トマ・ピケティ 21世紀の資本 15 世界的な資本税

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世界的な資本税

社会国家
累進所得税
資本に対する世界的な累進課税
国際金融の透明性

1.世界的な資本税~便利な空想~
保護主義と資本統制では、資本税の代替にはならない。

世界的な資本税には、経済の開放性を維持しつつ、世界経済を有効な形で規制し、その便益を各国同士や各国の中で公正に分配できるという長所がある。

金融の透明性と情報共有は資本税と密接に関係する。

多くの資産クラスは課税の適用対象外で、一部は市場価値と全く無関係な恣意的な価値で評価されている。

2.民主的、金融的透明性
資本税の主要な目的は、社会国家の財源をまかなうことではない。
資本主義を規制することにある。
富の果てしない拡大を止め、危機の発生を防止。

課税により、富の分配についてのデータの作成ができるようになる。
民主的な論争には信頼できる統計が必要

税金は、規範や分類を定めて、経済活動に対する法的枠組みを課す手段でもある。

資本課税は政府に対し、銀行データの自動共有をめぐる国際合意の明確化と拡大を強制する。

3.簡単な解決策~銀行情報の自動送信~
自由貿易と経済統合でお金持ちになった個人が、隣人たちを犠牲にして利潤をかき集めることは許されない。
タックスヘイブン

国際的な財政透明性

4.資本税の狙いとは?
富のトップ層では実効税率が低い。

資本は極めて裕福な個人の貢献能力の指標として、所得より優れている。

5.貢献の論理、インセンティブの理論
資本税は資本ストックにできる限り最高の収益を求めるインセンティブになる。

6.ヨーロッパ富裕税の設計図
銀行情報の自動共有がなければ、税回避の危険性が高まる。

7.歴史的に見た資本課税
・私有財産と市場経済は、
自分の労働力しか売るものがない人々に対する資本の支配を確実にするだけが役割ではなかった。
それは、何百万もの個人の行動を調整するのに便利だった。

8.別の形態の規制~保護主義と資本統制~
保護主義には、富がますます少数者の手に蓄積する傾向を止める働きがない。

9.中国での資本統制の謎

10.石油レントの再分配
天然資源再分配はしばしば、平和的でない方法で決まってしまう。

中等の富の分布の不均衡は空前の不公平をもたらしている。
これは外国の軍事的保護がなければ消え去っていただろう。

11.移民による再分配
移民による再分配は問題を先送りにはするが、新しい規制をなくすわけではない。

社会国家と累進課税を破壊してしまうと、
防御的なナショナリズムやアイデンティティ政治の誘惑が高まってしまう。

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トマ・ピケティ 21世紀の資本 14 累進所得税再考

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累進所得税再考

累進所得税
累進相続税

1.累進課税の問題
政治哲学的な問題

2.累進課税~限定的だが本質的な役割~
近年の自由な資本フロー世界における税制競争の台頭により、多くの政府は資本所得を累進所得税から除外した。
税制協調を実現できていない。
→多くの国で税金は所得階層トップで逆進的になってしまっている。

資本所得は累進課税からほとんど除外されている。

累進課税は万人がグローバル化の恩恵を受けるようにするためには欠かせない。

3.20世紀における累進税制~捉えどころのない混沌の産物~

4.フランス第三共和国における累進課税
累進相続税
税率が低くても、税金は知識の源になるし、民主的透明性の力になる

5.過剰な所得に対する没収的な課税~米国の発明~
格差削減のリベラルな方法
社会正義と個人の自由との妥協
稼いでいない所得を稼いだ所得よりも重く課税したいという衝動

経済システムを民主化しない政治民主主義は本質的に不安定である

6.重役給与の爆発~課税の役割~
お手盛り
最高限界所得税率の引き下げと、トップ所得の上昇とは、生産性を刺激しなかった。

7.最高限界税率の問題再考


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トマ・ピケティ 21世紀の資本 13 21世紀の社会国家

