民法817条 離縁による復氏の際の権利の承継

民法817条 離縁による復氏の際の権利の承継

(離縁による復氏の際の権利の承継)
第八百十七条  第七百六十九条の規定は、離縁について準用する。

・縁組により氏を改めた養子が897条1項の権利を承継した後に離縁をして復氏した場合には、権利承継者を定めなければならない。

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