民法択一 相続 遺言 総則


・15歳に達した者は(×成年)、遺言をすることができる(961条)。

・成年被後見人が事理を弁識する能力を一時回復したときにおいて遺言をするには、医師2人以上(×証人2人以上)の立ち合いがなければならない(973条1項)

・被保佐人の行為能力に関する規定(13条)は、遺言については適用されない(962条)!!→被保佐人は、保佐人の同意を得ずに、不動産を遺贈する旨の遺言をすることができる。!!!マジカ

・遺言者は遺言をするときにおいて遺言能力を有しなければならない(963条)。=有効な遺言の成立後に遺言者が遺言能力を失っても、その遺言の効力は、遺言者の死亡時に生ずる。

・遺言は2人以上の者が同一の証書ですることができない(975条)

・同一証書に2人の遺言の記載がされている場合は、そのうち一方に氏名を自書しない方式の違背がある場合でも、その遺言は,975条により禁止された共同遺言に当たる。