民法808条 婚姻の取消し等の規定の準用
(婚姻の取消し等の規定の準用)
第八百八条 第七百四十七条及び第七百四十八条の規定は、縁組について準用する。この場合において、第七百四十七条第二項中「三箇月」とあるのは、「六箇月」と読み替えるものとする。
2 第七百六十九条及び第八百十六条の規定は、縁組の取消しについて準用する。
・縁組の取消しに遡及効はない(808条、748条1項)
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時事法律問題を考える
民法808条 婚姻の取消し等の規定の準用
(婚姻の取消し等の規定の準用)
第八百八条 第七百四十七条及び第七百四十八条の規定は、縁組について準用する。この場合において、第七百四十七条第二項中「三箇月」とあるのは、「六箇月」と読み替えるものとする。
2 第七百六十九条及び第八百十六条の規定は、縁組の取消しについて準用する。
・縁組の取消しに遡及効はない(808条、748条1項)
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民法807条 養子が未成年者である場合の無許可縁組の取消し
(養子が未成年者である場合の無許可縁組の取消し)
第八百七条 第七百九十八条の規定に違反した縁組は、養子、その実方の親族又は養子に代わって縁組の承諾をした者から、その取消しを家庭裁判所に請求することができる。ただし、養子が、成年に達した後六箇月を経過し、又は追認をしたときは、この限りでない。
・家庭裁判所の許可(798条)のない未成年者を養子とする縁組届出が誤って受理された場合、子の縁組の取消しを家庭裁判所に請求することができる。
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民法806条の3 子の監護をすべき者の同意のない縁組等の取消し
(子の監護をすべき者の同意のない縁組等の取消し)
第八百六条の三 第七百九十七条第二項の規定に違反した縁組は、縁組の同意をしていない者から、その取消しを家庭裁判所に請求することができる。ただし、その者が追認をしたとき、又は養子が十五歳に達した後六箇月を経過し、若しくは追認をしたときは、この限りでない。
2 前条第二項の規定は、詐欺又は強迫によって第七百九十七条第二項の同意をした者について準用する。
・・監護者の存在は戸籍に表示されないため、届出をする当事者がこれを明らかにしない限り、監護親の同意のない届出も受理されてしまう。
そこで、監護親の同意権を担保するため、同意をしていない監護親または詐欺・強迫によって同意した監護親が縁組の取消しを家庭裁判所に請求することを認めた。
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民法806条の2 配偶者の同意のない縁組等の取消し
(配偶者の同意のない縁組等の取消し)
第八百六条の二 第七百九十六条の規定に違反した縁組は、縁組の同意をしていない者から、その取消しを家庭裁判所に請求することができる。ただし、その者が、縁組を知った後六箇月を経過し、又は追認をしたときは、この限りでない。
2 詐欺又は強迫によって第七百九十六条の同意をした者は、その縁組の取消しを家庭裁判所に請求することができる。ただし、その者が、詐欺を発見し、若しくは強迫を免れた後六箇月を経過し、又は追認をしたときは、この限りでない。
・配偶者の同意権を担保するため、同意をしていない配偶者または詐欺強迫によって同意をした配偶者が、縁組の取消しを家庭裁判所に請求することを認めた。
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民法806条 後見人と被後見人との間の無許可縁組の取消し
(後見人と被後見人との間の無許可縁組の取消し)
第八百六条 第七百九十四条の規定に違反した縁組は、養子又はその実方の親族から、その取消しを家庭裁判所に請求することができる。ただし、管理の計算が終わった後、養子が追認をし、又は六箇月を経過したときは、この限りでない。
2 前項ただし書の追認は、養子が、成年に達し、又は行為能力を回復した後にしなければ、その効力を生じない。
3 養子が、成年に達せず、又は行為能力を回復しない間に、管理の計算が終わった場合には、第一項ただし書の期間は、養子が、成年に達し、又は行為能力を回復した時から起算する。
・養子の利益を保護する見地から、縁組の取消しを家庭裁判所に請求することを認めた。
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民法805条 養子が尊属又は年長者である場合の縁組の取消し
(養子が尊属又は年長者である場合の縁組の取消し)
第八百五条 第七百九十三条の規定に違反した縁組は、各当事者又はその親族から、その取消しを家庭裁判所に請求することができる。
・本条の取消しは公益的なものである。
・取消権者は各当事者と親族であって、公益代表者である検察は入っていない。
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民法804条 養親が未成年者である場合の縁組の取消し
(養親が未成年者である場合の縁組の取消し)
第八百四条 第七百九十二条の規定に違反した縁組は、養親又はその法定代理人から、その取消しを家庭裁判所に請求することができる。ただし、養親が、成年に達した後六箇月を経過し、又は追認をしたときは、この限りでない。
・取消権者に養子は含まれていない。
=本条は主に養親を保護する私益的見地から取消しを認めたものとされる!
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民法803条 縁組の取消し
(縁組の取消し)
第八百三条 縁組は、次条から第八百八条までの規定によらなければ、取り消すことができない。
・養子縁組の取消しについて、804条~808条の場合のみによるべきものとする。
=民法総則の意思表示の取消しに関する規定の適用を排除した。
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民法802条 縁組の無効
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(縁組の無効)
第八百二条 縁組は、次に掲げる場合に限り、無効とする。
一 人違いその他の事由によって当事者間に縁組をする意思がないとき。
二 当事者が縁組の届出をしないとき。ただし、その届出が第七百九十九条において準用する第七百三十九条第二項に定める方式を欠くだけであるときは、縁組は、そのためにその効力を妨げられない。
・養子縁組が無効・取消しにより効果が否定されると、当事者や第三者との関係において、一般の法律行為とは異なる重大な影響を与えることになる。そこで、縁組が無効となる場合を限定するとともに、その他の瑕疵ある縁組を取り消し得るものにとどめた(取消しの効果は遡及しない!)。
・縁組をする意思とは
その時代の社会通念上親子関係と認められる関係を成立させるという意思表示(実質的意思説)
・当事者間において縁組の合意が成立しており、かつ、その当事者から他人に対し右縁組の委託がなされていたときは、届出が受理された当時に当事者意識を失っていたとしても、その受理前に翻意したなどの特段の事情のない限り、届け出の受理により縁組は有効に成立する。
・夫婦の一方が他方に無断で双方を共同当事者とする縁組届出をした場合、縁組の効力は原則として夫婦双方について無効である。しかし、795条の趣旨にもとることのない特段の事情がある場合には、縁組の意思のない配偶者についてのみ無効となり、縁組意思のある配偶者と相手方との縁組は有効に成立する!!!
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民法801条 外国に在る日本人間の縁組の方式
(外国に在る日本人間の縁組の方式)
第八百一条 外国に在る日本人間で縁組をしようとするときは、その国に駐在する日本の大使、公使又は領事にその届出をすることができる。この場合においては、第七百九十九条において準用する第七百三十九条の規定及び前条の規定を準用する。
・外国に在る日本人が縁組をしようとする場合の規定。
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