小倉昌男 経営学 6 サービスの差別化




サービスの差別化

翌日配達、在宅時配達

 

1.翌日配達の実行

早いのが一番。口コミになる。

(⇔反論、翌日などでなくてももっと安く、集配車か減少して公害が減るトカ。)

((公害とか言い出すのは理由にならなさそうだが。))

 

 

2.どこでも「翌日配達」へ

サービスの平準化

過疎地においても翌日配達。

 

 

3.二便制でレベルアップ

遠方でも翌日配達をするために。

 

4.サービスレベルのチェック

サービスレベルを数値として把握するサービスレベル表

到達日によるサービスレベルチェック

 

5.供給者の論理、利用者の論理

留守の場合の処理

夜の配達の必要性

 


民法 事例から民法を考える 2 その土地、誰にも売ってません。


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Ⅰ はじめに
・所有権に基づく妨害排除請求としての抹消登記請求

Ⅱ 契約の成立
・契約書であるとの認識なく契約書に署名したことをもって売買契約の成立が認められるのか・・・

+(売買)
第五百五十五条  売買は、当事者の一方がある財産権を相手方に移転することを約し、相手方がこれに対してその代金を支払うことを約することによって、その効力を生ずる。

・外形上契約締結の意思表示に当たる行為が契約締結の認識なしにされていた場合に契約締結の意思表示となるか?
=意思表示が成立するためにいわゆる表示意識(または表示意思)を要するか?
→表示意識がなくても意思表示は成立する(表示意識不要説)

1.表示意識必要説による場合

2.表示意識不用説による場合
根底
意思表示の成立は容易に認めたうえで、意思表示・法律行為の効力に関する諸規定の解釈を通して、当該事情のもとで適切な結論を得られるようにすべきである。

Ⅲ 契約の効力
1.錯誤無効
+(錯誤)
第九十五条  意思表示は、法律行為の要素に錯誤があったときは、無効とする。ただし、表意者に重大な過失があったときは、表意者は、自らその無効を主張することができない。

・95条ただし書きは、意思表示の有効に対する相手方の信頼を保護するために、表意者に重大な過失がある場合に意思表示の無効の主張を退けるもの
→相手方がそのような保護に値しないときは、無効の主張を認めてもよいはず!
=相手方が錯誤を惹起したとき
相手方が錯誤を知っていた、又は重大な過失により知らなかった
相手方も表意者と同一の錯誤に陥っていた時

2.詐欺取消し
+(詐欺又は強迫)
第九十六条  詐欺又は強迫による意思表示は、取り消すことができる。
2  相手方に対する意思表示について第三者が詐欺を行った場合においては、相手方がその事実を知っていたときに限り、その意思表示を取り消すことができる。
3  前二項の規定による詐欺による意思表示の取消しは、善意の第三者に対抗することができない。

3.錯誤無効への96条3項類推適用
・錯誤者の帰責性は詐欺による表意者の帰責性と同等以上
→96条3項の基礎にある表見法理に照らせば、錯誤者が詐欺による表意者に比べて優遇されるべきではない!

Ⅳ 代理による契約の効果の帰属
1.有権代理
2.109条の表見代理
+(代理権授与の表示による表見代理)
第百九条  第三者に対して他人に代理権を与えた旨を表示した者は、その代理権の範囲内においてその他人が第三者との間でした行為について、その責任を負う。ただし、第三者が、その他人が代理権を与えられていないことを知り、又は過失によって知らなかったときは、この限りでない。

①AY間の契約締結の意思表示
②その際の顕名
③Xが①に先立って、Yに対して、Aに①の契約のための代理権を授与した旨の表示をしたこと!

・代理権授与表示は意思表示類似のものであり、その成立と効力につき基本的に意思表示に準じて考える!

