民法817条の4 養親となる者の年齢

民法817条の4 養親となる者の年齢

(養親となる者の年齢)
第八百十七条の四  二十五歳に達しない者は、養親となることができない。ただし、養親となる夫婦の一方が二十五歳に達していない場合においても、その者が二十歳に達しているときは、この限りでない

・養親が25歳以上であることが要求されている。

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});