民法778条 家族法 親族 親子

民法778条

第七百七十八条  夫が成年被後見人であるときは、前条の期間は、後見開始の審判の取消しがあった後夫が子の出生を知った時から起算する。

・提訴期間は後見開始の審判の取消しがあった後、子の出生を知った時(×子の生まれた時)から1年以内である

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