民法802条 縁組の無効

民法802条 縁組の無効


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(縁組の無効)
第八百二条  縁組は、次に掲げる場合に限り、無効とする。
一  人違いその他の事由によって当事者間に縁組をする意思がないとき
二  当事者が縁組の届出をしないとき。ただし、その届出が第七百九十九条において準用する第七百三十九条第二項に定める方式を欠くだけであるときは、縁組は、そのためにその効力を妨げられない。

・養子縁組が無効・取消しにより効果が否定されると、当事者や第三者との関係において、一般の法律行為とは異なる重大な影響を与えることになる。そこで、縁組が無効となる場合を限定するとともに、その他の瑕疵ある縁組を取り消し得るものにとどめた(取消しの効果は遡及しない!)。

・縁組をする意思とは
その時代の社会通念上親子関係と認められる関係を成立させるという意思表示(実質的意思説)

・当事者間において縁組の合意が成立しており、かつ、その当事者から他人に対し右縁組の委託がなされていたときは、届出が受理された当時に当事者意識を失っていたとしても、その受理前に翻意したなどの特段の事情のない限り、届け出の受理により縁組は有効に成立する。

・夫婦の一方が他方に無断で双方を共同当事者とする縁組届出をした場合、縁組の効力は原則として夫婦双方について無効である。しかし、795条の趣旨にもとることのない特段の事情がある場合には、縁組の意思のない配偶者についてのみ無効となり、縁組意思のある配偶者と相手方との縁組は有効に成立する!!!


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