このブログは民法の条文を開設していくことを目的にしようと思っています^^
さしあたっては家族法のあたりからやっていこうかと思っています。
債権部分については民法改正の動向もみながらぼちぼちやっていきます。
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時事法律問題を考える
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さしあたっては家族法のあたりからやっていこうかと思っています。
債権部分については民法改正の動向もみながらぼちぼちやっていきます。
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・負担付遺贈を受けた者は、遺贈の目的の価格を超えない限度においてのみ、負担した義務を履行する責任を負う(1002条1項)。
・受遺者が負担付遺贈の放棄をしたときは、遺言者がその遺言に別段の意思を表示したときを除き、負担の利益を受けるべき者が自ら受遺者となることができる(1002条2項)。
・負担付遺贈を受けた者がその負担した義務を履行しない場合は、相続人は、相当の期間を定めてその履行を催告することができる(1027条前段)
・その期間内に履行がないときは、負担付遺贈に係る遺言の取消しを家庭裁判所に(×受遺者に)請求することができる(1027条後段)。
・受遺者が遺贈の証人又は放棄をしないで死亡した場合、その相続人は、自己の相続権の範囲内で遺贈の承認又は放棄をすることができる(988条本文)!!
・ただし、遺言者がその遺言に別段の意思を表示したときはその意思に従う(同条但し書き)。
・遺贈は遺言による意思表示であるから、いつでも撤回することができる(1022条1023条)。
・死因贈与については、1022条がその方式に関する部分を除いて準用される。=死因贈与もいつでも撤回することができる。=書面によらない場合のみに撤回できるだけではない。
・公正証書遺言以外の遺言書については、検認を受けなければならない(1004条1項2項)。
・遺言書の検認は、その遺言書の効力を判定するものではない!!!→すでに検認を経た遺言書に対し、その遺言の無効確認訴訟を提起することも許される!!
←遺言書の検認は、遺言の執行前において単にその形式その他の状態を調査・確証することで、後日における遺言書の偽造、変造を防止し、かつ、保存を確実なものにする目的の一種の検証手続きに過ぎない。
・遺言は、自筆証書、公正証書又は秘密証書のいずれかによってしなければならない(967条本文)。
・ただし、特別の方式によることを許す場合は、この限りではない(同条ただし書き)=遺言は自筆証書、公正証書、秘密証書のいずれかに限られるわけではない。
・自筆証書によって遺言をするには、遺言者が、その全文、日付及び氏名を自書し、これに印を押さなければならない(968条1項)。
・遺言の全文、日付および氏名をカーボン紙を用いて複写の方法で記載することも、968条1項の自書の方法として許されないものではない!!
・自筆証書遺言の場合に要求される氏名の自書は、遺言者が何人であるかを知ることができ、他人との近藤が生じない場合においては、氏名は名のみの記載で足りる!!
・公正証書遺言の方式として、証人2人以上の立会いが必要(969条1号)!
・公正証書によって遺言をする場合には、原則として遺言者が遺言の趣旨を公証人に口授する必要がある(969条2号)
・証人は、口授の際だけでなく、遺言者が969条4号の署名及び押印をするに際しても、これに立ち会うことを要する。
・秘密証書によって遺言をするには、遺言者が、公証人1人及び証人2人以上の前に封書を提出して、自己の遺言書である旨並びにその筆者の氏名及び住所を申述する必要がある(970条1項3号)。
・秘密証書による遺言が970条の方式を欠くときでも、968条に定める方式を具備しているときは、自筆証書遺言として効力を有する(971条)!
・死亡の危急に迫った者の遺言は、特別の方式でなすことができるが、遺言の日から20日以内に証人の1人または利害関係人から家庭裁判所に請求してその承認を得なければ、その効力を生じない(976条4項)。
・そして、家庭裁判所は、当該遺言が遺言者の真意に出たものであるとの心証を得なければ、これを確認することはできない(976条5項)。=方法の違背がなければ、これを確認しなければならないわけではない!
