民法810条 養子の氏

民法810条 養子の氏

(養子の氏)
第八百十条  養子は、養親の氏を称する。ただし、婚姻によって氏を改めた者については、婚姻の際に定めた氏を称すべき間は、この限りでない

・婚姻によって氏を改めたものは、婚姻継続中に養子となっても、養親の氏にかわることはない
=750条は810条に優先する!!

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

民法809条 嫡出子の身分の取得

民法809条 嫡出子の身分の取得

(嫡出子の身分の取得)
第八百九条  養子は、縁組の日から、養親の嫡出子の身分を取得する。

・養親の血族との間にも親族関係が成立する!

縁組は養子と実親及び実方親族との関係に何ら影響しない
=養子は実方と養方の二面の親族関係を持つ。

養子は養親と離縁しなくても再度他の者の養子となれる!!!!
=転養子!!

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

民法808条 婚姻の取消し等の規定の準用

民法808条 婚姻の取消し等の規定の準用

(婚姻の取消し等の規定の準用)
第八百八条  第七百四十七条及び第七百四十八条の規定は、縁組について準用する。この場合において、第七百四十七条第二項中「三箇月」とあるのは、「六箇月」と読み替えるものとする。
2  第七百六十九条及び第八百十六条の規定は、縁組の取消しについて準用する。

・縁組の取消しに遡及効はない(808条、748条1項)

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

民法807条 養子が未成年者である場合の無許可縁組の取消し

民法807条 養子が未成年者である場合の無許可縁組の取消し

(養子が未成年者である場合の無許可縁組の取消し)
第八百七条  第七百九十八条の規定に違反した縁組は、養子、その実方の親族又は養子に代わって縁組の承諾をした者から、その取消しを家庭裁判所に請求することができる。ただし、養子が、成年に達した後六箇月を経過し、又は追認をしたときは、この限りでない

・家庭裁判所の許可(798条)のない未成年者を養子とする縁組届出が誤って受理された場合、子の縁組の取消しを家庭裁判所に請求することができる。

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

民法806条の3 子の監護をすべき者の同意のない縁組等の取消し

民法806条の3 子の監護をすべき者の同意のない縁組等の取消し

(子の監護をすべき者の同意のない縁組等の取消し)
第八百六条の三  第七百九十七条第二項の規定に違反した縁組は、縁組の同意をしていない者から、その取消しを家庭裁判所に請求することができる。ただし、その者が追認をしたとき、又は養子が十五歳に達した後六箇月を経過し、若しくは追認をしたときは、この限りでない。
2  前条第二項の規定は、詐欺又は強迫によって第七百九十七条第二項の同意をした者について準用する。

・・監護者の存在は戸籍に表示されないため、届出をする当事者がこれを明らかにしない限り、監護親の同意のない届出も受理されてしまう。
そこで、監護親の同意権を担保するため、同意をしていない監護親または詐欺・強迫によって同意した監護親が縁組の取消しを家庭裁判所に請求することを認めた。


(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

民法806条の2 配偶者の同意のない縁組等の取消し

民法806条の2 配偶者の同意のない縁組等の取消し

(配偶者の同意のない縁組等の取消し)
第八百六条の二  第七百九十六条の規定に違反した縁組は、縁組の同意をしていない者から、その取消しを家庭裁判所に請求することができる。ただし、その者が、縁組を知った後六箇月を経過し、又は追認をしたときは、この限りでない。
2  詐欺又は強迫によって第七百九十六条の同意をした者は、その縁組の取消しを家庭裁判所に請求することができる。ただし、その者が、詐欺を発見し、若しくは強迫を免れた後六箇月を経過し、又は追認をしたときは、この限りでない。

・配偶者の同意権を担保するため、同意をしていない配偶者または詐欺強迫によって同意をした配偶者が、縁組の取消しを家庭裁判所に請求することを認めた。

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

民法806条 後見人と被後見人との間の無許可縁組の取消し

民法806条 後見人と被後見人との間の無許可縁組の取消し

(後見人と被後見人との間の無許可縁組の取消し)
第八百六条  第七百九十四条の規定に違反した縁組は、養子又はその実方の親族から、その取消しを家庭裁判所に請求することができる。ただし、管理の計算が終わった後、養子が追認をし、又は六箇月を経過したときは、この限りでない
2  前項ただし書の追認は、養子が、成年に達し、又は行為能力を回復した後にしなければ、その効力を生じない。
3  養子が、成年に達せず、又は行為能力を回復しない間に、管理の計算が終わった場合には、第一項ただし書の期間は、養子が、成年に達し、又は行為能力を回復した時から起算する。

・養子の利益を保護する見地から、縁組の取消しを家庭裁判所に請求することを認めた。

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

民法805条 養子が存続又は年長者である場合の養子縁組の取消し

民法805条 養子が尊属又は年長者である場合の縁組の取消し

(養子が尊属又は年長者である場合の縁組の取消し)
第八百五条  第七百九十三条の規定に違反した縁組は、各当事者又はその親族から、その取消しを家庭裁判所に請求することができる。

・本条の取消しは公益的なものである。

・取消権者は各当事者と親族であって、公益代表者である検察は入っていない。

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

民法804条 養親が未成年者である場合の縁組の取消し

民法804条 養親が未成年者である場合の縁組の取消し

(養親が未成年者である場合の縁組の取消し)
第八百四条  第七百九十二条の規定に違反した縁組は、養親又はその法定代理人から、その取消しを家庭裁判所に請求することができる。ただし、養親が、成年に達した後六箇月を経過し、又は追認をしたときは、この限りでない。

・取消権者に養子は含まれていない。
=本条は主に養親を保護する私益的見地から取消しを認めたものとされる!

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

民法803条 縁組の取消し

民法803条 縁組の取消し

(縁組の取消し)
第八百三条  縁組は、次条から第八百八条までの規定によらなければ、取り消すことができない。

・養子縁組の取消しについて、804条~808条の場合のみによるべきものとする。
=民法総則の意思表示の取消しに関する規定の適用を排除した。

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});