民法785条 認知の取消しの禁止
(認知の取消しの禁止)
第七百八十五条 認知をした父又は母は、その認知を取り消すことができない。
・認知が詐欺強迫によるときに取り消すことができるかどうかについては争いがある。
←取消しを撤回と考える。
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時事法律問題を考える
民法785条 認知の取消しの禁止
(認知の取消しの禁止)
第七百八十五条 認知をした父又は母は、その認知を取り消すことができない。
・認知が詐欺強迫によるときに取り消すことができるかどうかについては争いがある。
←取消しを撤回と考える。
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民法784条 認知の効力
(認知の効力)
第七百八十四条 認知は、出生の時にさかのぼってその効力を生ずる。ただし、第三者が既に取得した権利を害することはできない。
・出生時に遡及する!!!!
・認知後も母が親権者である(819条4項)
・母は父に養育費の償還請求が可能
・認知後も母の氏を称し、母の戸籍に属する
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民法783条 胎児又は死亡した子の認知
(胎児又は死亡した子の認知)
第七百八十三条 父は、胎内に在る子でも、認知することができる。この場合においては、母の承諾を得なければならない。
2 父又は母は、死亡した子でも、その直系卑属があるときに限り、認知することができる。この場合において、その直系卑属が成年者であるときは、その承諾を得なければならない。
・母の承諾を必要とするのは、母の名誉のため。
出生していたら母の承諾は必要ない。
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民法782条 成年の子の認知
(成年の子の認知)
第七百八十二条 成年の子は、その承諾がなければ、これを認知することができない。
・成年の子を認知するにはその子の承諾が必要。
←今まで放っておいて今更だから承諾を・・・
・成年の子には成年擬制を受ける者も含まれる!!
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民法781条 認知の方式
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(認知の方式)
第七百八十一条 認知は、戸籍法 の定めるところにより届け出ることによってする。
2 認知は、遺言によっても、することができる。
・非嫡出子を本妻との間で嫡出子として出生届を出した場合、その嫡出子出生届は認知の効力をもちうる!!!!!
+判例(S53.2.24)
理由
上告代理人日笠博雄、同溝口節夫の上告理由第一点について
訴外亡Aが死亡当時中華民国国籍を有する者であつたことを認め、法例にいう同人の本国法を中華民国法であるとして、同人の相続関係につき法例二五条により、また同人のした認知に関し同法一八条により、中華民国民法を適用した原審の認定判断は正当として是認することができる。原判決に所論の違法はなく、論旨は採用することができない。
同第二点について
嫡出でない子につき、父から、これを嫡出子とする出生届がされ、又は嫡出でない子としての出生届がされた場合において、右各出生届が戸籍事務管掌者によつて受理されたときは、その各届は認知届としての効力を有するものと解するのが相当である。けだし、右各届は子の認知を主旨とするものではないし、嫡出子でない子を嫡出子とする出生届には母の記載について事実に反するところがあり、また嫡出でない子について父から出生届がされることは法律上予定されておらず、父がたまたま届出たときにおいてもそれは同居者の資格において届出たとみられるにすぎないのであるが(戸籍法五二条二、三項参照)、認知届は、父が、戸籍事務管掌者に対し、嫡出子でない子につき自己の子であることを承認し、その旨を申告する意思の表示であるところ、右各出生届にも、父が、戸籍事務管掌者に対し、子の出生を申告することのほかに、出生した子が自己の子であることを父として承認し、その旨申告する意思の表示が含まれており、右各届が戸籍事務管掌者によつて受理された以上は、これに認知届の効力を認めて差支えないと考えられるからである。
その他所論の点に関する原審の認定判断は正当であり、その過程に所論の違法はない。
同第三点について
所論の点に関する原審の判断は、正当として是認することができる。論旨は、独自の見解に立つて原判決を論難するものであつて、採用することができない。
同第四点について
被上告人らが各自本件貸金二〇〇万円及びこれに対する遅延損害金全額の請求をすることにつき被上告人ら相互の間において同意があつたものと推定することができるとした原審の認定判断は、正当として是認することができる。原判決に所論の違法はなく、論旨は採用することができない。
よつて、民訴法四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり判決する。
(裁判長裁判官 大塚喜一郎 裁判官 吉田豊 裁判官 本林讓 裁判官 栗本一夫)
・実親が未認知の非嫡出子を、いったん他人夫婦の嫡出子として届け出たうえ、その他人夫婦の代諾により自分の養子とした場合には認知の効力も養子縁組の効力もない!!!