・船舶中にある者は、船長又は事務員1人及び証人2人以上の立会いをもって遺言書をつくることができる(798条)。
当該遺言書には、遺言書、筆者、立会人、及び証人は、各自遺言書に署名し印を押さなければならない(980条)。
もっとも、署名又は印を押すことのできない者があるときは、その事由を付記すればよい(981条)
・未成年者は公正証書遺言の証人になることができない(974条1号)
・視覚障碍者でも遺言の証人又は立会人となることができる。
・遺言者の推定相続人の親族の中で遺言の証人の欠格者となるのは、推定相続人の配偶者及び直系血族である(974条2号)。→推定相続人の兄弟姉妹は証人となることができる!!
・遺言者は、遺言時に遺言能力を有していなければならず(963条)、公正証書遺言において、公証人が遺言者に遺言能力があることを認めていた場合であっても、遺言能力のないものがした遺言は無効である!→相続人は、遺言能力がなかったことを理由として公正証書遺言の無効を主張することができる。
・遺言には停止条件を付けることができる(985条2項)。
・15歳に達した者は(×成年)、遺言をすることができる(961条)。
・成年被後見人が事理を弁識する能力を一時回復したときにおいて遺言をするには、医師2人以上(×証人2人以上)の立ち合いがなければならない(973条1項)
・被保佐人の行為能力に関する規定(13条)は、遺言については適用されない(962条)!!→被保佐人は、保佐人の同意を得ずに、不動産を遺贈する旨の遺言をすることができる。!!!マジカ
・遺言者は遺言をするときにおいて遺言能力を有しなければならない(963条)。=有効な遺言の成立後に遺言者が遺言能力を失っても、その遺言の効力は、遺言者の死亡時に生ずる。
・遺言は2人以上の者が同一の証書ですることができない(975条)
・同一証書に2人の遺言の記載がされている場合は、そのうち一方に氏名を自書しない方式の違背がある場合でも、その遺言は,975条により禁止された共同遺言に当たる。
・相続人も特別縁故者の請求もなく処分されなかった相続財産は、国庫に帰属する(959条)。
・相続人のあることが明らかでないときは、相続財産は、法人とする(951条)。
・遺言者に相続人は存在しないが相続財産全部の包括受遺者が存在する場合は、951条にいう「相続人のあることが明らかでないとき」には当たらない。!!
・特別縁故者への財産分与の手続きは、特別縁故者からの請求によってのみ(×家庭裁判所の職権)開始される(958条の3第1項)
・特別縁故者=被相続人と生計を同じくしていた者、字相続人の療養看護に努めた者その他被相続人と特別の縁故があったものである(958条の3第1項)。
・特別縁故者は自然人に限られず、法人などの団体も特別縁故者となりうる!!
・相続人のあることが明らかでないときは、家庭裁判所は、利害関係人又は検察官の請求により(×職権)、相続財産の管理人を選任しなければならない(952条1項)。
・相続人は、単純承認をした後でも、財産分離の請求があった時は、以後、その固有財産におけるのと同一の注意をもって、相続財産の管理をしなければならない(944条1項本文)が、家庭裁判所が相続財産の管理人を選任した場合はこの限りではない(同条ただし書き)
・相続債権者又は受遺者の請求による財産分離をした場合、不動産については、登記をしなければ第三者に対抗することができない(945条)。
・登記前に譲渡がされたときは、相続債権者及び受遺者は、その代価について物上代位することができる(946条・304条)!!!
・相続債権者又は受遺者の請求による財産分離の場合には、相続人はその固有財産をもって相続債権者もしくは受遺者に弁済をし、又はこれに相当の担保を供して、財産分離の請求を防止し、又はその効力を消滅させることができる(949条本文)。
・相続人の債権者の請求による財産分離の場合、上記規定が準用されていない(950条2項参照)→相続人はその固有財産をもって相続債権者もしくは受遺者に弁済をし、又はこれに相当の担保を供して、財産分離の請求を防止し、又はその効力を消滅させることができない!!!
