民法780条 認知能力 家族法 親族 親子

民法780条 認知能力

(認知能力)
第七百八十条  認知をするには、父又は母が未成年者又は成年被後見人であるときであっても、その法定代理人の同意を要しない

・認知能力
制限行為能力者も同意なしに認知をすることができる。

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});