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民法780条 認知能力
(認知能力)
第七百八十条 認知をするには、父又は母が未成年者又は成年被後見人であるときであっても、その法定代理人の同意を要しない。
・認知能力
制限行為能力者も同意なしに認知をすることができる。
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民法779条 認知
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(認知)
第七百七十九条 嫡出でない子は、その父又は母がこれを認知することができる。
・任意認知と強制認知(認知の訴え)がある。
・母の認知は不要である
←非嫡出母子関係は分娩の事実により当然に生じる
・強制認知の性質は形成訴訟である。
+判例(S29.4.30)
理由
上告代理人の上告理由について、
認知の訴は、昭和一七年の民法の改正により、父母の死後も提起できることになり、法文も「父又ハ母ニ対シ認知ヲ求ムルコトヲ得」とあつたのを、離婚や離縁の訴と同じように「認知ノ訴ヲ提起スルコトヲ得」と改められ(旧民法八三五条)、それと同趣旨が現行法に引き継がれたものと解すべきであり(民法七八七条)、またこの訴につき言い渡された判決は、第三者に対しても効力を有するのであり(人訴三二条、一八条)、そして認知は嫡出でない子とその父母との間の法律上の親子関係を創設するものであること等を考えると、認知の訴は、現行法上これを形成の訴であると解するのを相当とする。本件において、第一審判決の主文は、「被告は原告を認知すべし」と判示して、あたかも被告(上告人)に対し認知の意思表示を命じたかのような文言を用いてあることは所論のとおりであるが、右判決の趣旨とするところは、要するに原告(被上告人)の被告に対する認知請求権の存在することを認め、これによつて両者間に法律上の親子関係を発生せしめることを宣言したものに外ならないと云うことができるのであつて、結局用語が妥当でなかつたにすぎない。そして原判決もまたこの趣旨の下に控訴を棄却したものと認められるから、原判決には所論のような法令の違背はなく、論旨は採るをえない。
よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。
(裁判長裁判官 霜山精一 裁判官 栗山茂 裁判官 小谷勝重 裁判官 藤田八郎 裁判官 谷村唯一郎)
・嫡出でない子と父との間の法律上の親子関係は認知によってはじめて発生し、非嫡出子は認知によらずに父子関係存在確認の訴えを提起できない!
+判例(H2.7.19)
理由
上告代理人○○○○の上告理由について
嫡出でない子と父との間の法律上の親子関係は、認知によってはじめて発生するものであるから、嫡出でない子は、認知によらないで父との間の親子関係の存在確認の訴えを提起することができない。これと同旨の原審の判断は、正当として是認することができ、原判決に所論の違法はない。所論引用の判例は、右のような訴えの提起を認める趣旨を判示したものとはいえない。論旨は、違憲をいう点を含め、ひっきょう、独自の見解に立って原審の右判断における法令の解釈適用の誤りをいうものにすぎず、採用することができない。
よって、民訴法401条、95条、89条に従い、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり判決する。
(裁判長裁判官 大内恒夫 裁判官 角田禮次郎 裁判官 四ツ谷巖 裁判官 大堀誠一 裁判官 橋元四郎平)
・任意認知は認知する子が他人の嫡出子として戸籍に記載されている場合は、それが事実に反することを明らかにしてからでなければすることができない。
←戸籍管理者は形式的審査権しかなく、真実の親子関係の有無を審査することができないから。
→嫡出推定が及んでいると、推定が破られない限り、他の男性が認知できないし、子の側からの認知の訴えもできない。
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民法778条
第七百七十八条 夫が成年被後見人であるときは、前条の期間は、後見開始の審判の取消しがあった後夫が子の出生を知った時から起算する。
・提訴期間は後見開始の審判の取消しがあった後、子の出生を知った時(×子の生まれた時)から1年以内である
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民法777条 嫡出否認の訴えの出訴期間
(嫡出否認の訴えの出訴期間)
第七百七十七条 嫡出否認の訴えは、夫が子の出生を知った時から一年以内に提起しなければならない。
・提訴期間は出生を知った時から(×生まれたとき)1年間である!!!
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民法776条 嫡出の承認
(嫡出の承認)
第七百七十六条 夫は、子の出生後において、その嫡出であることを承認したときは、その否認権を失う。
・子に対する命名や出生の届出は、嫡出性の承認(776条)とはいえない。
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