民法817条の7 子の利益のための特別の必要性

民法817条の7 子の利益のための特別の必要性

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(子の利益のための特別の必要性)
第八百十七条の七  特別養子縁組は、父母による養子となる者の監護が著しく困難又は不適当であることその他特別の事情がある場合において、子の利益のため特に必要があると認めるときに、これを成立させるものとする。

・「父母による養子となる者の利益を著しく害する事由がある場合」とは
=貧困その他客観的な事情によって子の適切な監護ができない場合をいう。

・「不適当である」とは
=父母による虐待や著しく偏った養育をしている場合をさす。

・「その他特別の事情がある場合」とは
=これらに準じる事情のある場合をいう。

+判例(東京高決14.12.16)
 第2 当裁判所の判断
 1 一件記録によれば、以下の事実を認めることができる。
  (1) 抗告人(昭和39年6月29日生)は、青木晋平(養子となる者の父、昭和32年10月27日生、晋平)と平成2年12月26日に婚姻し、平成12年1月1日事件本人青木悠を出産した。なお、抗告人と晋平との間には、長女麻友実(平成3年11月7日生)、二女葉澄(平成10年5月12日生)がいる。
 抗告人は、現在長女及び二女を監護養育している。
  (2) 晋平は、事件本人が抗告人と第三者との間の子であるとして、事件本人を特別養子に出すことに積極的であった。他方、抗告人は、当初から事件本人を特別養子に出すことには消極的であったが、実父母の説得もあって渋々これを承諾した。
  (3) こうして事件本人は、平成12年1月24日、里親会の仲介で、相手方夫婦のもとに預けられた。
 事件本人は、キリスト教の牧師・教会教師である相手方ら(夫婦)とその子及び相手方夫婦のそれぞれの母とともに生活しており、今日まで順調に監護養育されており、相手方夫婦に健康面及び生活面で特に問題は見られない。
  (4) 抗告人と晋平は、事件本人が出生した当時から、事実上の別居状態にあり、晋平は、会社員として福岡県に単身赴任をしていた。他方、抗告人は、熊本市内の晋平の持家に長女及び二女と同居し、音楽教師等として稼働していたが、晋平が帰宅した際には、一人で実家に帰るという生活をしていた。
  (5) 抗告人は、平成13年9月27日、家庭裁判所調査官に対し、本件特別養子縁組に同意しない旨伝えるとともに、同意撤回書を作成・送付し、同書面は同年12月3日受理された。
 原審判は、本件について基礎的な事実を認定し、事件本人の父、事件本人の父母による監護の可否、未成年者の母(抗告人)による監護の適否等について検討した上、本件特別養子縁組について抗告人の同意はないものの、抗告人が、安定した監護環境を用意せず、かつ明確な将来計画を示せないまま、将来の事件本人の引取りを求めることは、いたずらに事件本人の生活を不安定にし、事件本人の健全な成長に多大な悪影響を及ぼすものといえるから、本件については民法817条の6但書の事由があり、さらに、同法817条の7等の要件も満たしているとして、相手方らの本件申立てを認容したものである。
 2 しかしながら、当裁判所は、原審判は取消しを免れないものと判断する。その理由は、次のとおりである。
