民法択一 相続 相続放棄


・総則及び親族の規定により相続の承認又は放棄の取消しをすることは妨げられない(919条2項)→強迫(96条1項)を理由に相続放棄を取り消すことはできる。

・この取消権は、家庭裁判所に申述してする必要がある(919条4項)

・この取消権は、追認をすることができる時から6か月間行使しないときは、時効によって消滅する(919条3項)

・相続人は、限定承認をしようとするときは自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月人以内に、相続財産の目録を作成して家庭裁判所に提出し、限定承認をする旨を申述しなければならない(924条)。

・相続放棄をしようとする者は、その旨を家庭裁判所に申述しなければならない(938条)が、相続財産の目録を作成して家庭裁判所に提出する必要はない。

・相続放棄は家庭裁判所がその申述を受理することによりその効力を生ずる。

・相続放棄の性質は、私法上の財産法上の法律行為であるから、これにつき95条の適用がある。→相続放棄者は、相続放棄について錯誤無効を主張できる!

・940条2項において、委任契約における受任者の費用証券請求権などを規定する650条1項2項が準用されているが、受任者が過失なく損害を受けた場合の委任者に対する損害賠償請求を規定する同上3項は準用されていない。→相続の放棄をした者が、その放棄によって相続人となった者が相続財産の管理を始めることができないため、相続財産の管理を継続している場合、その管理を行う際に自己に過失なく損害を受けたときでも、相続人に対して、その請求をすることはできない。!!