民法811条の2 夫婦である養親と未成年者との離縁

民法811条の2 夫婦である養親と未成年者との離縁

(夫婦である養親と未成年者との離縁)
第八百十一条の二  養親が夫婦である場合において未成年者と離縁をするには、夫婦が共にしなければならない。ただし、夫婦の一方がその意思を表示することができないときは、この限りでない。

・未成年者が離縁をするには、夫婦が共にしなければならない(夫婦共同離縁の原則)
=成年者の場合は片方との離縁もできる

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民法811条 協議上の離縁等

民法811条 協議上の離縁等

(協議上の離縁等)
第八百十一条  縁組の当事者は、その協議で、離縁をすることができる。
2  養子が十五歳未満であるときは、その離縁は、養親と養子の離縁後にその法定代理人となるべき者との協議でこれをする。
3  前項の場合において、養子の父母が離婚しているときは、その協議で、その一方を養子の離縁後にその親権者となるべき者と定めなければならない。
4  前項の協議が調わないとき、又は協議をすることができないときは、家庭裁判所は、同項の父若しくは母又は養親の請求によって、協議に代わる審判をすることができる。
5  第二項の法定代理人となるべき者がないときは、家庭裁判所は、養子の親族その他の利害関係人の請求によって、養子の離縁後にその未成年後見人となるべき者を選任する。
6  縁組の当事者の一方が死亡した後に生存当事者が離縁をしようとするときは、家庭裁判所の許可を得て、これをすることができる

・協議離縁は、養子が未成年の場合であっても、家庭裁判所の許可を要しない!!

・死後離縁(811条5項)は、当事者の死亡により縁組が終了することを前提として死亡者の血族との親族関係を終了させることを意味する!!

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民法810条 養子の氏

民法810条 養子の氏

(養子の氏)
第八百十条  養子は、養親の氏を称する。ただし、婚姻によって氏を改めた者については、婚姻の際に定めた氏を称すべき間は、この限りでない

・婚姻によって氏を改めたものは、婚姻継続中に養子となっても、養親の氏にかわることはない
=750条は810条に優先する!!

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民法809条 嫡出子の身分の取得

民法809条 嫡出子の身分の取得

(嫡出子の身分の取得)
第八百九条  養子は、縁組の日から、養親の嫡出子の身分を取得する。

・養親の血族との間にも親族関係が成立する!

縁組は養子と実親及び実方親族との関係に何ら影響しない
=養子は実方と養方の二面の親族関係を持つ。

養子は養親と離縁しなくても再度他の者の養子となれる!!!!
=転養子!!

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刑法77条 内乱

刑法77条 内乱

(内乱)
第七十七条  国の統治機構を破壊し、又はその領土において国権を排除して権力を行使し、その他憲法の定める統治の基本秩序を壊乱することを目的として暴動をした者は、内乱の罪とし、次の区別に従って処断する。
一  首謀者は、死刑又は無期禁錮に処する。
二  謀議に参与し、又は群衆を指揮した者は無期又は三年以上の禁錮に処し、その他諸般の職務に従事した者は一年以上十年以下の禁錮に処する。
三  付和随行し、その他単に暴動に参加した者は、三年以下の禁錮に処する。
2  前項の罪の未遂は、罰する。ただし、同項第三号に規定する者については、この限りでない。

・保護法益は国家の存立そのもの。

・国家の存立が実際に侵害されて消滅する場合には、処罰が不可能となるため、本罪は国家の存立に対する侵害犯ではなく、その危険で足りる危険犯である。

・主体は、国家の基本的な統治秩序を破壊する目的を達成するのにふさわしい規模の人数を有し、かつ当該目的のもとに組織化された集団であることを要する。

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民法808条 婚姻の取消し等の規定の準用

民法808条 婚姻の取消し等の規定の準用

(婚姻の取消し等の規定の準用)
第八百八条  第七百四十七条及び第七百四十八条の規定は、縁組について準用する。この場合において、第七百四十七条第二項中「三箇月」とあるのは、「六箇月」と読み替えるものとする。
2  第七百六十九条及び第八百十六条の規定は、縁組の取消しについて準用する。

・縁組の取消しに遡及効はない(808条、748条1項)

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民法807条 養子が未成年者である場合の無許可縁組の取消し

民法807条 養子が未成年者である場合の無許可縁組の取消し

(養子が未成年者である場合の無許可縁組の取消し)
第八百七条  第七百九十八条の規定に違反した縁組は、養子、その実方の親族又は養子に代わって縁組の承諾をした者から、その取消しを家庭裁判所に請求することができる。ただし、養子が、成年に達した後六箇月を経過し、又は追認をしたときは、この限りでない

・家庭裁判所の許可(798条)のない未成年者を養子とする縁組届出が誤って受理された場合、子の縁組の取消しを家庭裁判所に請求することができる。

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民法806条の3 子の監護をすべき者の同意のない縁組等の取消し

民法806条の3 子の監護をすべき者の同意のない縁組等の取消し

(子の監護をすべき者の同意のない縁組等の取消し)
第八百六条の三  第七百九十七条第二項の規定に違反した縁組は、縁組の同意をしていない者から、その取消しを家庭裁判所に請求することができる。ただし、その者が追認をしたとき、又は養子が十五歳に達した後六箇月を経過し、若しくは追認をしたときは、この限りでない。
2  前条第二項の規定は、詐欺又は強迫によって第七百九十七条第二項の同意をした者について準用する。

・・監護者の存在は戸籍に表示されないため、届出をする当事者がこれを明らかにしない限り、監護親の同意のない届出も受理されてしまう。
そこで、監護親の同意権を担保するため、同意をしていない監護親または詐欺・強迫によって同意した監護親が縁組の取消しを家庭裁判所に請求することを認めた。


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民法806条の2 配偶者の同意のない縁組等の取消し

民法806条の2 配偶者の同意のない縁組等の取消し

(配偶者の同意のない縁組等の取消し)
第八百六条の二  第七百九十六条の規定に違反した縁組は、縁組の同意をしていない者から、その取消しを家庭裁判所に請求することができる。ただし、その者が、縁組を知った後六箇月を経過し、又は追認をしたときは、この限りでない。
2  詐欺又は強迫によって第七百九十六条の同意をした者は、その縁組の取消しを家庭裁判所に請求することができる。ただし、その者が、詐欺を発見し、若しくは強迫を免れた後六箇月を経過し、又は追認をしたときは、この限りでない。

・配偶者の同意権を担保するため、同意をしていない配偶者または詐欺強迫によって同意をした配偶者が、縁組の取消しを家庭裁判所に請求することを認めた。

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民法806条 後見人と被後見人との間の無許可縁組の取消し

民法806条 後見人と被後見人との間の無許可縁組の取消し

(後見人と被後見人との間の無許可縁組の取消し)
第八百六条  第七百九十四条の規定に違反した縁組は、養子又はその実方の親族から、その取消しを家庭裁判所に請求することができる。ただし、管理の計算が終わった後、養子が追認をし、又は六箇月を経過したときは、この限りでない
2  前項ただし書の追認は、養子が、成年に達し、又は行為能力を回復した後にしなければ、その効力を生じない。
3  養子が、成年に達せず、又は行為能力を回復しない間に、管理の計算が終わった場合には、第一項ただし書の期間は、養子が、成年に達し、又は行為能力を回復した時から起算する。

・養子の利益を保護する見地から、縁組の取消しを家庭裁判所に請求することを認めた。

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