  (1) 特別養子縁組の成立には、原則として養子となる者の父母の同意を要することとした趣旨は、特別養子縁組が成立すれば、特別養子となった子とその父母との法的親子関係は終了し(民法817条の9)、養親がその子の唯一の父母となり、子及びその父母の法律上及び事実上の地位に重大な変更が生ずることから、子及びその父母の利益を保護することにあると解される。したがって、民法817条の6の但書にいう「その他養子となる者の利益を著しく害する事由がある場合」とは、父母に虐待、悪意の遺棄に比肩するような事情がある場合、すなわち、父母の存在自体が子の利益を著しく害する場合をいうものと解すべきであり、原審が説示するところの、安定した監護環境を用意せず、かつ明確な将来計画を示せないまま、将来の事件本人の引取りを求めることをもって直ちに、上記但書の事由に当たるものと結論付けることはできないというべきである。そうすると、原審において、上記事情の有無につき更に審理を尽くす必要があるといわざるを得ない。
  (2) また、民法817条の7は、「特別養子縁組は、父母による養子となる者の監護が著しく困難又は不適当であることその他特別の事情がある場合において、子の利益のため特に必要があると認めるときに、これを成立させるものとする。」と規定しているところ、ここにいう「父母による養子となる者の監護が著しく困難」である場合とは、貧困その他客観的な事情によって子の適切な監護ができない場合をいい、また「不適当である場合」とは、父母による虐待や著しく偏った養育をしている場合を指し、「その他特別の事情がある場合」とは、これらに準じる事情のある場合をいうものと解すべきである。したがって、原審が説示するところの、安定した監護環境を用意せず、かつ明確な将来計画を示せないまま、将来の事件本人の引取りを求めることが、上記必要性の要件を満たしているということはできない。かえって、一件記録によれば、抗告人は、現在長女及び二女を監護養育しており、今後実家に転居した上で、実父母等の援助を受けることができる可能性も否定し得ないこと、抗告人は、原審判後の平成14年10月11日、熊本家庭裁判所に晋平と事件本人の親子関係不存在確認の調停を申し立てており(平成14年(家イ)×××号事件)、時間の経過はあるにしても、現在法的手続を進めていること、今後の同調停事件等の推移いかんによっては、本件にも重大な影響が生ずるおそれがあること、抗告人は、原審において一貫して事件本人を監護養育する意思があることを表明していることが認められるのであって、これらの事実によれば、本件において上記必要性の要件が満たされていると判断するには躊躇せざるを得ない。したがって、この点につき更に審理を尽くす必要がある。
  (3) 以上のとおりであるから、原審の審理は、不十分であるというほかない。
 なお、付言するに、差戻し後の原審における審理の結果、仮に本件特別養子縁組が認められないと判断される場合において、事件本人が相手方らのもとで3年近く監護され、既に心理的な親子関係が成立している事実があることから、事件本人の監護環境を急激に変化させることが福祉上好ましくないことは明らかであり、事件本人の監護養育を抗告人に移行するに当たっては、関係者全員が一致協力し、事件本人の福祉が損なわれることのないよう適切な方策が講じられなければならない。
 3 よって、本件抗告は理由があるから、原審判を取り消した上、前記の諸点について更に審理を尽くさせるため、本件を長野家庭裁判所松本支部に差し戻すこととして、主文のとおり決定する。
 (裁判長裁判官 大藤敏 裁判官 高野芳久 三木素子)

