民法817条の4 養親となる者の年齢
(養親となる者の年齢)
第八百十七条の四 二十五歳に達しない者は、養親となることができない。ただし、養親となる夫婦の一方が二十五歳に達していない場合においても、その者が二十歳に達しているときは、この限りでない。
・養親が25歳以上であることが要求されている。
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時事法律問題を考える
民法817条の4 養親となる者の年齢
(養親となる者の年齢)
第八百十七条の四 二十五歳に達しない者は、養親となることができない。ただし、養親となる夫婦の一方が二十五歳に達していない場合においても、その者が二十歳に達しているときは、この限りでない。
・養親が25歳以上であることが要求されている。
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1.民事訴訟制度の目的と機能
目的
・権利保護説=国家が自力救済を禁止したことの代償として設けられたもの
・私法維持説=国家は自ら制定した法規による私法秩序を維持するために民事訴訟を設けた。
・紛争解決説=権利や私法より訴訟が先にあったとの歴史的認識を基礎として、民事訴訟の目的は端的に指摘紛争の解決にある。
2.民事紛争解決にかかわる諸制度
(1)調停
当事者間における紛争の自主的な解決のために、第三者が仲介又は助力する形態による合意型の紛争解決手段
(2)仲裁
当事者が紛争の解決を第三者である仲裁人に委ね、仲裁人の判断に服する旨の合意をして行う形態の紛争解決手段
(3)民事訴訟
強制的かつ最終的な紛争解決手段
調停や仲裁が行われた場合でも、その手続過程に重大な瑕疵があった場合には例外的に民事訴訟を通じて救済を図ることができる(仲裁法44条)
3.民事訴訟法の法源
(1)狭義の民事訴訟法と広義の民事訴訟法
(2)民事訴訟法の沿革
(3)慣習及び判例
制定法が整った現在のわが国では、原則として慣習を法源ということはできない!
民事訴訟における法律関係は公法上の法律関係であり、私法における慣習法の考え方や慣習法と事実たる慣習の区別に関する議論などは必ずしも妥当しない。また、民事訴訟においては、手続の安定性、透明性、画一性など、慣習の法源性を否定すべき本質的な要請があるから。
4.民事訴訟法に関する機能的分類
(1)機能的分類の意義
・効力規定
=裁判所や当事者に一定の義務を課すのみならず、これに違反したときは、その行為や手続きが無効になるなど、その訴訟上の効力に一定の影響が生じるという機能を有する規定。
効力規定は、行為規範であると同時に評価規範でもある。
・訓示規定
=裁判所や当事者に一定の義務を課すものであるが、これに違反しても訴訟上の効力に影響ない規定。
・効力規定のなかにも、強行規定と任意規定がある。
(2)効力規定
・強行規定
訴訟制度の根幹や原理を定める規定、裁判所の正統性の基礎を定める規定、当事者の基本的な地位を定める規定。
・任意規定
当事者の特約が法規に優先する。
不利益を受ける当事者が適時に異議を述べないときは瑕疵が治癒される。
訴訟法においては多数の事件を画一的に処理するという要請があるので、訴訟上の合意が認められる範囲は狭く、原則として許されない(任意訴訟の禁止)
(3)訓示規定
+α 行為規範と評価規範
・行為規範
=これから行為をするにあたって働く規範
・評価規範
=既になされた行為や手続きを振り返って、それにどのような法的評価を与えるかというときに働く規範
・私法法規は、裁判の場に登場するときは常に評価規範であるが、訴訟法規は、裁判の場において、まず行為規範として機能し、後に評価規範として機能する。
・評価規範として機能するときは、既になされた手続の安定性という考慮が強く働くので、規範としての拘束が行為規範よりも緩和される。
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民法817条の3 養親の夫婦共同縁組
(養親の夫婦共同縁組)
第八百十七条の三 養親となる者は、配偶者のある者でなければならない。
2 夫婦の一方は、他の一方が養親とならないときは、養親となることができない。ただし、夫婦の一方が他の一方の嫡出である子(特別養子縁組以外の縁組による養子を除く。)の養親となる場合は、この限りでない。
・特別養子縁組は、乳幼児に実父母に代わる新しい父母と家庭を与え、その安定的かつ確実な監護養育を図る制度であることから、養親は夫婦であることが望ましいと考えられた。
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民法817条の2 特別養子縁組の成立
(特別養子縁組の成立)
第八百十七条の二 家庭裁判所は、次条から第八百十七条の七までに定める要件があるときは、養親となる者の請求により、実方の血族との親族関係が終了する縁組(以下この款において「特別養子縁組」という。)を成立させることができる。
2 前項に規定する請求をするには、第七百九十四条又は第七百九十八条の許可を得ることを要しない。
