民法択一 相続 相続の承認と放棄 総則

・相続開始前に相続の承認・放棄の意思表示をしても、その意思表示は無効である。

・相続人は、承認又は放棄をする前に、相続財産の調査をすることができる(915条2項)。

・熟慮期間中の相続人は、その固有の財産におけるのと同一の注意をもって(×善管注意義務)、相続財産を管理しなければならない(918条1項本文)。

・相続の承認及び放棄は、915条の期間内(熟慮期間=自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月以内)でも、撤回することができない(919条1項)