民法817条の6 父母の同意

民法817条の6 父母の同意

(父母の同意)
第八百十七条の六  特別養子縁組の成立には、養子となる者の父母の同意がなければならない。ただし、父母がその意思を表示することができない場合又は父母による虐待、悪意の遺棄その他養子となる者の利益を著しく害する事由がある場合は、この限りでない。

・父母の同意には、実父母のほか、養父母も含む。

・養子となる者の利益を著しく害する自由がある場合とは、父母の存在自体が子の利益を著しく害する場合をいう。

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});