・総則及び親族の規定により相続の承認又は放棄の取消しをすることは妨げられない(919条2項)→強迫(96条1項)を理由に相続放棄を取り消すことはできる。
・この取消権は、家庭裁判所に申述してする必要がある(919条4項)
・この取消権は、追認をすることができる時から6か月間行使しないときは、時効によって消滅する(919条3項)
・相続人は、限定承認をしようとするときは自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月人以内に、相続財産の目録を作成して家庭裁判所に提出し、限定承認をする旨を申述しなければならない(924条)。
・相続放棄をしようとする者は、その旨を家庭裁判所に申述しなければならない(938条)が、相続財産の目録を作成して家庭裁判所に提出する必要はない。
・相続放棄は家庭裁判所がその申述を受理することによりその効力を生ずる。
・相続放棄の性質は、私法上の財産法上の法律行為であるから、これにつき95条の適用がある。→相続放棄者は、相続放棄について錯誤無効を主張できる!
・940条2項において、委任契約における受任者の費用証券請求権などを規定する650条1項2項が準用されているが、受任者が過失なく損害を受けた場合の委任者に対する損害賠償請求を規定する同上3項は準用されていない。→相続の放棄をした者が、その放棄によって相続人となった者が相続財産の管理を始めることができないため、相続財産の管理を継続している場合、その管理を行う際に自己に過失なく損害を受けたときでも、相続人に対して、その請求をすることはできない。!!
・相続人は、相続によって得た財産の限度においてのみ被相続人の債務及び遺贈を弁済すべきことを留保して、相続の承認をすることができる(922条)=限定承認
・限定承認は、共同相続人の全員が共同してのみこれをすることができる(923条)=共同相続人のうち1人のみが限定承認をすることはできない!!
・限定承認者は、その固有財産におけるのと同一の注意をもって(×善管注意義務)、相続財産の管理を継続しなければならない(926条1項)
・相続人が未成年者である場合に相続の放棄・承認は、法定代理人の同意を得て又は代理によつてなされる必要がある(5条1項本文、824条)=未成年者単独ではできない!
・共同相続の場合に、限定承認がなされた後で、共同相続人の1人又は数人について921条1号の法定単純承認事由があったことが判明しても、限定承認の効力は維持される。=相続債権者は、相続財産をもって弁済を受けられなかった債権額について、処分行為を行った相続人の相続分に応じて相続人の固有財産から弁済を受けることができる(937条)=限定承認の効力は維持される。!!!!!フム
・限定承認者は各相続債権者に弁済した後でなければ、受遺者に弁済することはできない(931条)!!!
・限定承認者は、限定承認をした後5日以内に、すべての相続債権者及び受遺者に対し、限定承認をしたこと及び2か月を下回らない期間内にその請求の申出すべき旨を公告しなければならない(927条1項)。
・922条にいう「相続によって得た財産」には、限定承認後に相続財産である株式から生じた利益配当請求権が含まれる!
・相続人が相続財産の全部または一部を処分したときは、相続人は単純承認をしたものとみなされる(921条1号本文)。
しかし、相続人は熟慮期間中でも相続財産の管理人的地位にあるため(918条)、602条に定める期間を超えない賃貸をすることは、この限りではない(921条1号ただし書き)。→相続人が第三者に対して相続財産である動産を、期間を3か月と定めて賃貸した場合でも、単純承認をした者とはみなされない!!!
・相続人が限定承認又は相続放棄をした後であっても、私にこれを消費した時は、相続人は単純承認をしたともなされるのが原則である(921条3号本文参照)!
しかし、相続人が相続の放棄をしたことによって相続人となった者が相続の承認をしたときは、例外として、相続放棄の効力が維持される(同条但し書き)!!!
・相続開始前に相続の承認・放棄の意思表示をしても、その意思表示は無効である。
・相続人は、承認又は放棄をする前に、相続財産の調査をすることができる(915条2項)。
・熟慮期間中の相続人は、その固有の財産におけるのと同一の注意をもって(×善管注意義務)、相続財産を管理しなければならない(918条1項本文)。
・相続の承認及び放棄は、915条の期間内(熟慮期間=自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月以内)でも、撤回することができない(919条1項)