3.110条の表見代理
+(権限外の行為の表見代理)
第百十条  前条本文の規定は、代理人がその権限外の行為をした場合において、第三者が代理人の権限があると信ずべき正当な理由があるときについて準用する。

①AY間の契約締結の意思表示
②その際の顕名
③Aが、①に先立って、①の契約以外の代理権(基本代理権)を取得したこと
④Yが、①の当時、Aが①の契約のための代理権を有すると信じたこと
⑤Yがそう信じることについて正当な理由があったと認められること

・「第三者」には転得者は含まれない。
←109条と併せて読めばわかる。
転得者の信頼の対象は、直接には前主が権利を有することであり、前主との間でその権利についての契約をした者がその契約をする代理権を有していたことではない!
←表見代理は、本人に契約の効力が本来帰属しない場合につき、代理権の存在に対する信頼を保護するために例外を認める法理

Ⅴ 94条2項類推適用による第三者の保護
1.94条2項の「類推適用」
+(虚偽表示)
第九十四条  相手方と通じてした虚偽の意思表示は、無効とする。
2  前項の規定による意思表示の無効は、善意の第三者に対抗することができない。

・意思表示の効力に関する規定であり、意思表示の有効に対する第三者の信頼を保護するためのもの。

・不動産取引において、意思表示の効力とは無関係に端的に登記への信頼を保護するために類推適用されている。
意思表示の効力が維持されることになるわけではない
第三者の信頼の対象も、意思表示の有効ではなく、登記名義人における登記どおりの権利の存在である

2.94条2項類推適用法理の射程
不動産登記に対する信頼保護のための94条2項の利用
①不実の登記の存在
②その登記の存在についての権利者の帰責性
③ある者が「第三者」に該当すること
④その者が登記の真正を信じたこと、または無過失で信じたこと

・第三者の善意であればよい場合(94条2項をそのまま類推)
a)権利者が意図的に不実の登記を作出
b)他人の作出した不実の登記を権利者が承認

・善意無過失であることを要する場合
c)abに同視すべき重大な帰責性が権利者にある
d)権利者が他人名義の不実の登記(第1登記)を作出し、その他人が第1登記を利用して第三者の信じた不実の登記を作出