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21世紀の社会国家

グローバル世襲資本主義を規制する必要
資本に対する世界的累進課税
富を民主的な検分にさらす

1.2008年金融危機と国家の復活
大恐慌ほどの深刻な危機にはならなかった
←危機に対する富裕国の政府や中央銀行の現実的な対応
清算主義を採らなかった

最悪の事態は避けられたが、危機を招いた構造問題は解決されていない
←金融の不透明性
格差の上昇

重税を復活させるべき
累進所得税よりも累進資本課税の必要性

2.20世紀における社会国家の成長

3.社会国家の形
税収は「社会国家」の構築に使用された
保健医療
教育
代替所得と移転支払=年金等
公的扶助

4.現代の所得再分配~権利の論理~
社会的差別は「共同の利益」に基づくものでなければ設けられない。
社会的不平等が容認できるのはそれが万人の利益になるときのみと考える。

5.社会国家を解体するよりは現代化する
現代の所得再分配
=基本的な社会権に基づいている

税金が透明性の高い効率的な形で徴収され、皆が重要だと合意する目的に使われるのであれば課税を大きくできる。
しかし、当面不可能な理由もある。
←1人当たりの所得の成長率が低いので大規模で持続的な増税が難しい。所得の伸びがマイナスになってしまう。
民間部門が生産した財を買えるだけの所得を正当に必要している
公共部門の拡大と組織上の問題

6.教育制度は社会的モビリティを促進するだろうか?
世代をまたがる階層の再生産
高等教育への不平等アクセス
分権化の長所と平等アクセスの長所を組み合わせる必要性
上流階級は既存の格差を正当化するために能力主義を発明した。

7.年金の生来~ペイゴー方式と低成長~
資本収益率が経済の成長率よりも高い場合
積み立て方式の方がよいが、移行に問題がある。

8.貧困国と新興国における社会国家
財政のしっかりした社会国家を構築するのが現代化と経済発展の重要な一部であった
途上国にはどのような税制社会国家が登場するか


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読書 渋谷秀樹 憲法への招待 2 憲法とは何か 権利の規定に比べて義務の規定が少ないのはなぜか

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憲法とは何か
2.権利の規定に比べて義務の規定が少ないのはなぜか

(1)憲法にある義務
・+第十二条  この憲法が国民に保障する自由及び権利は、国民の不断の努力によつて、これを保持しなければならない。又、国民は、これを濫用してはならないのであつて、常に公共の福祉のためにこれを利用する責任を負ふ。

自由権利の保持義務
自由権利を濫用しない義務
自由権利を公共の福祉のために利用する義務

・+第二十六条  すべて国民は、法律の定めるところにより、その能力に応じて、ひとしく教育を受ける権利を有する。
○2  すべて国民は、法律の定めるところにより、その保護する子女に普通教育を受けさせる義務を負ふ。義務教育は、これを無償とする。

教育の義務

・+第二十七条  すべて国民は、勤労の権利を有し、義務を負ふ。
○2  賃金、就業時間、休息その他の勤労条件に関する基準は、法律でこれを定める。
○3  児童は、これを酷使してはならない。

勤労の義務

・+第二十八条  勤労者の団結する権利及び団体交渉その他の団体行動をする権利は、これを保障する。

納税の義務

・+第九十九条  天皇又は摂政及び国務大臣、国会議員、裁判官その他の公務員は、この憲法を尊重し擁護する義務を負ふ。

憲法尊重擁護義務
(公務員に課せられた憲法遵守義務)

(2)法的義務か?
・12条の一般的義務と27条の勤労の義務はモラルを規定したもの。

・教育の義務
=子女が持つ「教育を受ける権利」に対応して、保護者が子女に対して負う義務。
×保護者が政府に対して負う
×子女が負う

政府は、保護者が義務を履行しない場合に、子女のいわば後見人として保護者に義務を実行させ、あるいは代わって義務を履行するために登場。

・納税の義務
「法律の定めるところにより」に重点がある
=政府が課税するには必ず法律を作り内容や取り立て方法を定める必要がある。
84条の代表なければ課税なしという原則を、30条は権利自由を守る観点から重ねて規定している

