民法815条 養子が15歳未満である場合の離縁の訴えの当事者

民法815条 養子が15歳未満である場合の離縁の訴えの当事者

(養子が十五歳未満である場合の離縁の訴えの当事者)
第八百十五条  養子が十五歳に達しない間は、第八百十一条の規定により養親と離縁の協議をすることができる者から、又はこれに対して、離縁の訴えを提起することができる。

・離縁の訴えにおいては、本来養子自身が訴訟当事者となる。さらに、未成年者は、通常の民事訴訟と異なり、人事訴訟に関しては、訴訟能力を有する限り法定代理人の同意を得ることなく訴訟行為をなすことができる(人事訴訟法13条)
しかしながら、養子が15歳未満の場合には訴えの提起・訴訟の追行等について十分な判断能力を備えていないことがあり、また、人事訴訟は代理に親しまないことから、本条が定められた。

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