民法815条 養子が15歳未満である場合の離縁の訴えの当事者

民法815条 養子が15歳未満である場合の離縁の訴えの当事者

(養子が十五歳未満である場合の離縁の訴えの当事者)
第八百十五条  養子が十五歳に達しない間は、第八百十一条の規定により養親と離縁の協議をすることができる者から、又はこれに対して、離縁の訴えを提起することができる。

・離縁の訴えにおいては、本来養子自身が訴訟当事者となる。さらに、未成年者は、通常の民事訴訟と異なり、人事訴訟に関しては、訴訟能力を有する限り法定代理人の同意を得ることなく訴訟行為をなすことができる(人事訴訟法13条)
しかしながら、養子が15歳未満の場合には訴えの提起・訴訟の追行等について十分な判断能力を備えていないことがあり、また、人事訴訟は代理に親しまないことから、本条が定められた。

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民法814条 裁判上の離縁

民法814条 裁判上の離縁

(裁判上の離縁)
第八百十四条  縁組の当事者の一方は、次に掲げる場合に限り、離縁の訴えを提起することができる。
一  他の一方から悪意で遺棄されたとき。
二  他の一方の生死が三年以上明らかでないとき。
三  その他縁組を継続し難い重大な事由があるとき。
2  第七百七十条第二項の規定は、前項第一号及び第二号に掲げる場合について準用する。

・814条1項1号・2号の事由がある場合でも、裁判所は離縁の請求を棄却可能(814条2項、770条2項)

・有責者からの離縁請求
養親子関係の破綻の原因が全面的又は主としてその解消を望む当事者側にあるときは、この者からの離縁請求は許されない。

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民法813条 離縁の届出の受理

民法813条 離縁の届出の受理

(離縁の届出の受理)
第八百十三条  離縁の届出は、その離縁が前条において準用する第七百三十九条第二項の規定並びに第八百十一条及び第八百十一条の二の規定その他の法令の規定に違反しないことを認めた後でなければ、受理することができない。
2  離縁の届出が前項の規定に違反して受理されたときであっても、離縁は、そのためにその効力を妨げられない

・届出の規定に違反して受理されたときでも、離縁の効果自体は妨げられない。

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民法812条 婚姻の規定の準用

民法812条 婚姻の規定の準用

(婚姻の規定の準用)
第八百十二条  第七百三十八条、第七百三十九条及び第七百四十七条の規定は、協議上の離縁について準用する。この場合において、同条第二項中「三箇月」とあるのは、「六箇月」と読み替えるものとする。

・成年被後見人が離縁をするには、その成年後見人の同意を要しない(812条、738条)

・離縁は、戸籍法の定めるところにより届け出ることによってその効力を生ずる(812条、739条1項)

・届出は、当事者双方及び成年の証人2人以上が署名した書面で、またこれらの者から口頭でしなければならない(812条、739条2項)

・詐欺強迫によって離縁した者は、その離縁の取消しを家庭裁判所に請求することができる(812条、747条1項)

・取消権は、当事者が詐欺を発見し、もしくは強迫を免れた後6か月を経過し、又は追認したときは、消滅する。

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民法811条の2 夫婦である養親と未成年者との離縁

民法811条の2 夫婦である養親と未成年者との離縁

(夫婦である養親と未成年者との離縁)
第八百十一条の二  養親が夫婦である場合において未成年者と離縁をするには、夫婦が共にしなければならない。ただし、夫婦の一方がその意思を表示することができないときは、この限りでない。

・未成年者が離縁をするには、夫婦が共にしなければならない(夫婦共同離縁の原則)
=成年者の場合は片方との離縁もできる

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民法811条 協議上の離縁等

民法811条 協議上の離縁等

(協議上の離縁等)
第八百十一条  縁組の当事者は、その協議で、離縁をすることができる。
2  養子が十五歳未満であるときは、その離縁は、養親と養子の離縁後にその法定代理人となるべき者との協議でこれをする。
3  前項の場合において、養子の父母が離婚しているときは、その協議で、その一方を養子の離縁後にその親権者となるべき者と定めなければならない。
4  前項の協議が調わないとき、又は協議をすることができないときは、家庭裁判所は、同項の父若しくは母又は養親の請求によって、協議に代わる審判をすることができる。
5  第二項の法定代理人となるべき者がないときは、家庭裁判所は、養子の親族その他の利害関係人の請求によって、養子の離縁後にその未成年後見人となるべき者を選任する。
6  縁組の当事者の一方が死亡した後に生存当事者が離縁をしようとするときは、家庭裁判所の許可を得て、これをすることができる

・協議離縁は、養子が未成年の場合であっても、家庭裁判所の許可を要しない!!

・死後離縁(811条5項)は、当事者の死亡により縁組が終了することを前提として死亡者の血族との親族関係を終了させることを意味する!!

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民法810条 養子の氏

民法810条 養子の氏

(養子の氏)
第八百十条  養子は、養親の氏を称する。ただし、婚姻によって氏を改めた者については、婚姻の際に定めた氏を称すべき間は、この限りでない

・婚姻によって氏を改めたものは、婚姻継続中に養子となっても、養親の氏にかわることはない
=750条は810条に優先する!!

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民法809条 嫡出子の身分の取得

民法809条 嫡出子の身分の取得

(嫡出子の身分の取得)
第八百九条  養子は、縁組の日から、養親の嫡出子の身分を取得する。

・養親の血族との間にも親族関係が成立する!

縁組は養子と実親及び実方親族との関係に何ら影響しない
=養子は実方と養方の二面の親族関係を持つ。

養子は養親と離縁しなくても再度他の者の養子となれる!!!!
=転養子!!

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刑法77条 内乱

刑法77条 内乱

(内乱)
第七十七条  国の統治機構を破壊し、又はその領土において国権を排除して権力を行使し、その他憲法の定める統治の基本秩序を壊乱することを目的として暴動をした者は、内乱の罪とし、次の区別に従って処断する。
一  首謀者は、死刑又は無期禁錮に処する。
二  謀議に参与し、又は群衆を指揮した者は無期又は三年以上の禁錮に処し、その他諸般の職務に従事した者は一年以上十年以下の禁錮に処する。
三  付和随行し、その他単に暴動に参加した者は、三年以下の禁錮に処する。
2  前項の罪の未遂は、罰する。ただし、同項第三号に規定する者については、この限りでない。

・保護法益は国家の存立そのもの。

・国家の存立が実際に侵害されて消滅する場合には、処罰が不可能となるため、本罪は国家の存立に対する侵害犯ではなく、その危険で足りる危険犯である。

・主体は、国家の基本的な統治秩序を破壊する目的を達成するのにふさわしい規模の人数を有し、かつ当該目的のもとに組織化された集団であることを要する。

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民法808条 婚姻の取消し等の規定の準用

民法808条 婚姻の取消し等の規定の準用

(婚姻の取消し等の規定の準用)
第八百八条  第七百四十七条及び第七百四十八条の規定は、縁組について準用する。この場合において、第七百四十七条第二項中「三箇月」とあるのは、「六箇月」と読み替えるものとする。
2  第七百六十九条及び第八百十六条の規定は、縁組の取消しについて準用する。

・縁組の取消しに遡及効はない(808条、748条1項)

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