民法択一 相続 遺言の効力


・負担付遺贈を受けた者は、遺贈の目的の価格を超えない限度においてのみ、負担した義務を履行する責任を負う(1002条1項)。

・受遺者が負担付遺贈の放棄をしたときは、遺言者がその遺言に別段の意思を表示したときを除き、負担の利益を受けるべき者が自ら受遺者となることができる(1002条2項)。

・負担付遺贈を受けた者がその負担した義務を履行しない場合は、相続人は、相当の期間を定めてその履行を催告することができる(1027条前段)

・その期間内に履行がないときは、負担付遺贈に係る遺言の取消しを家庭裁判所に(×受遺者に)請求することができる(1027条後段)。

・受遺者が遺贈の証人又は放棄をしないで死亡した場合、その相続人は、自己の相続権の範囲内で遺贈の承認又は放棄をすることができる(988条本文)!!

・ただし、遺言者がその遺言に別段の意思を表示したときはその意思に従う(同条但し書き)。

・遺贈は遺言による意思表示であるから、いつでも撤回することができる(1022条1023条)。

・死因贈与については、1022条がその方式に関する部分を除いて準用される。=死因贈与もいつでも撤回することができる。=書面によらない場合のみに撤回できるだけではない。

・公正証書遺言以外の遺言書については、検認を受けなければならない(1004条1項2項)。

・遺言書の検認は、その遺言書の効力を判定するものではない!!!→すでに検認を経た遺言書に対し、その遺言の無効確認訴訟を提起することも許される!!
←遺言書の検認は、遺言の執行前において単にその形式その他の状態を調査・確証することで、後日における遺言書の偽造、変造を防止し、かつ、保存を確実なものにする目的の一種の検証手続きに過ぎない。