民法817条の3 養親の夫婦共同縁組

民法817条の3 養親の夫婦共同縁組

(養親の夫婦共同縁組)
第八百十七条の三  養親となる者は、配偶者のある者でなければならない
2  夫婦の一方は、他の一方が養親とならないときは、養親となることができないただし、夫婦の一方が他の一方の嫡出である子(特別養子縁組以外の縁組による養子を除く。)の養親となる場合は、この限りでない

・特別養子縁組は、乳幼児に実父母に代わる新しい父母と家庭を与え、その安定的かつ確実な監護養育を図る制度であることから、養親は夫婦であることが望ましいと考えられた。

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