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1-2 民事訴訟とは何か 法体系の中での民事訴訟制度

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1.訴訟と非訟
(1)非訟事件の意義

・元来の分類
訴訟事件
=具体的な紛争における権利関係を確定する作用

非訟事件
=国家が公権的な役割を果たすべき作用

・非訟事件は、基本的には裁判所の合目的的な裁量によって処分を行う作用。

(2)非訟手続の特徴
非訟手続では
原則として口頭弁論という審理の方式を経ることなく、原則として審尋という審理の方式により行われる。
手続は公開されない(非訟30条)
対審原則もなく、事実の認定に際して裁判所の職権による調査を行うことができる(非訟49条)
裁判も判決ではなく決定という簡略な方法による(非訟54条)。
非訟事件では、不服申し立ては、原則として1度の抗告が許されるのみ(非訟66条以下)
いったんなされた裁判を、職権で取り消し又は変更することもできる(非訟59条)

(3)訴訟事件の非訟化
裁判所による裁量による後見的な関与や事件の弾力的な処理を可能にする。

(4)非訟手続における手続保障
最高裁は、憲法32条の補償は非訟事件には及ばないとする立場をとっている。

権利義務の存否に関する争いの裁判は「純然たる訴訟事件」であるが、権利義務の存否を前提にしてその具体的な法律関係の内容を形成する作用の裁判は、非訟事件である
+判例(S40.6.30)
理由
 本件抗告の理由は別紙記載のとおりであり、これに対して当裁判所は次のように判断する。
 憲法は三二条において、何人も裁判所において裁判を受ける権利を奪われないと規定し、八二条において、裁判の対審及び判決は、公開の法廷でこれを行う旨を定めている。すなわち、憲法は基本的人権として裁判請求権を認めると同時に法律上の実体的権利義務自体を確定する純然たる訴訟事件の裁判については公開の原則の下における対審及び判決によるべき旨を定めたものであつて、これにより近代民主社会における人権の保障が全うされるのである。従つて、性質上純然たる訴訟事件につき当事者の意思いかんに拘らず、終局的に事実を確定し、当事者の主張する実体的権利義務の存否を確定するような裁判が、憲法所定の例外の場合を除き、公開の法廷における対審及び利決によつてなされないとするならば、それは憲法八二条に違反すると共に同三二条が基本的人権として裁判請求権を認めた趣旨をも没却するものといわねばならない(昭和二六年(ク)第一〇九号同三五年七月六日大法廷決定民集第一四巻第九号一六五七頁以下参照)。
 しかしながら、家事審判法九条一項乙類三号に規定する婚姻費用分担に関する処分は、民法七六〇条を承けて、婚姻から生ずる費用の分担額を具体的に形成決定し、その給付を命ずる裁判であつて、家庭裁判所は夫婦の資産、収入その他一切の事情を考慮して、後見的立場から、合目的の見地に立つて、裁量権を行使して、その具体的分担額を決定するもので、その性質は非訟事件の裁判であり、純然たる訴訟事件の裁判ではない従つて、公開の法廷における対審及び判決によつてなされる必要はなく、右家事審判法の規定に従つてした本件審判は何ら右憲法の規定に反するものではない。しかして、過去の婚姻費用の分担を命じ得ないとする所論は、原決定の単なる法令違反を主張するにすぎないから、特別抗告の適法な理由とならないのみならず、家庭裁判所が婚姻費用の分担額を決定するに当り、過去に遡つて、その額を形成決定することが許されない理由はなく、所論の如く将来に対する婚姻費用の分担のみを命じ得るに過ぎないと解すべき何らの根拠はない。
 叙上の如く婚姻費用の分担に関する審判は、夫婦の一方が婚姻から生ずる費用を負担すべき義務あることを前提として、その分担額を形成決定するものであるが、右審判はその前提たる費用負担義務の存否を終局的に確定する趣旨のものではない。これを終局的に確定することは正に純然たる訴訟事件であつて、憲法八二条による公開法廷における対審及び判決によつて裁判さるべきものである。本件においても、かかる費用負担義務そのものに関する争であるかぎり、別に通常訴訟による途が閉されているわけではない。これを要するに、前記家事審判法の審判は、かかる純然たる訴訟事件に属すべき事項を終局的に確定するものではないから、憲法八二条、三二条に反するものではない。
 よつて民訴法八九条を適用して主文のとおり決定する。
 この裁判は、裁判官横田喜三郎、同入江俊郎、同奥野健一の補足意見、裁判官山田作之助、同横田正俊、同草鹿浅之介、同柏原語六、同田中二郎、同松田二郎、同岩田誠の意見があるほか、裁判官全員の一致した意見によるものである。

