民法812条 婚姻の規定の準用

民法812条 婚姻の規定の準用

(婚姻の規定の準用)
第八百十二条  第七百三十八条、第七百三十九条及び第七百四十七条の規定は、協議上の離縁について準用する。この場合において、同条第二項中「三箇月」とあるのは、「六箇月」と読み替えるものとする。

・成年被後見人が離縁をするには、その成年後見人の同意を要しない(812条、738条)

・離縁は、戸籍法の定めるところにより届け出ることによってその効力を生ずる(812条、739条1項)

・届出は、当事者双方及び成年の証人2人以上が署名した書面で、またこれらの者から口頭でしなければならない(812条、739条2項)

・詐欺強迫によって離縁した者は、その離縁の取消しを家庭裁判所に請求することができる(812条、747条1項)

・取消権は、当事者が詐欺を発見し、もしくは強迫を免れた後6か月を経過し、又は追認したときは、消滅する。

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