民法択一 相続 単純承認

・相続人が相続財産の全部または一部を処分したときは、相続人は単純承認をしたものとみなされる(921条1号本文)。
しかし、相続人は熟慮期間中でも相続財産の管理人的地位にあるため(918条)、602条に定める期間を超えない賃貸をすることは、この限りではない(921条1号ただし書き)。→相続人が第三者に対して相続財産である動産を、期間を3か月と定めて賃貸した場合でも、単純承認をした者とはみなされない!!!

・相続人が限定承認又は相続放棄をした後であっても、私にこれを消費した時は、相続人は単純承認をしたともなされるのが原則である(921条3号本文参照)!
しかし、相続人が相続の放棄をしたことによって相続人となった者が相続の承認をしたときは、例外として、相続放棄の効力が維持される(同条但し書き)!!!