+判例(H20.5.8)
理由
 憲法32条所定の裁判を受ける権利が性質上固有の司法作用の対象となるべき純然たる訴訟事件につき裁判所の判断を求めることができる権利をいうものであることは、当裁判所の判例の趣旨とするところである(最高裁昭和26年(ク)第109号同35年7月6日大法廷決定・民集14巻9号1657頁、最高裁昭和37年(ク)第243号同40年6月30日大法廷決定・民集19巻4号1114頁参照)。したがって、上記判例の趣旨に照らせば、本質的に非訟事件である婚姻費用の分担に関する処分の審判に対する抗告審において手続にかかわる機会を失う不利益は、同条所定の「裁判を受ける権利」とは直接の関係がないというべきであるから、原審が、抗告人(原審における相手方)に対し抗告状及び抗告理由書の副本を送達せず、反論の機会を与えることなく不利益な判断をしたことが同条所定の「裁判を受ける権利」を侵害したものであるということはできず、本件抗告理由のうち憲法32条違反の主張には理由がない。また、本件抗告理由のその余の部分については、原審の手続が憲法31条に違反する旨をいう点を含めて、その実質は原決定の単なる法令違反を主張するものであって、民訴法336条1項に規定する事由に該当しない。
 なお、本件は、家事審判の手続において妻である相手方が夫である抗告人に対して婚姻費用の分担金の支払を求める事案であり、原々審が、抗告人の負担すべき分担金として、抗告人に対し、過去の未払分95万円と1か月12万円の割合による金員の支払を命ずる審判をしたのに対し、原審は、抗告人の負担すべき分担金として、過去の未払分167万円と1か月16万円の割合による金員の支払を命ずる決定をしたものである。原審は、抗告人が相手方に対して正式に離婚が決まるまでの間婚姻費用として支払う旨約した月額5万円の仮払金の既払分を原々審の審判と同じく25万円であるとしているが、本件抗告理由において、抗告人は、原決定までの間に更に仮払金を支払ったと主張している。仮に抗告人の主張するような仮払金支払の事実があったとすれば、抗告人は、原決定の執行力を排除するために、その事実を異議の事由として請求異議の訴えを提起することができるものと考えられるが、本来、仮払金支払の事実の有無については、原審において審理されるべきものである。ところが、本件記録によれば、原審においては、抗告人に対して相手方から即時抗告があったことを知らせる措置が何ら執られていないことがうかがわれ、抗告人は原審において上記主張をする機会を逸していたものと考えられる。そうであるとすると、原審においては十分な審理が尽くされていない疑いが強いし、そもそも本件において原々審の審判を即時抗告の相手方である抗告人に不利益なものに変更するのであれば、家事審判手続の特質を損なわない範囲でできる限り抗告人にも攻撃防御の機会を与えるべきであり、少なくとも実務上一般に行われているように即時抗告の抗告状及び抗告理由書の写しを抗告人に送付するという配慮が必要であったというべきである。以上のとおり、原審の手続には問題があるといわざるを得ないが、この点は特別抗告の理由には当たらないところである。

3.判決手続きに関連する手続き
(1)強制執行手続
国家機関である執行機関を通じて権利の実現を強制的に達成する。

(2)民事保全手続
判決又は執行までの暫定措置として、被告となるべき者に対して現状の変更を禁止するとか、原告となるべき者のために一定の法律関係を形成するなどの処分を行う。

(3)倒産処理手続き
債務者が倒産状態にあるときに、権利関係の確定や執行などを統一的かつ包括的に行うための手続

3.判決手続の基本構造
(1)判決手続の概略
判決手続
=当事者間の紛争の対象である私法上の権利関係を確定することにより、紛争解決のための基準を作成する手続。

(2)判決手続きの基本理念
・公正と効率
適正=真実に即した裁判
公平=平等に当事者を扱う
迅速=訴訟の手続が不当に停滞または遅延しない
経済=当事者に無用の出費を強いないようにする。有形無形の負担を軽減。

・信義則の原則
相手方の信頼を裏切らないように誠実に行動。

・手続保障
当事者に手続主体としての地位を保障
弁論権=裁判の基礎となる資料を提出する権利
=主張及び立証の機会を与えられる権利

(3)判決手続における特別手続
ⅰ)簡易裁判所の手続
・口頭による訴えの提起が認められる
+(口頭による訴えの提起)
第二百七十一条  訴えは、口頭で提起することができる。

・準備書面の提出が義務付けられていない
+(準備書面の省略等)
第二百七十六条  口頭弁論は、書面で準備することを要しない。
2  相手方が準備をしなければ陳述をすることができないと認めるべき事項は、前項の規定にかかわらず、書面で準備し、又は口頭弁論前直接に相手方に通知しなければならない。
3  前項に規定する事項は、相手方が在廷していない口頭弁論においては、準備書面(相手方に送達されたもの又は相手方からその準備書面を受領した旨を記載した書面が提出されたものに限る。)に記載し、又は同項の規定による通知をしたものでなければ、主張することができない。

・一定の書面審理が認められている
+(続行期日における陳述の擬制)
第二百七十七条  第百五十八条の規定は、原告又は被告が口頭弁論の続行の期日に出頭せず、又は出頭したが本案の弁論をしない場合について準用する。

・人証による証拠調べに代えて書面による証拠調べができる
+(尋問等に代わる書面の提出)
第二百七十八条  裁判所は、相当と認めるときは、証人若しくは当事者本人の尋問又は鑑定人の意見の陳述に代え、書面の提出をさせることができる。

