債権総論 2-3 債権の目的 金銭債権・利息債権

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一.金銭債権
1.意義
金銭債権
=一定額の金銭の支払を目的とする債権

・金銭債権は、種類債権の一種ともいえるが、目的物の個性は失われている。
種類債権における目的物の特定も生じないし、履行の不能も考えられない。

2.金銭債権の弁済方法
(1)通貨による支払い
+(金銭債権)
第四百二条  債権の目的物が金銭であるときは、債務者は、その選択に従い、各種の通貨で弁済をすることができる。ただし、特定の種類の通貨の給付を債権の目的としたときは、この限りでない。
2  債権の目的物である特定の種類の通貨が弁済期に強制通用の効力を失っているときは、債務者は、他の通貨で弁済をしなければならない。
3  前二項の規定は、外国の通貨の給付を債権の目的とした場合について準用する。

(2)特定種類の通貨による支払い
402条ただし書き

(3)外国通貨による支払い
+第四百三条  外国の通貨で債権額を指定したときは、債務者は、履行地における為替相場により、日本の通貨で弁済をすることができる。

3.通貨価値の変動と金銭債権
通貨価値の極端な下落の場合に、信義則による事情変更の原則適用の可能性

二.利息債権
1.意義
(1)利息債権と利息
利息の支払いを目的とする債権
利息は金銭などの元本の使用の対価

(2)基本権たる利息債権と支分権たる利息債権
・基本権たる利息債権
元本に対して一定期間の経過後に一定額の利息を発生させることを内容とする利息債権

・支分権たる利息債権
基本権たる利息債権に基づいて一定期間の経過後に現実に発生した利息の支払いを目的とする具体的な利息債権

・元本債権に対する付従性の違い
基本権たる利息債権は元本債権に付従し、元本債権が消滅すれば消滅する。
支分権たる利息債権は、元本債権から独立して存在し、元本債権が弁済によって消滅しても、利息が支払われない限り残存。元本債権が譲渡されても随伴しない。元本債権とは独立して消滅時効にかかる。

2.約定利率・法定利率と単利・重利
(1)約定利率・法定利率
(ア)約定利率
当事者の合意により発生。
民法では、金銭の貸借で利息を支払うかどうかは当事者の合意に委ねられており、利息を支払う合意がないかぎり、金銭の貸借は無利息。

(イ)法定利率
+(法定利率)
第四百四条  利息を生ずべき債権について別段の意思表示がないときは、その利率は、年五分とする。

(2)単利・重利
単利
当初の元本についてのみ利息を付ける

重利
弁済期に達した利息を元本に組み入れ

・法定重利
+(利息の元本への組入れ)
第四百五条  利息の支払が一年分以上延滞した場合において、債権者が催告をしても、債務者がその利息を支払わないときは、債権者は、これを元本に組み入れることができる。

405条は、債権者の元本組み入れの意思表示(形成権)が必要。

3.利息の規制
(1)法律による規制
・利息制限法
法律の制限を超えた利息契約を無効とする民事法規

・出資取締法
法律の制限を超えた利息契約について刑罰を科す刑罰法規

・貸金業法
貸金業務の適正化を図るために貸金業の規制を行う行政法規

(2)全ての金融消費貸借に対する規制
(ア)利息の制限
・利息制限法
+(利息の制限)
第一条  金銭を目的とする消費貸借における利息の契約は、その利息が次の各号に掲げる場合に応じ当該各号に定める利率により計算した金額を超えるときは、その超過部分について、無効とする。
一  元本の額が十万円未満の場合 年二割
二  元本の額が十万円以上百万円未満の場合 年一割八分
三  元本の額が百万円以上の場合 年一割五分

・出資取締法
+(高金利の処罰)
第五条  金銭の貸付けを行う者が、年百九・五パーセント(二月二十九日を含む一年については年百九・八パーセントとし、一日当たりについては〇・三パーセントとする。)を超える割合による利息(債務の不履行について予定される賠償額を含む。以下同じ。)の契約をしたときは、五年以下の懲役若しくは千万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。当該割合を超える割合による利息を受領し、又はその支払を要求した者も、同様とする。
2  前項の規定にかかわらず、金銭の貸付けを行う者が業として金銭の貸付けを行う場合において、年二十パーセントを超える割合による利息の契約をしたときは、五年以下の懲役若しくは千万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。その貸付けに関し、当該割合を超える割合による利息を受領し、又はその支払を要求した者も、同様とする。
3  前二項の規定にかかわらず、金銭の貸付けを行う者が業として金銭の貸付けを行う場合において、年百九・五パーセント(二月二十九日を含む一年については年百九・八パーセントとし、一日当たりについては〇・三パーセントとする。)を超える割合による利息の契約をしたときは、十年以下の懲役若しくは三千万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。その貸付けに関し、当該割合を超える割合による利息を受領し、又はその支払を要求した者も、同様とする。

