民法810条 養子の氏

民法810条 養子の氏

(養子の氏)
第八百十条  養子は、養親の氏を称する。ただし、婚姻によって氏を改めた者については、婚姻の際に定めた氏を称すべき間は、この限りでない

・婚姻によって氏を改めたものは、婚姻継続中に養子となっても、養親の氏にかわることはない
=750条は810条に優先する!!

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});