+第八十四条  あらたに租税を課し、又は現行の租税を変更するには、法律又は法律の定める条件によることを必要とする。

・国民の義務は、すべて国民の自由権利の実現や保護に直接還元されるものであり、国民に本当の意味での法的義務を課している規定ではない。

(3)授権規範と制限規範
・王権神授説
神的権威に統治権の正当性を求める
→政府はあらゆる義務を国民に課せる。

・社会契約説
主体的な個人が統治権を契約によって政府に委ねた
憲法は支配権を委ねる授権規範としての特質をもつ。授権規範性。

そのうえで、
自然状態を闘争と考え、無秩序を克服するために絶対無制限の権力が必要と考える(リヴァイアサン)
→授権を根拠に義務を課せる可能性

一方、
個人の自律こそが重要
社会契約である憲法には、政府の活動は授権された範囲内にとどまらねばならない
=制限規範としての特質。制限規範性。
政府が違反すると、国民に抵抗権・革命権

・立憲主義的憲法は、政府に「法的な制約」を課す(義務を課す)制限規範としての特質。
→個々人に対して直接的に課される法的義務を憲法に盛り込むことはできない。

(4)政府に義務を課すこと
・権利と義務は表裏一体
個人の権利にはそれに対応する政府の義務がある

×権利の行使には行使する者に同時に義務が課されている
←これは行使しようとする権利の限界の問題

+第二十一条  集会、結社及び言論、出版その他一切の表現の自由は、これを保障する。
○2  検閲は、これをしてはならない。通信の秘密は、これを侵してはならない。

2項のように直接政府に義務を課しているものもある。

・人権規定、すべての規定は政府に対して義務を課すルールとして定められている。
→政府の立法活動を制限

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トマ・ピケティ 21世紀の資本 12 21世紀における世界的な富の格差

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21世紀における世界的な富の格差

不均衡な資本収益率

1.資本収益率の格差
大規模なポートフォリオには高い平均収益率がもたらされる可能性
←規模の経済

2.世界金持ちランキングの推移

3.億万長者ランキングから「世界資産報告」まで
民主的透明性のために信頼できる情報が必要
累進資本税の必要性

4.資産ランキングに見る相続人たちと企業家たち
ひとたび築かれた財産は、資本の動学に従って増加する。
閾値を超えるとポートフォリオとリスク管理における規模の経済によって、規模効果が強まる。

総資産報告を義務付ける必要性

多くの相続財産は分散型ポートフォリオとして所有されている可能性が高く、見つけづらい。
相続財産の規模を過小評価しがち。

5.富の道徳的階層
企業家の活力と国際的な経済の開放を維持しながら、民主的なコントロールをするには累進課税が必要

国籍を問わず万人に等しく適用される課税が必要

6.大学基金の純粋な収益
収益が基金の規模に応じて急増する
優秀な代替投資の専門家を雇える

富裕層が法制度を持ち出し資産保護に当たっている

慈善目的の財団であっても、たいてい資産の支配権は慎重に維持されている

財団のうちどれくらいが本当に公益性を持つのか

7.インフレが資本収益の格差にもたらす影響とは
インフレの主な影響は資本収益率を減らすわけではなく、再分配すること。

インフレが招く再分配は、最も裕福な人に利益である。巨額の財産には脅威を与えない。

インフレは投資されていない財産に対する税といえる。
実物産に投資すれば免れられるが。

8.ソヴリン・ウェルス・ファンドの収益~資本と政治~
世界の資本分配の動学は、経済的であると同時に政治的、軍事的である。

9.ソヴリン・ウェルス・ファンドは世界を所有するか
収益の再投資だけでなく、石油販売の売上も投資して成長している。
蓄積資本のレントで生活

10.中国は世界を所有するのか?
危険でない

11.国際的格差拡大、オリガルヒ的格差拡大
オリガルヒ的格差拡大のほうが危険
=富裕国が自国の億万長者に所有されるようになること

富裕国が、資産が自国の手を離れつつあると感じる主な理由は、民主的な主権が失われているため。

12.富裕国は本当に貧しいのか
世界全体が大幅にマイナス収支になっているのはおかしい
報告されていない多額の金融資産がタックスヘイブンに存在

富裕国の、他の地域に対する純資産ポジションは実際はプラス


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読書 渋谷秀樹 憲法への招待 1 憲法とは何か 聖徳太子の17条の憲法は憲法か?




