民法806条の2 配偶者の同意のない縁組等の取消し

民法806条の2 配偶者の同意のない縁組等の取消し

(配偶者の同意のない縁組等の取消し)
第八百六条の二  第七百九十六条の規定に違反した縁組は、縁組の同意をしていない者から、その取消しを家庭裁判所に請求することができる。ただし、その者が、縁組を知った後六箇月を経過し、又は追認をしたときは、この限りでない。
2  詐欺又は強迫によって第七百九十六条の同意をした者は、その縁組の取消しを家庭裁判所に請求することができる。ただし、その者が、詐欺を発見し、若しくは強迫を免れた後六箇月を経過し、又は追認をしたときは、この限りでない。

・配偶者の同意権を担保するため、同意をしていない配偶者または詐欺強迫によって同意をした配偶者が、縁組の取消しを家庭裁判所に請求することを認めた。

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