dの場合
権利者は意図して不実の登記を作出しているが、その登記は第三者が信じたものと異なる。
94条2項と110条の法意に照らして、善意無過失の第三者の保護

cの場合
不注意な行為は、程度がいかに重大であっても、意図的な行為とは質的には異なる
→単純な類推適用ではない。

+判例(H18.2.23)
理由
上告代理人河野浩、同千野博之の上告受理申立て理由1について
1 原審の適法に確定した事実関係の概要等は、次のとおりである。
(1) 上告人は、平成7年3月にその所有する土地を大分県土地開発公社の仲介により日本道路公団に売却した際、同公社の職員であるAと知り合った。
(2) 上告人は、平成8年1月11日ころ、Aの紹介により、Bから、第1審判決別紙物件目録記載1の土地及び同目録記載2の建物(以下、これらを併せて「本件不動産」という。)を代金7300万円で買い受け、同月25日、Bから上告人に対する所有権移転登記がされた。
(3) 上告人は、Aに対し、本件不動産を第三者に賃貸するよう取り計らってほしいと依頼し、平成8年2月、言われるままに、業者に本件不動産の管理を委託するための諸経費の名目で240万円をAに交付した。上告人は、Aの紹介により、同年7月以降、本件不動産を第三者に賃貸したが、その際の賃借人との交渉、賃貸借契約書の作成及び敷金等の授受は、すべてAを介して行われた。
(4) 上告人は、平成11年9月21日、Aから、上記240万円を返還する手続をするので本件不動産の登記済証を預からせてほしいと言われ、これをAに預けた。
また、上告人は、以前に購入し上告人への所有権移転登記がされないままになっていた大分市大字松岡字尾崎西7371番4の土地(以下「7371番4の土地」という。)についても、Aに対し、所有権移転登記手続及び隣接地との合筆登記手続を依頼していたが、Aから、7371番4の土地の登記手続に必要であると言われ、平成11年11月30日及び平成12年1月28日の2回にわたり、上告人の印鑑登録証明書各2通(合計4通)をAに交付した。
なお、上告人がAに本件不動産を代金4300万円で売り渡す旨の平成11年11月7日付け売買契約書(以下「本件売買契約書」という。)が存在するが、これは、時期は明らかでないが、上告人が、その内容及び使途を確認することなく、本件不動産を売却する意思がないのにAから言われるままに署名押印して作成したものである。
(5) 上告人は、平成12年2月1日、Aから7371番4の土地の登記手続に必要であると言われて実印を渡し、Aがその場で所持していた本件不動産の登記申請書に押印するのを漫然と見ていた。Aは、上告人から預かっていた本件不動産の登記済証及び印鑑登録証明書並びに上記登記申請書を用いて、同日、本件不動産につき、上告人からAに対する同年1月31日売買を原因とする所有権移転登記手続をした(以下、この登記を「本件登記」という。)。
(6) Aは、平成12年3月23日、被上告人との間で、本件不動産を代金3500万円で売り渡す旨の契約を締結し、これに基づき、同年4月5日、Aから被上告人に対する所有権移転登記がされた。被上告人は、本件登記等からAが本件不動産の所有者であると信じ、かつ、そのように信ずることについて過失がなかった。
2 本件は、上告人が、被上告人に対し、本件不動産の所有権に基づき、Aから被上告人に対する所有権移転登記の抹消登記手続を求める事案であり、原審は、民法110条の類推適用により、被上告人が本件不動産の所有権を取得したと判断して、上告人の請求を棄却すべきものとした。
3 前記確定事実によれば、上告人は、Aに対し、本件不動産の賃貸に係る事務及び7371番4の土地についての所有権移転登記等の手続を任せていたのであるが、そのために必要であるとは考えられない本件不動産の登記済証を合理的な理由もないのにAに預けて数か月間にわたってこれを放置し、Aから7371番4の土地の登記手続に必要と言われて2回にわたって印鑑登録証明書4通をAに交付し、本件不動産を売却する意思がないのにAの言うままに本件売買契約書に署名押印するなど、Aによって本件不動産がほしいままに処分されかねない状況を生じさせていたにもかかわらず、これを顧みることなく、さらに、本件登記がされた平成12年2月1日には、Aの言うままに実印を渡し、Aが上告人の面前でこれを本件不動産の登記申請書に押捺したのに、その内容を確認したり使途を問いただしたりすることもなく漫然とこれを見ていたというのである。そうすると、Aが本件不動産の登記済証、上告人の印鑑登録証明書及び上告人を申請者とする登記申請書を用いて本件登記手続をすることができたのは、上記のような上告人の余りにも不注意な行為によるものであり、Aによって虚偽の外観(不実の登記)が作出されたことについての上告人の帰責性の程度は、自ら外観の作出に積極的に関与した場合やこれを知りながらあえて放置した場合と同視し得るほど重いものというべきである。そして、前記確定事実によれば、被上告人は、Aが所有者であるとの外観を信じ、また、そのように信ずることについて過失がなかったというのであるから、民法94条2項、110条の類推適用により、上告人は、Aが本件不動産の所有権を取得していないことを被上告人に対し主張することができないものと解するのが相当である。上告人の請求を棄却すべきものとした原審の判断は、結論において正当であり、論旨は理由がない。
よって、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり判決する。
(裁判長裁判官 島田仁郎 裁判官 横尾和子 裁判官 甲斐中辰夫 裁判官 泉德治 裁判官 才口千晴)

Ⅵ おわりに


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民法 事例から民法を考える 1 任せてくれてもいいんじゃない?