(イ)利息の天引き
貸付金額からあらかじめ利息額を差し引いて金銭を交付し、期日に貸付金額の弁済を受けることをいう。

(ウ)みなし利息
・利息制限法
+(みなし利息)
第三条  前二条の規定の適用については、金銭を目的とする消費貸借に関し債権者の受ける元本以外の金銭は、礼金、割引金、手数料、調査料その他いかなる名義をもってするかを問わず、利息とみなす。ただし、契約の締結及び債務の弁済の費用は、この限りでない。

(エ)賠償額予定の制限
・利息制限法
+(賠償額の予定の制限)
第四条  金銭を目的とする消費貸借上の債務の不履行による賠償額の予定は、その賠償額の元本に対する割合が第一条に規定する率の一・四六倍を超えるときは、その超過部分について、無効とする。
2  前項の規定の適用については、違約金は、賠償額の予定とみなす。

(3)営業的金銭消費貸借に対する規制
・利息制限法
+(元本額の特則)
第五条  次の各号に掲げる利息に関する第一条の規定の適用については、当該各号に定める額を同条に規定する元本の額とみなす。
一  営業的金銭消費貸借(債権者が業として行う金銭を目的とする消費貸借をいう。以下同じ。)上の債務を既に負担している債務者が同一の債権者から重ねて営業的金銭消費貸借による貸付けを受けた場合における当該貸付けに係る営業的金銭消費貸借上の利息 当該既に負担している債務の残元本の額と当該貸付けを受けた元本の額との合計額
二  債務者が同一の債権者から同時に二以上の営業的金銭消費貸借による貸付けを受けた場合におけるそれぞれの貸付けに係る営業的金銭消費貸借上の利息 当該二以上の貸付けを受けた元本の額の合計額


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債権総論 2-2 債権の目的 特定物債権・種類債権

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一.特定物債権
1.意義
・特定物債権とは
特定物の引渡しを目的とする債権をいう

+(特定物の引渡しの場合の注意義務)
第四百条  債権の目的が特定物の引渡しであるときは、債務者は、その引渡しをするまで、善良な管理者の注意をもって、その物を保存しなければならない。

・特定物とは
具体的な取引において、当事者が物の個性に着目して「この物」と定めて合意した物をいう

2.善管注意義務
(1)意義
善管注意義務
=債務者と同じ職業や社会的経済的地位・立場にある標準的な人が払うべき注意

・抽象的過失
善管注意義務を怠ることを抽象的過失という
⇔具体的過失
人が自分の財産の保存に際して払う注意をいい、具体的な債務者の能力を基準とした注意

(2)善管注意義務を負う時期
現実に引渡しをする時まで負う(400条)。

他方で、特定物については
+(特定物の現状による引渡し)
第四百八十三条  債権の目的が特定物の引渡しであるときは、弁済をする者は、その引渡しをすべき時の現状でその物を引き渡さなければならない

・上記二つの規定の関係性
債務者は履行期の経過後であっても現実の引渡時まで善管注意義務を負い、そして、現実の引渡時における現状で引き渡せばよい

・履行期後も400条が適用されるのは、履行遅滞や受領遅滞でない場合に限られる

(3)特定物の減失・損傷
・483条

・給付危険
債務者が善管注意義務を尽くしたにもかかわらず目的物が減失または損傷した場合、減失または損傷による損失は債権者が負担する

・対価危険
双務契約において一方の債務者の帰責事由によらないで目的物が減失または損傷し履行が不可能となった場合に、それが相手方の債務にどのような影響を与えるか

3.目的物引渡義務
・特定物の引渡し場所
+(弁済の場所)
第四百八十四条  弁済をすべき場所について別段の意思表示がないときは、特定物の引渡しは債権発生の時にその物が存在した場所において、その他の弁済は債権者の現在の住所において、それぞれしなければならない。