憲法とは何か
1.聖徳太子の17条憲法は「憲法」か

(1)西欧起源の憲法
・「憲法」には漢字的に、ルールや規範のニュアンスが込められていた。
人間の勝手な心の動きや見方を上から抑える
もろもろのルールを統括

constitution=構造・構成・組織

社会契約思想・自然権思想
→権利の保障と権力の分立が備わった憲法こそが真の意味での憲法

(2)国家はどう作られたか
・国王はどういう理由で統治権を持つのか?
=国家権力の正当性をめぐる議論

・高次法思想
王権すらも制約する法がある

・自然権思想
人間は生まれながらにして何によっても侵されない固有の権利を持つ

・社会契約思想
政府は市民との契約によって統治権が与えられた

このような思想の具体的な産物が真の意味での憲法

(3)国家は想像の産物か
・国家を構成する不可欠の要素
領土・人・統治権

・統治権とは
立法権・行政権・司法権

・統治権は形として存在するわけではない、
人々が頭の中で「それが確かにある」と想定して初めて存在する。
まるで実体のないフィクション
しかし、約束事に過ぎない統治権が、最終的には強制力をもって私たちの生活を支配している。

・日々の生活を安全で快適に送るために、有効で便利なシステムとして作ったのが国家であり、国家の持つ統治権であり、それを行使する政府。
それが本当に有益であるようにするためには、統治権や政府はどのようにあるべきかということについての約束事が憲法。

(4)聖徳太子の17条の憲法
法というか職業倫理。
立憲主義的憲法ではない。

 

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トマ・ピケティ 21世紀の資本 11 長期的に見た能力と相続

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長期的に見た能力と相続

・資本収益率が経済成長率よりも大幅に高いならば、相続が貯蓄よりも優位
過去が未来を蝕む

1.長期的な相続フロー
相続の年間フロー
=毎年相続された過去の富の額を、その年の総所得に対する比率として示すもの

2.税務フローと経済フロー

3.三つの力~相続の終焉という幻想~
経済的な相続と贈与の年間フローの国民所得比
=資本/所得比率×死亡率×死亡時の平均財産

4.長期的死亡率

5.人口と共に高齢化する富

6.死者の富、生者の富
生前贈与の重要性

7.50代と80代~ベル・エポック期における年齢と富~

8.戦争による富の若返り

9.21世紀には相続フローはどのように展開するか
・どんな貯蓄行動の構造においても、資本収益率が上がり成長率が下がると、累積プロセスが速くなって不平等になる

・高齢化社会では相続するのは人生の遅い時期だが、相続額はずっと大きくなり、相続財産の全般的な重要性は変わらない。

10.年間相続フローから相続財産ストックへ

11.再びヴォートランのお説教へ
相続の終焉の時代を抜け出した

12.ラステニャックのジレンマ
トップ百分位の相続財産とトップ百分位の職業とがほぼ同等の価値を持つ時代

13.不労所得生活者と経営者の基本計算

14.古典的世襲世界~バルザックとオースティンの世界~

15.極端な富の格差は貧困社会における文明の条件なのか?

16.富裕社会における極端な能力主義
スーパー経営者の高額報酬は、大資産の相続者と比較して公正な報酬とするためという主張。
能力主義信奉

17.プチ不労所得者の社会

18.民主主義の敵、不労所得生活者
民主主義では、
すべての国民の名目上の権利平等は、現実の生活状況の格差とは正反対となっており、
この矛盾を克服するためには社会格差は偶然の状況から生まれるのではなく、合理的かつ普遍的な原理によって生じるという認識が不可欠だ。

19.相続財産の復活~ヨーロッパだけの現象か、グローバルな現象か?~


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トマ・ピケティ 21世紀の資本 10 資本所有の格差

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資本所有の格差

1.極度に集中する富~ヨーロッパと米国~

2.フランス~民間財産の観測所~
相続税・贈与税・財産登記簿の確立

3.世襲社会の変質

4.ベル・エポック期のヨーロッパの資本格差

5.世襲中流階級の出現

6.米国における富の不平等

7.富の分岐のメカニズム~歴史におけるrとg~
伝統農耕社会で富が集中する理由
=低成長社会で、資本収益率が経済成長率に比べ、著しく高かったから
=過去に蓄積された富が経済成長よりもずっと早く資本増加をもたらすため。

8.なぜ資本収益率が成長率よりも高いのか?
歴史的事実

9.時間選好の問題
経済主体はどのくらい性急で、どのくらい未来を計算に入れるか

10.均衡分散は存在するのか?