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Ⅰ はじめに

Ⅱ 被保佐人が保佐人の同意を得ずにした行為の取消しの結果の実現
1.被保佐人が保佐人の同意を得ずにした行為の取消し
(1)

+(保佐人の同意を要する行為等)
第十三条  被保佐人が次に掲げる行為をするには、その保佐人の同意を得なければならない。ただし、第九条ただし書に規定する行為については、この限りでない。
一  元本を領収し、又は利用すること。
二  借財又は保証をすること。
三  不動産その他重要な財産に関する権利の得喪を目的とする行為をすること
四  訴訟行為をすること。
五  贈与、和解又は仲裁合意(仲裁法 (平成十五年法律第百三十八号)第二条第一項 に規定する仲裁合意をいう。)をすること。
六  相続の承認若しくは放棄又は遺産の分割をすること。
七  贈与の申込みを拒絶し、遺贈を放棄し、負担付贈与の申込みを承諾し、又は負担付遺贈を承認すること。
八  新築、改築、増築又は大修繕をすること。
九  第六百二条に定める期間を超える賃貸借をすること。
2  家庭裁判所は、第十一条本文に規定する者又は保佐人若しくは保佐監督人の請求により、被保佐人が前項各号に掲げる行為以外の行為をする場合であってもその保佐人の同意を得なければならない旨の審判をすることができる。ただし、第九条ただし書に規定する行為については、この限りでない。
3  保佐人の同意を得なければならない行為について、保佐人が被保佐人の利益を害するおそれがないにもかかわらず同意をしないときは、家庭裁判所は、被保佐人の請求により、保佐人の同意に代わる許可を与えることができる。
4  保佐人の同意を得なければならない行為であって、その同意又はこれに代わる許可を得ないでしたものは、取り消すことができる

+(制限行為能力者の詐術)
第二十一条  制限行為能力者が行為能力者であることを信じさせるため詐術を用いたときは、その行為を取り消すことができない

+(取消し及び追認の方法)
第百二十三条  取り消すことができる行為の相手方が確定している場合には、その取消し又は追認は、相手方に対する意思表示によってする。

+(取消権者)
第百二十条  行為能力の制限によって取り消すことができる行為は、制限行為能力者又はその代理人、承継人若しくは同意をすることができる者に限り、取り消すことができる
2  詐欺又は強迫によって取り消すことができる行為は、瑕疵ある意思表示をした者又はその代理人若しくは承継人に限り、取り消すことができる。

+(取り消すことができる行為の追認)
第百二十二条  取り消すことができる行為は、第百二十条に規定する者が追認したときは、以後、取り消すことができない。ただし、追認によって第三者の権利を害することはできない。

+(法定追認)
第百二十五条  前条の規定により追認をすることができる時以後に、取り消すことができる行為について次に掲げる事実があったときは、追認をしたものとみなす。ただし、異議をとどめたときは、この限りでない。
一  全部又は一部の履行
二  履行の請求
三  更改
四  担保の供与
五  取り消すことができる行為によって取得した権利の全部又は一部の譲渡
六  強制執行

+(取消権の期間の制限)
第百二十六条  取消権は、追認をすることができる時から五年間行使しないときは、時効によって消滅する行為の時から二十年を経過したときも、同様とする。

+(取消しの効果)
第百二十一条  取り消された行為は、初めから無効であったものとみなす。ただし、制限行為能力者は、その行為によって現に利益を受けている限度において、返還の義務を負う。

2.保佐人の代理権
・保佐開始の審判がされただけでは保佐人に代理権が与えられることはない!!!
→保佐人が被保佐人を代理するためには、一般的には代理権授与行為による。

+(保佐人に代理権を付与する旨の審判)
第八百七十六条の四  家庭裁判所は、第十一条本文に規定する者又は保佐人若しくは保佐監督人の請求によって、被保佐人のために特定の法律行為について保佐人に代理権を付与する旨の審判をすることができる
2  本人以外の者の請求によって前項の審判をするには、本人の同意がなければならない
3  家庭裁判所は、第一項に規定する者の請求によって、同項の審判の全部又は一部を取り消すことができる。

