民法784条 認知の効力 家族法 親族 親子

民法784条 認知の効力

(認知の効力)
第七百八十四条  認知は、出生の時にさかのぼってその効力を生ずる。ただし、第三者が既に取得した権利を害することはできない。

・出生時に遡及する!!!!

・認知後も母が親権者である(819条4項)

・母は父に養育費の償還請求が可能

・認知後も母の氏を称し、母の戸籍に属する

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