・特別養子縁組とは
一定年齢に達しない子について、十進による監護が著しく困難又は不適当であるなどの特別の事情があり、その子の利益のために特に必要があると認められる場合に、家庭裁判所の審判により養親子関係を創設し、養子と実方の血族との親族関係が原則として終了する縁組のこと。
・養親となる者の請求に基づいて、家庭裁判所の審判により成立。
・特別養子縁組の場合は、未成年者を養子とする場合の家庭裁判所の許可については必要ではない(817条の2、798条)
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民法817条 離縁による復氏の際の権利の承継
(離縁による復氏の際の権利の承継)
第八百十七条 第七百六十九条の規定は、離縁について準用する。
・縁組により氏を改めた養子が897条1項の権利を承継した後に離縁をして復氏した場合には、権利承継者を定めなければならない。
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民法816条 離縁による復氏等
(離縁による復氏等)
第八百十六条 養子は、離縁によって縁組前の氏に復する。ただし、配偶者とともに養子をした養親の一方のみと離縁をした場合は、この限りでない。
2 縁組の日から七年を経過した後に前項の規定により縁組前の氏に復した者は、離縁の日から三箇月以内に戸籍法 の定めるところにより届け出ることによって、離縁の際に称していた氏を称することができる。
・離縁の効果である復氏の原則とその例外について定めた規定。
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民法815条 養子が15歳未満である場合の離縁の訴えの当事者
(養子が十五歳未満である場合の離縁の訴えの当事者)
第八百十五条 養子が十五歳に達しない間は、第八百十一条の規定により養親と離縁の協議をすることができる者から、又はこれに対して、離縁の訴えを提起することができる。
・離縁の訴えにおいては、本来養子自身が訴訟当事者となる。さらに、未成年者は、通常の民事訴訟と異なり、人事訴訟に関しては、訴訟能力を有する限り法定代理人の同意を得ることなく訴訟行為をなすことができる(人事訴訟法13条)
しかしながら、養子が15歳未満の場合には訴えの提起・訴訟の追行等について十分な判断能力を備えていないことがあり、また、人事訴訟は代理に親しまないことから、本条が定められた。
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民法814条 裁判上の離縁
(裁判上の離縁)
第八百十四条 縁組の当事者の一方は、次に掲げる場合に限り、離縁の訴えを提起することができる。
一 他の一方から悪意で遺棄されたとき。
二 他の一方の生死が三年以上明らかでないとき。
三 その他縁組を継続し難い重大な事由があるとき。
2 第七百七十条第二項の規定は、前項第一号及び第二号に掲げる場合について準用する。
・814条1項1号・2号の事由がある場合でも、裁判所は離縁の請求を棄却可能(814条2項、770条2項)
・有責者からの離縁請求
養親子関係の破綻の原因が全面的又は主としてその解消を望む当事者側にあるときは、この者からの離縁請求は許されない。
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民法813条 離縁の届出の受理
(離縁の届出の受理)
第八百十三条 離縁の届出は、その離縁が前条において準用する第七百三十九条第二項の規定並びに第八百十一条及び第八百十一条の二の規定その他の法令の規定に違反しないことを認めた後でなければ、受理することができない。
2 離縁の届出が前項の規定に違反して受理されたときであっても、離縁は、そのためにその効力を妨げられない。
・届出の規定に違反して受理されたときでも、離縁の効果自体は妨げられない。
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民法812条 婚姻の規定の準用
(婚姻の規定の準用)
第八百十二条 第七百三十八条、第七百三十九条及び第七百四十七条の規定は、協議上の離縁について準用する。この場合において、同条第二項中「三箇月」とあるのは、「六箇月」と読み替えるものとする。
・成年被後見人が離縁をするには、その成年後見人の同意を要しない(812条、738条)
・離縁は、戸籍法の定めるところにより届け出ることによってその効力を生ずる(812条、739条1項)
・届出は、当事者双方及び成年の証人2人以上が署名した書面で、またこれらの者から口頭でしなければならない(812条、739条2項)
・詐欺強迫によって離縁した者は、その離縁の取消しを家庭裁判所に請求することができる(812条、747条1項)
・取消権は、当事者が詐欺を発見し、もしくは強迫を免れた後6か月を経過し、又は追認したときは、消滅する。
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