→保佐人の同意がないと代理権を得られない。
どうしよう・・・・本人の同意がなければ機能しない制度というね・・・
←被保佐人の自己決定権の尊重と被保佐人の保護の要請のいずれを重視するのかの問題!
被保佐人は事理弁識能力はもっているわけだし・・・

・被保佐人は、一定の行為について「する自由」を制限されるものの、「しない事由」をその意思によらず制限されることはないというのが民法の基本的な立場。

・取消しの目的を達成するために必要な行為については、保佐人に代理権(法定代理権)が認められるべきと考えることも・・・

Ⅲ 被保佐人(制限行為能力者)の返還義務の範囲
(1)

+(取消しの効果)
第百二十一条  取り消された行為は、初めから無効であったものとみなす。ただし、制限行為能力者は、その行為によって現に利益を受けている限度において、返還の義務を負う

「現に利益を受けている限度」=「利益の存する限度」
+(不当利得の返還義務)
第七百三条  法律上の原因なく他人の財産又は労務によって利益を受け、そのために他人に損失を及ぼした者(以下この章において「受益者」という。)は、その利益の存する限度において、これを返還する義務を負う。

・121項ただし書き
取消しの結果として生ずる返還義務の履行のための新たな負担(取り消された行為をしていなければ生じなかったはずの負担)を制限行為能力者に免れさせることにした
→返還義務の範囲
原物の価値変形物は返還
生活費も返還
浪費は返還する必要はない。

(2)
・競馬の80万は利得の消滅が認められる
・借金の返済の30万について利得の消滅は認められない
←債務の弁済は代金の取得にかかわりなくされるべきものだから。
・使途不明の50万は利得の消滅は認められない
←利得消滅が認められるべき事実の証明がされていないから。

・贈与部分について
AC間の贈与の効力が不確定である場合に、贈与金分の利得の消滅を単純に認めることは適当ではないのでは・・・

Ⅳ 被保佐人が保佐人の同意なしにした代理権授与に基づく代理行為の効力
1.被保佐人が保佐人の同意なしにした代理権授与行為の効力
(1)
+(保佐人の同意を要する行為等)
第十三条  被保佐人が次に掲げる行為をするには、その保佐人の同意を得なければならない。ただし、第九条ただし書に規定する行為については、この限りでない。
一  元本を領収し、又は利用すること。
二  借財又は保証をすること。
三  不動産その他重要な財産に関する権利の得喪を目的とする行為をすること。
四  訴訟行為をすること。
五  贈与、和解又は仲裁合意(仲裁法 (平成十五年法律第百三十八号)第二条第一項 に規定する仲裁合意をいう。)をすること。
六  相続の承認若しくは放棄又は遺産の分割をすること。
七  贈与の申込みを拒絶し、遺贈を放棄し、負担付贈与の申込みを承諾し、又は負担付遺贈を承認すること。
八  新築、改築、増築又は大修繕をすること。
九  第六百二条に定める期間を超える賃貸借をすること。
2  家庭裁判所は、第十一条本文に規定する者又は保佐人若しくは保佐監督人の請求により、被保佐人が前項各号に掲げる行為以外の行為をする場合であってもその保佐人の同意を得なければならない旨の審判をすることができる。ただし、第九条ただし書に規定する行為については、この限りでない。
3  保佐人の同意を得なければならない行為について、保佐人が被保佐人の利益を害するおそれがないにもかかわらず同意をしないときは、家庭裁判所は、被保佐人の請求により、保佐人の同意に代わる許可を与えることができる。
4  保佐人の同意を得なければならない行為であって、その同意又はこれに代わる許可を得ないでしたものは、取り消すことができる。

