民法804条 養親が未成年者である場合の縁組の取消し

民法804条 養親が未成年者である場合の縁組の取消し

(養親が未成年者である場合の縁組の取消し)
第八百四条  第七百九十二条の規定に違反した縁組は、養親又はその法定代理人から、その取消しを家庭裁判所に請求することができる。ただし、養親が、成年に達した後六箇月を経過し、又は追認をしたときは、この限りでない。

・取消権者に養子は含まれていない。
=本条は主に養親を保護する私益的見地から取消しを認めたものとされる!

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