渋谷秀樹 憲法への招待 3 憲法は私たちが守らなくてはならないものか




憲法とは何か
憲法は私たちが守らなくてはならないものか

1.法の支配と人の支配

・プラトン
人の支配は必ず誤りをおかすので、統治者を法で縛る「法の支配」を採らざるを得ない。

・法の支配にいう法は政府の統治活動を拘束する。
・人の支配にいう法は拘束しない

・法治主義
議会の作る法が行政部司法部を拘束する。
⇔議会を拘束する者がなければ暴走の危険ので不完全

・法の支配の原理は、統治活動を担当するすべての人間に対する不信に根差したものである。

2.高次法思想と自然権思想の合流
・「法の支配」の原理を生み出した高次法思想

・高次法とは、
統治者が作るものではなく、その上にあらかじめ存在するもの。

客観的に存在する正義を認識し確認する

市民に権利を保障する法が統治活動を拘束すべきである

・高次法は形式主義。支配すべき法の内容は時代時代の正義の観念を反映している。

 

 

3.日本国憲法と「法の支配」

法の支配を直接に明言する規定はないが、

97条は基本的人権の重要性を強調。

98条は最高法規性、憲法の支配を規定しており、法の支配の原理を示している。

99条は統治活動にかかわる者を拘束。

81条は違憲審査制

⇒これらで法の支配が制度的に完成

 

・憲法を守らなければならないのは統治活動を担当する政府でありそれを担う人。

一般市民に憲法を守れと命じた規定がないのは法の支配の考えから当然の論理的帰結。