民法817条の2 特別養子縁組の成立

民法817条の2 特別養子縁組の成立

(特別養子縁組の成立)
第八百十七条の二  家庭裁判所は、次条から第八百十七条の七までに定める要件があるときは、養親となる者の請求により、実方の血族との親族関係が終了する縁組(以下この款において「特別養子縁組」という。)を成立させることができる
2  前項に規定する請求をするには、第七百九十四条又は第七百九十八条の許可を得ることを要しない

・特別養子縁組とは
一定年齢に達しない子について、十進による監護が著しく困難又は不適当であるなどの特別の事情があり、その子の利益のために特に必要があると認められる場合に、家庭裁判所の審判により養親子関係を創設し、養子と実方の血族との親族関係が原則として終了する縁組のこと。

・養親となる者の請求に基づいて、家庭裁判所の審判により成立。

・特別養子縁組の場合は、未成年者を養子とする場合の家庭裁判所の許可については必要ではない(817条の2、798条)

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