4.その他

二.種類債権
1.意義
種類債権とは、
一定の種類に属する物の一定量の引渡しを目的とする債権
その目的物を種類物または不特定物という
+(種類債権)
第四百一条  債権の目的物を種類のみで指定した場合において、法律行為の性質又は当事者の意思によってその品質を定めることができないときは、債務者は、中等の品質を有する物を給付しなければならない。
2  前項の場合において、債務者が物の給付をするのに必要な行為を完了し、又は債権者の同意を得てその給付すべき物を指定したときは、以後その物を債権の目的物とする。

・種類債権では、債務者が引渡しを予定していた物が減失・損傷しただけでは債務不履行にならず、それと同種の物が市場に存在する限り、債務者は新たに同種の物を調達する義務がある。

2.目的物の品質
・どの品質の物を引き渡すべきか
第一に、法律行為の性質または当事者の意思によって決まる。
次に、中等の品質の物

3.目的物の特定
(1)種類債権の特定(集中)
引き渡すべき物が特定され、それ以後種類債権が特定された物の引渡しを目的とする債権に転換すること

(2)目的物特定の事由
(ア)当事者の合意
契約自由の原則から認められる

(イ)債権者の同意を得た債務者の指定
+(種類債権)
第四百一条  債権の目的物を種類のみで指定した場合において、法律行為の性質又は当事者の意思によってその品質を定めることができないときは、債務者は、中等の品質を有する物を給付しなければならない。
2  前項の場合において、債務者が物の給付をするのに必要な行為を完了し、又は債権者の同意を得てその給付すべき物を指定したときは、以後その物を債権の目的物とする。

債権者と債務者が合意をして指定した場合ではなく、債権者が債務者に指定権を与え、それに基づいて債務者が指定した場合のこと。

(ウ)債務者の行為
物の給付に必要な行為の完了とは、
債務者が物の引渡しのために必要な行為をすべて行ったことをいう。

 a)持参債務の場合
持参債務とは、
債務者が債権者の住所に目的物を持参して引き渡すべき債務
+(弁済の場所)
第四百八十四条  弁済をすべき場所について別段の意思表示がないときは、特定物の引渡しは債権発生の時にその物が存在した場所において、その他の弁済は債権者の現在の住所において、それぞれしなければならない。

持参債務の場合には、債務者が債権者の住所に目的物を持参して、債権者がいつでも受け取れる状態にしないと、目的物の特定は生じない。
=債権者の住所での現実の提供が必要
債権者に向けて発送しただけでは特定は生じない

 b)取立債務の場合
債権者が債務者の住所に来て目的物を受け取る債務
①債務者が引き渡すべき目的物を他の物と分離して、債権者が取りに来ればいつでも引き渡すことができる状態にし、
②そのことを債権者に通知すれば、
目的物の特定が生じる。

※取立債務の特定のための行為と493条ただし書きの「口頭の提供」「弁済の準備をしたことを通知してその受領の催告」をすることとは区別しておく!
後者は債務者に債務不履行を丸枯れさせるための行為。
前者は目的物の分離を必要とし、後者は目的物の分離を必要としない。

+判例(S30.10.18)漁業用タール

 c)送付債務の場合
送付債務とは、
債権者又は債務者の住所以外の第三地に目的物を送付すべき債務。
債務者が分離して第三地へ発送することによって特定が生じる。

(3)特定の効果
 (ア)善管注意義務の発生

 (イ)目的物減失による免責と危険負担
その物が減失すると引渡債務を免れる

 (ウ)所有権の移転
特約がなければ、特定したときに目的物の所有権が移転

(4)債務者の変更権
・債務者は一度特定した目的物を他の同種・同量の物に変更することができるか?
債権者はとくに不利益がない限り、信義則によって債務者に特定した目的物を他の同種同量の物に変更して引き渡す権利(変更権)が認められる
→債務者に帰責事由があり、債務不履行による損害賠償責任を負う場合であっても、債務者は、他の物を引き渡すことによって責任を免れることができる。

4.制限種類債権
種類と数量のほかに一定の制限を加えて、目的物の範囲をさらに限定している債権

(1)履行不能の成否
特定以前であっても、その制限された範囲内の物が全部減失すれば履行不能
債務者は可能であったとしても、もはや他から同種の物を調達して引き渡す義務を負わない。