・司法委員の立合いによる審理が認められる
+(司法委員)
第二百七十九条  裁判所は、必要があると認めるときは、和解を試みるについて司法委員に補助をさせ、又は司法委員を審理に立ち会わせて事件につきその意見を聴くことができる。
2  司法委員の員数は、各事件について一人以上とする。
3  司法委員は、毎年あらかじめ地方裁判所の選任した者の中から、事件ごとに裁判所が指定する。
4  前項の規定により選任される者の資格、員数その他同項の選任に関し必要な事項は、最高裁判所規則で定める。
5  司法委員には、最高裁判所規則で定める額の旅費、日当及び宿泊料を支給する。

・判決の記載を簡略化することができる
+(判決書の記載事項)
第二百八十条  判決書に事実及び理由を記載するには、請求の趣旨及び原因の要旨、その原因の有無並びに請求を排斥する理由である抗弁の要旨を表示すれば足りる。

ⅱ)人事訴訟の手続
職権探知主義(人訴20条)
当事者尋問等の公開停止(人訴22条)
判決効の第三者への拡張(人訴24条1項)

ⅲ)行政訴訟の手続

ⅳ)各種の略式手続
・手形訴訟、小切手訴訟

・少額訴訟
60万円以下

・督促手続

ⅴ)刑事手続きに付随する損害賠償命令の申立手続
刑事事件の訴因を原因とする不法行為に基づく損害賠償請求

(4)判決手続きを補助する付随的手続


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民法817条の6 父母の同意

民法817条の6 父母の同意

(父母の同意)
第八百十七条の六  特別養子縁組の成立には、養子となる者の父母の同意がなければならない。ただし、父母がその意思を表示することができない場合又は父母による虐待、悪意の遺棄その他養子となる者の利益を著しく害する事由がある場合は、この限りでない。

・父母の同意には、実父母のほか、養父母も含む。

・養子となる者の利益を著しく害する自由がある場合とは、父母の存在自体が子の利益を著しく害する場合をいう。

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民法817条の5 養子となる者の年齢

民法817条の5 養子となる者の年齢

(養子となる者の年齢)
第八百十七条の五  第八百十七条の二に規定する請求の時に六歳に達している者は、養子となることができない。ただし、その者が八歳未満であって六歳に達する前から引き続き養親となる者に監護されている場合は、この限りでない。

・養子となる者が、養親となる者の家庭裁判所への請求時に6歳未満であることが原則として必要。

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民法817条の4 養親となる者の年齢

民法817条の4 養親となる者の年齢

(養親となる者の年齢)
第八百十七条の四  二十五歳に達しない者は、養親となることができない。ただし、養親となる夫婦の一方が二十五歳に達していない場合においても、その者が二十歳に達しているときは、この限りでない

・養親が25歳以上であることが要求されている。

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1-1 民事訴訟とは何か 民事訴訟の意義

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1.民事訴訟制度の目的と機能
目的
・権利保護説=国家が自力救済を禁止したことの代償として設けられたもの

・私法維持説=国家は自ら制定した法規による私法秩序を維持するために民事訴訟を設けた。

・紛争解決説=権利や私法より訴訟が先にあったとの歴史的認識を基礎として、民事訴訟の目的は端的に指摘紛争の解決にある。

2.民事紛争解決にかかわる諸制度
(1)調停
当事者間における紛争の自主的な解決のために、第三者が仲介又は助力する形態による合意型の紛争解決手段

(2)仲裁
当事者が紛争の解決を第三者である仲裁人に委ね、仲裁人の判断に服する旨の合意をして行う形態の紛争解決手段

(3)民事訴訟
強制的かつ最終的な紛争解決手段

調停や仲裁が行われた場合でも、その手続過程に重大な瑕疵があった場合には例外的に民事訴訟を通じて救済を図ることができる(仲裁法44条)

3.民事訴訟法の法源
(1)狭義の民事訴訟法と広義の民事訴訟法

(2)民事訴訟法の沿革

(3)慣習及び判例
制定法が整った現在のわが国では、原則として慣習を法源ということはできない!
民事訴訟における法律関係は公法上の法律関係であり、私法における慣習法の考え方や慣習法と事実たる慣習の区別に関する議論などは必ずしも妥当しない。また、民事訴訟においては、手続の安定性、透明性、画一性など、慣習の法源性を否定すべき本質的な要請があるから。

