民法806条の3 子の監護をすべき者の同意のない縁組等の取消し

民法806条の3 子の監護をすべき者の同意のない縁組等の取消し

(子の監護をすべき者の同意のない縁組等の取消し)
第八百六条の三  第七百九十七条第二項の規定に違反した縁組は、縁組の同意をしていない者から、その取消しを家庭裁判所に請求することができる。ただし、その者が追認をしたとき、又は養子が十五歳に達した後六箇月を経過し、若しくは追認をしたときは、この限りでない。
2  前条第二項の規定は、詐欺又は強迫によって第七百九十七条第二項の同意をした者について準用する。

・・監護者の存在は戸籍に表示されないため、届出をする当事者がこれを明らかにしない限り、監護親の同意のない届出も受理されてしまう。
そこで、監護親の同意権を担保するため、同意をしていない監護親または詐欺・強迫によって同意した監護親が縁組の取消しを家庭裁判所に請求することを認めた。


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