読書 渋谷秀樹 憲法への招待 2 憲法とは何か 権利の規定に比べて義務の規定が少ないのはなぜか

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憲法とは何か
2.権利の規定に比べて義務の規定が少ないのはなぜか

(1)憲法にある義務
・+第十二条  この憲法が国民に保障する自由及び権利は、国民の不断の努力によつて、これを保持しなければならない。又、国民は、これを濫用してはならないのであつて、常に公共の福祉のためにこれを利用する責任を負ふ。

自由権利の保持義務
自由権利を濫用しない義務
自由権利を公共の福祉のために利用する義務

・+第二十六条  すべて国民は、法律の定めるところにより、その能力に応じて、ひとしく教育を受ける権利を有する。
○2  すべて国民は、法律の定めるところにより、その保護する子女に普通教育を受けさせる義務を負ふ。義務教育は、これを無償とする。

教育の義務

・+第二十七条  すべて国民は、勤労の権利を有し、義務を負ふ。
○2  賃金、就業時間、休息その他の勤労条件に関する基準は、法律でこれを定める。
○3  児童は、これを酷使してはならない。

勤労の義務

・+第二十八条  勤労者の団結する権利及び団体交渉その他の団体行動をする権利は、これを保障する。

納税の義務

・+第九十九条  天皇又は摂政及び国務大臣、国会議員、裁判官その他の公務員は、この憲法を尊重し擁護する義務を負ふ。

憲法尊重擁護義務
(公務員に課せられた憲法遵守義務)

(2)法的義務か?
・12条の一般的義務と27条の勤労の義務はモラルを規定したもの。

・教育の義務
=子女が持つ「教育を受ける権利」に対応して、保護者が子女に対して負う義務。
×保護者が政府に対して負う
×子女が負う

政府は、保護者が義務を履行しない場合に、子女のいわば後見人として保護者に義務を実行させ、あるいは代わって義務を履行するために登場。

・納税の義務
「法律の定めるところにより」に重点がある
=政府が課税するには必ず法律を作り内容や取り立て方法を定める必要がある。
84条の代表なければ課税なしという原則を、30条は権利自由を守る観点から重ねて規定している

+第八十四条  あらたに租税を課し、又は現行の租税を変更するには、法律又は法律の定める条件によることを必要とする。

・国民の義務は、すべて国民の自由権利の実現や保護に直接還元されるものであり、国民に本当の意味での法的義務を課している規定ではない。

(3)授権規範と制限規範
・王権神授説
神的権威に統治権の正当性を求める
→政府はあらゆる義務を国民に課せる。

・社会契約説
主体的な個人が統治権を契約によって政府に委ねた
憲法は支配権を委ねる授権規範としての特質をもつ。授権規範性。

そのうえで、
自然状態を闘争と考え、無秩序を克服するために絶対無制限の権力が必要と考える(リヴァイアサン)
→授権を根拠に義務を課せる可能性

一方、
個人の自律こそが重要
社会契約である憲法には、政府の活動は授権された範囲内にとどまらねばならない
=制限規範としての特質。制限規範性。
政府が違反すると、国民に抵抗権・革命権

・立憲主義的憲法は、政府に「法的な制約」を課す(義務を課す)制限規範としての特質。
→個々人に対して直接的に課される法的義務を憲法に盛り込むことはできない。

(4)政府に義務を課すこと
・権利と義務は表裏一体
個人の権利にはそれに対応する政府の義務がある

×権利の行使には行使する者に同時に義務が課されている
←これは行使しようとする権利の限界の問題

+第二十一条  集会、結社及び言論、出版その他一切の表現の自由は、これを保障する。
○2  検閲は、これをしてはならない。通信の秘密は、これを侵してはならない。

2項のように直接政府に義務を課しているものもある。

・人権規定、すべての規定は政府に対して義務を課すルールとして定められている。
→政府の立法活動を制限

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