4.民事訴訟法に関する機能的分類
(1)機能的分類の意義
・効力規定
=裁判所や当事者に一定の義務を課すのみならず、これに違反したときは、その行為や手続きが無効になるなど、その訴訟上の効力に一定の影響が生じるという機能を有する規定。
効力規定は、行為規範であると同時に評価規範でもある。

・訓示規定
=裁判所や当事者に一定の義務を課すものであるが、これに違反しても訴訟上の効力に影響ない規定。

・効力規定のなかにも、強行規定と任意規定がある。

(2)効力規定
・強行規定
訴訟制度の根幹や原理を定める規定、裁判所の正統性の基礎を定める規定、当事者の基本的な地位を定める規定。

・任意規定
当事者の特約が法規に優先する。
不利益を受ける当事者が適時に異議を述べないときは瑕疵が治癒される。

訴訟法においては多数の事件を画一的に処理するという要請があるので、訴訟上の合意が認められる範囲は狭く、原則として許されない(任意訴訟の禁止)

(3)訓示規定

+α 行為規範と評価規範
・行為規範
=これから行為をするにあたって働く規範

・評価規範
=既になされた行為や手続きを振り返って、それにどのような法的評価を与えるかというときに働く規範

・私法法規は、裁判の場に登場するときは常に評価規範であるが、訴訟法規は、裁判の場において、まず行為規範として機能し、後に評価規範として機能する。

・評価規範として機能するときは、既になされた手続の安定性という考慮が強く働くので、規範としての拘束が行為規範よりも緩和される。


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民法817条の3 養親の夫婦共同縁組

民法817条の3 養親の夫婦共同縁組

(養親の夫婦共同縁組)
第八百十七条の三  養親となる者は、配偶者のある者でなければならない
2  夫婦の一方は、他の一方が養親とならないときは、養親となることができないただし、夫婦の一方が他の一方の嫡出である子(特別養子縁組以外の縁組による養子を除く。)の養親となる場合は、この限りでない

・特別養子縁組は、乳幼児に実父母に代わる新しい父母と家庭を与え、その安定的かつ確実な監護養育を図る制度であることから、養親は夫婦であることが望ましいと考えられた。

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民法817条の2 特別養子縁組の成立

民法817条の2 特別養子縁組の成立

(特別養子縁組の成立)
第八百十七条の二  家庭裁判所は、次条から第八百十七条の七までに定める要件があるときは、養親となる者の請求により、実方の血族との親族関係が終了する縁組(以下この款において「特別養子縁組」という。)を成立させることができる
2  前項に規定する請求をするには、第七百九十四条又は第七百九十八条の許可を得ることを要しない

・特別養子縁組とは
一定年齢に達しない子について、十進による監護が著しく困難又は不適当であるなどの特別の事情があり、その子の利益のために特に必要があると認められる場合に、家庭裁判所の審判により養親子関係を創設し、養子と実方の血族との親族関係が原則として終了する縁組のこと。

・養親となる者の請求に基づいて、家庭裁判所の審判により成立。

・特別養子縁組の場合は、未成年者を養子とする場合の家庭裁判所の許可については必要ではない(817条の2、798条)

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民法817条 離縁による復氏の際の権利の承継

民法817条 離縁による復氏の際の権利の承継

(離縁による復氏の際の権利の承継)
第八百十七条  第七百六十九条の規定は、離縁について準用する。

・縁組により氏を改めた養子が897条1項の権利を承継した後に離縁をして復氏した場合には、権利承継者を定めなければならない。

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民法816条 離縁による復氏等

民法816条 離縁による復氏等

(離縁による復氏等)
第八百十六条  養子は、離縁によって縁組前の氏に復する。ただし、配偶者とともに養子をした養親の一方のみと離縁をした場合は、この限りでない
2  縁組の日から七年を経過した後に前項の規定により縁組前の氏に復した者は、離縁の日から三箇月以内に戸籍法 の定めるところにより届け出ることによって、離縁の際に称していた氏を称することができる。

・離縁の効果である復氏の原則とその例外について定めた規定。

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