11.限嗣相続制と代襲相続制
廃止
→資産の再分配を可能にした

12.民法典とフランス革命の幻想

13.パレートと格差安定という幻想
社会科学における数学の無批判な利用

14.富の格差が過去の水準に戻っていない理由は?
大きな財産を復活させるのに時間がかかる

15.いくつかの部分的説明~時間、税、成長~
20世紀の政府が資本と所得に高い税率で課税を始めたこと

16.21世紀~19世紀よりも不平等?~
税制の変化
所得に占める資本所得の割合や資本収益率が長い目で下がっている
経済成長率がまだ大きい

→極端なレベルにまではならない

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読書 憲法への招待 0 はじめに

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憲法への招待
はじめに

・憲法を意識しなくてもよいのはうまく機能した状態だから。

・憲法が議論されようとしているのは社会が変革期に入ろうとしている兆候 

・憲法を支えている知恵
立憲主義
=個人の尊重が人間社会において一番大切な価値である。
個人を尊重することを目的に基本的ルールを作らなければならない。
かかるルールが憲法であり、政府はそれに沿って政治を行わなければならない

・個人を尊重するためには
生命を大切にすること・存在価値が平等であること・自由に考えてそれぞれの価値観を持つこと・その価値観に基づいて自由に行動し生活すること
を政府が保証しなければならない。

・9条の定める平和主義は、戦争の禁止を地球規模の視点から規定したものである。
立憲主義の到達点を示したもの。

・組織原理
法の支配の原理
=政治の担当者の行動を憲法の下に置く

権力分立主義
=政治の担当者の相互チェック

民主主義
=主権者たる国民の意思を政府の政策作りに反映

・特定秘密保護法
権力者の手元にある情報を国民には見せない根拠を政府に与える危険性。
政治の現状と政策を国民が知る権利を侵害して民主主義の基礎を切り崩そうとするもの

国民相互の監視と密告を奨励して監視社会を築き上げてしまう危険性
真理を追求しようとする科学的精神を委縮させ得る危険性


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トマ・ピケティ 21世紀の資本 9 労働所得の格差

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労働所得の格差

1.賃金格差~教育と技術の競争か?~
・労働所得の格差が国や時代によって異なる理由
=教育と技術の競争によるもの?

・技能の需要と供給
技能の供給は教育システムに左右される
技術の進歩はイノベーションの速度とその導入頻度に左右される
→技能の供給が技術からのニーズと同じペースで増大しないと、訓練が進んでいないグループは安い職種へと追いやられる
=労働に対する格差の増大

・教育システムが民主化されても教育格差は廃絶されておらず、賃金格差も縮小しない。

2.論理モデルの限界~制度の役割~
労働者の賃金は技能で完全に決まるという理論の限界

教育は文明の基本目的の一つ

最低賃金と賃金格差

3.賃金体系と最低賃金
個人の限界生産性の確実な評価は難しい
事前に賃金体系を定めておくと、労働者は法的身分を享受でき、企業に対し特殊的投資をしやすくなる。

4.米国での格差急増をどう説明するか?
最上位所得の急上昇

5.スーパー経営者の台頭~アングロサクソン的現象~

6.トップ千分位の世界

7.ヨーロッパ~1900~1910年には新世界より不平等

8.新興経済国の格差~米国よりも低い?
統計の不備
コンピュータの登場で逆にデータの公開をやめた国も。

9.限界生産性という幻想
大企業の経営者等には限界生産性理論は当てはまりにくい。
社会規範と受容における差

10.スーパー経営者の急上昇~格差拡大への強力な推進力~
最高限界所得税率の引き下げは、最高経営層への報酬の決定方法を変えてしまった。

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