(2)目的物の品質
目的物の品質は問題とならない

(3)目的物の保管義務
制限種類債権であれば、特定前であっても保管義務を負うという見解
保管については自己の財産と同一の注意義務


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債権総論2-1 債権の目的 序説

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一.債権の目的
1.債権の目的の意義
(1)意義
・債権の目的とは、
請求の対象(客体)である債務者のなすべき一定の行為
=債務の内容

・債権の目的と債権の目的物とは区別しておく。

(2)債権の発生原因
・法律行為
・法律の規定(法定債権)
・信義則
契約関係にないが、一定の社会的接触関係にある者の間で信義則上の義務が発生し、それに違反した場合に、損害賠償請求権が発生することがある。
契約の交渉を開始した後に、その交渉を一方的に破棄した者に対して、契約準備段階における信義則上の注意義務違反を理由とする損害賠償責任が肯定されることもある。

+判例(S59.9.18)
理由
 上告代理人伊藤茂昭の上告理由について
 原審の適法に確定した事実関係のもとにおいては、上告人の契約準備段階における信義則上の注意義務違反を理由とする損害賠償責任を肯定した原審の判断は、是認することができ、また、上告人及び被上告人双方の過失割合を各五割とした原審の判断に所論の違法があるとはいえない。論旨は、ひつきよう、独自の見解に基づき原判決を論難するか、又は原審の裁量に属する過失割合の判断の不当をいうものにすぎず、採用することができない。
 よつて、民訴法四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり判決する。
(木戸口久治 伊藤正己 安岡滿彦長島敦)

2.債権の目的の要件
債権が有効に発生するためには、債権の目的である給付(債権の内容)が一定の要件を満たすことが必要。
給付の適法性
実現可能性
特定性

(1)給付の適法性
給付の内容は法律上適法であり、社会的に妥当なものでなければならない。

(2)給付の実現可能性
 (ア)不能の態様
・原始的不能・後発的不能
原始的不能とは、法律行為時(契約締結時)においてすでに給付が実現不可能。
後発的不能とは、法律行為後に給付が実現不可能になる場合

・客観的不能・主観的不能
客観的不能
=すべての人にとって給付の実現が不可能
主観的不能
=当該債権者にとって給付の実現が不可能

・全部不能・一部不能
一部不能では、それによって給付全体が価値を失う場合を除いて、残部について債権が有効に成立する

 (イ)原始的不能と後発的不能の効果
・原始的不能の場合には、契約は無効となり、債権は成立しない。
ただし、契約時にすでに存在しない物の売主が過失によって相手方に契約を締結させ、買主が契約が有効だと信じたために損害を受けた場合には、売主は契約締結上の過失に基づく損害賠償責任を負うことがある!
この場合の損害賠償は、履行利益(契約が有効に成立して履行されていれば得られたであろう利益)ではなく、信頼利益(無効な契約を有効と信じたために被った損害)の賠償に限られる!!!!
ここにいう過失とは、信義則上の注意義務違反

・後発的不能の場合は、契約は有効であり、債権も有効に成立する。
しかし、不能につき売主に帰責事由があれば売主の債務不履行の問題(415条後段・543条)
売主に帰責事由がなければ危険負担の問題になる(534条)

(3)給付の確定性
給付の内容は確定していなければならない。
←債務者がどのような給付をすればよいか判断できないし、裁判所も債権の強制的実現に助力できないから。
ただし、給付の内容は契約成立時に確定している必要はなく、後に何らかの方法で確定できればよい!!

(4)給付の経済的価値
+(債権の目的)
第三百九十九条  債権は、金銭に見積もることができないものであっても、その目的とすることができる

二.債権の種類
1.作為債務・不作為債務
・作為債務
=債務者の積極的な行為(作為)を給付の内容とする債務
与える債務と為す債務がある。

・不作為債務
=債務者の消極的な行為(不作為)を給付の内容とする債務

2.与える債務・為す債務
与える債務
=物の引渡しを内容とする債務
為す債務
=物の引渡し以外の作為を内容とする債務

与える債務では、物の引渡し自体が重要であり、債務者の引渡行為自体にはあまり重点が置かれていないのに対し、
為す債務では、債務者の行為自体が重要とされる。

3.可分債務不可分債務
給付の本質や価値を損なわずに、給付を分割して実現できるかどうか
給付が可分か不可分かは、
給付の性質または当事者の意思によって決まる。

4.結果債務・手段債務
結果債務
一定の結果の実現を内容とする債務
結果が実現されなければ、債務者は、原則として債務不履行責任を負う

手段債務
一定の結果の実現に向けて最善を尽くすことを内容とする債務


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債権総論1-3 債権法序論 債権総論の内容

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1.債権総論の内容
(1)債権の目的
給付内容の違いに着目していくつかの種類の再建を取り上げ、債権の種類ごとに内容的な規律を定めている。

