要件事実総論
1.売買契約を例に
(1)請求の趣旨
認容判決の主文に該当
(2)訴訟物
訴訟物の個数は債権的請求の場合、契約の個数で定まる
(3)請求原因
訴訟物である権利又は法律関係の発生原因のこと
ⅰ)実体法上の成立要件と請求原因
・(売買)
第五百五十五条 売買は、当事者の一方がある財産権を相手方に移転することを約し、相手方がこれに対してその代金を支払うことを約することによって、その効力を生ずる。
請求原因は、売買契約の締結(財産権移転の約束+代金支払の約束)
ⅱ)要件事実の具体的内容
・目的物と代金額を主張しなければならない。
・代金債務の期限の合意は本質的要素ではなく、売買契約の付款に過ぎない
付款の主張立証責任は、それにより利益を受ける当事者が負う。
=支払期限の合意及び到来は請求原因として主張立証しなくてもよい。
・売主の目的物所有は成立要件ではない←他人物売買でも成立するから
・諾成の売買契約は目的物の引渡しがなくとも合意によって成立。=引渡しは成立要件ではない。同時履行の抗弁に対する再抗弁になる。
ⅲ)主張している事実と証拠により認定できる事実との同一性
当事者の主張した事実と裁判所の認定する事実との間に、事実の態様や日時等の点について食い違いがあっても、社会通念上同一性が認められる限り、当事者の主張しない事実を認定したことにはならない。
(4)権利の発生と判決の基準時
権利は、過去の一時点に成立すると、相手方でその消滅事由等を主張立証しない限り、現在も存続。
2.要件事実とは
(1)要件事実の意義
発生
障害=権利の発生を傷害
消滅=発生後に権利を消滅させる
阻止=権利行使を阻止
(2)主張立証責任の分配と要件事実
ⅰ)立証責任
要件事実の存在が争われた場合、証拠によって立証しなければならない。
・立証責任=訴訟上ある要件事実の存在が真偽不明に終わったために当該法律効果の発生が認められないという一方当事者の負う不利益
ⅱ)主張責任
ある法律効果の発生要件に該当する事実が主張されないことによって、当該法律効果の発生が認められないという一方当事者の不利益のこと。
ⅲ)主張立証責任の分配(法律要件分類説)
一定の法律効果の存在を主張する者は、その効果のその効果の発生を定める適用法規の要件事実について立証責任を負う。
実体法規の規定の文言形式を基本としつつ、法の目的趣旨・類似関連する法規との体系的整合性、要件の一般性と特別性、原則例外との関係、立証の難易度なども考慮して決める。
(3)否認と抗弁
ⅰ)否認と抗弁の区別
抗弁=請求原因と両立し、請求原因から発生する法律効果を障害消滅阻止する事実
否認=請求原因と両立せずに単に請求原因の存在を否認しているに過ぎない主張
ⅱ)抗弁の種類
・障害の抗弁=法律効果の発生が(最初から)認められなくなる
・消滅の抗弁=事後的にその発生した請求権を消滅させる
・阻止の抗弁=権利行使を一時的に阻止(留置権・同時履行の抗弁)
(4)再抗弁
抗弁と両立し、抗弁から発生する法律効果を障害消滅阻止し請求原因の法律効果を復活させる事実
(5)検討
請求原因:売買契約の締結
抗弁:錯誤
再抗弁:重過失
・478条と480条の主張立証責任
(債権の準占有者に対する弁済)
第四百七十八条 債権の準占有者に対してした弁済は、その弁済をした者が善意であり、かつ、過失がなかったときに限り、その効力を有する。
(受取証書の持参人に対する弁済)
第四百八十条 受取証書の持参人は、弁済を受領する権限があるものとみなす。ただし、弁済をした者がその権限がないことを知っていたとき、又は過失によって知らなかったときは、この限りでない。
(6)ポイント
ⅰ)必要最小限の事実と本質的要素の抽出
当事者の合意を立証しなければ法律効果を得ることができないかという観点から考える。
本質的要素で不可分一体をなす事実はどこまでか。
ⅱ)実体法上の要件の抽出と主張立証責任の分配
ⅲ)事実と評価の峻別
事実の評価を要件事実として摘示してはいけない
例:×Aは未成年 ○Aは19歳
未成年とは法的評価概念!
ⅳ)時的因子と時的要素
・時的因子=いつの時点の事実か。事実を特定するもの。
・時的要素=いつの時点の事実かが本質的な要素となっている場合。(取得時効の占有開始時など)
・要件事実が事実状態である場合(悪意などの心理状態等)には、時的要素を明確に示す必要。(占有開始時の善意等)