民法809条 嫡出子の身分の取得

民法809条 嫡出子の身分の取得

(嫡出子の身分の取得)
第八百九条  養子は、縁組の日から、養親の嫡出子の身分を取得する。

・養親の血族との間にも親族関係が成立する!

縁組は養子と実親及び実方親族との関係に何ら影響しない
=養子は実方と養方の二面の親族関係を持つ。

養子は養親と離縁しなくても再度他の者の養子となれる!!!!
=転養子!!

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