種類として、
特定物債権
種類債権
利息債権
選択債権
・・・

(2)債権の効力
債務者が債務を任意に履行しない場合において、
履行の強制
債務不履行による損害賠償

債権は債務者に対してのみ主張でき、債務者以外の第三者には主張できないのが原則(債権の相対性)
ところが、
債権の最終的な引当になるのは債務者の有する財産(責任財産)であることから、責任財産を充実させたり不当な現象を防止したりすることが認められている。

債権者代位権
詐害行為取消権

(3)多数当事者の債権関係
債権者または債務者が複数いる場合。

分割債権関係
不可分債権関係
連帯債務
保証債務
・・・

(4)債権譲渡
債権者の交代

他にも、
債務者の交代に当たる債務引受
契約当事者の地位が移転する契約上の地位の譲渡

(5)債権の消滅
債権の消滅原因

弁済
代物弁済
供託
相殺
更改
免除
混同


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債権総論1-2 債権法序論 債権法の意義と内容

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1.債権法の意義
(1)財貨移転秩序に関する法としての債権法
債権法は財貨移転秩序を規律する法であるといえる。
物権法は財貨帰属秩序に関する法といえる。

(2)債権法の意義

2.債権法の内容と特色
(1)債権法の内容
・債権法総則
債権の目的
債権の効力
多数当事者の債権及び債務
債権の譲渡
債権の消滅

・契約
・事務管理
・不当利得
・不法行為

(2)債権法の特色
・任意法規性
契約法を中心とする債権法は、原則として任意法規である。
←債権には排他性がないので、第三者に影響を与えることが少なく、契約中の原則などの当事者の意思を尊重するシステムがとられている。

・普遍性
国際的に統一される傾向

・信義則の支配
債権債務関係は当事者の信頼関係の上に成り立つものであるから。
債権法において特に強く働く。


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債権総論1-1 債権法序論 債権の意義と性質

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1.債権の意義

(1)債権とは何か
特定の人が特定の人に対して一定の行為を請求できる権利
or
特定の人が特定の人に対して一定の行為を請求し、その行為の結果をその者との関係で適法に保持できる権利
債権者
一定の行為を請求できる者
債務者
一定の行為をすべき法的義務を負っている者
・請求の対象(債権の目的)となるのは、債権者の一定の行為であり、これを給付という。
(2)債権と請求権
債権の内容は請求力に尽きるわけではなく、給付保持力や掴取力といった機能も含む。
2.債権の法的性質~物権との対比~
物権とは、
特定の物を直接的かつ排他的に支配できる権利
(1)直接性の欠如
・物権の直接性
他人の行為を介在しないで権利者自ら物を支配することによって権利の内容を実現することができる
債権には直接性がない。
債権では、常に債務者という他人の行為(給付)がなされることによってのみ権利の内容が実現される。
(2)平等性
・物権の排他性
物権は物を直接支配できる権利であるから、同一物の上に内容の衝突する物権は複数成立できない。
ある物の上に成立した物権は、内容の衝突する物権が後にその同一物権の上に成立することを排斥できる。
債権者平等の原則
債権者の行為を請求する債権は、行為をしようとする債務者の意思に基づいて実現される権利であるから排他性がなく、同一内容の債権が複数併存することが可能である。
債権には排他性がないことから、同一の債務者に対する複数の債権者は、債権の成立の先後やその内容の如何に関係なくすべて平等に扱われる。
欠く債権者は債権額に応じた比例配分によって弁済を受ける。
(3)相対性
・物権の絶対性
物権は誰に対しても主張できる権利であり、権利者以外のすべての者が物権を侵害してはならない義務(不可侵義務)を負う。
債権の相対性
債権は債権者に対してのみ主張できる権利であり、債務者のみが債権を侵害しない義務を負う。
・今日では、第三者の債権侵害による不法行為の成立が認められているし、不動産賃借権による妨害排除請求権も認められているので、上記性質の重要性は低下してきている。
(4)譲渡性の有無
債権は人に対する権利だから、譲渡性が制限されたり、当事者の特約により譲渡性が否定されたりする。


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