・13条1項には、代理権の授与は含まれてはいないが・・・
任意代理の形式を用いるだけで保佐人の同意なしに得られるとすると、保佐人による被保佐人の保護という保佐制度の目的が達せられないことになりかねない。

・代理について
代理人行為説
代理権授与行為と代理行為は別個の法律行為であり、代理権授与行為によって代理人が代理権を取得し、その代理権の範囲内でされる代理行為によって本人と相手方との間に法律関係が生じる。

・別個の法律行為だとしても、代理行為と代理権授与行為との間にある関連性には留意する必要がある。
→代理行為が13条1項に掲げられた行為に該当する場合には、被保佐人がその代理行為のための代理権授与行為をするには保佐人の同意を必要とすると解すべきでは・・・

(2)
・代理権授与を包括的に考えるか、個別的に捉えて効力を考えるのか。
代理行為がされるまでは代理権授与を包括的に捉えるべきであるが、代理行為がなされたならば、その限りで代理権授与は具体化されて目的を達しており、抽象的包括的な内容にとどまる代理権授与行為の効力部分と別個に捉えることができる!

2.被保佐人が保佐人の同意なしにした代理権授与に基づく代理行為の効力
無権代理となる。
相手方保護のために表見代理規定が適用されることは原則としてない。
制限行為能力者の保護を第三者との関係でも貫く民法の立場と矛盾するから。

Ⅴ おわりに


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小倉昌男 経営学 5 宅急便の開発




宅急便の開発

1.全員反対

役員の反対、労働組合幹部の協力

 

2.宅急便開発要綱

・対象の市場を不特定多数の個人に特化

・マーケティングの手法の導入

 

 

3.ワーキンググループの編成

労働組合の代表にも参加してもらった

 

4.キーワードは「荷物の密度」

早く損益分岐点に達する必要性

荷物の総量を増やす。

輸送サービスの商品化

 

 

5.商品化計画

(1)名称

名は体を表す

(2)対象貨物

運賃計算を単純にするため、1個口に限った。

(3)サービス区域

(4)サービスレベル

翌日配達

(5)地域別均一料金

価格をわかりやすく。販促効果。

(6)運賃

(7)集荷

(8)取次店

(9)伝票

1個口に限ることで作業管理を簡単にした。

 

6.営業開始



要件事実 紛争類型別の要件事実 第1章 売買契約に基づく代金支払い請求訴訟及び目的物引渡請求訴訟


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第1 はじめに

第2 売買代金請求訴訟
1.設例

2.訴訟物
(1)結論
・売買契約に基づく代金支払請求権

利息の支払
・代金支払債務の履行遅滞に基づく損害賠償請求権
or
・法定利息請求権

(2)一部請求
・単なる機械的・数量的な分割に基づく一部請求も請求の特定に欠けるところがない
→600万のうち200万の弁済を受けたので400万を請求するという申立ての中で、200万の弁済を受けたという主張は請求の特定としては不要

3.請求原因
(1)売買代金支払請求
XがYとの間で売買契約を締結したこと

ア 代金額
+(売買)
第五百五十五条  売買は、当事者の一方がある財産権を相手方に移転することを約し、相手方がこれに対してその代金を支払うことを約することによって、その効力を生ずる。

売買契約が成立するためには、目的物が確定していることのほか、代金額又は代金額の決定方法が確定していることが必要

イ 代金支払時期
代金支払債務の履行期限を契約の本質的要素(要件)とするものではない
→期限の合意と期限の到来を請求原因で主張立証する必要はない
=期限の合意は売買契約の付款にすぎない!

・付款の主張立証責任は、これによって利益を受ける当事者に帰属する(抗弁説)
この場合期限の到来は再抗弁になる。

ウ 目的物の引渡し、所有
・目的物を引き渡したことも、売買代金支払請求権の発生要件ではない。
→同時履行の抗弁権が主張された場合にこれに対する再抗弁として主張

・他人物売買も有効
→契約締結当時自己の所有であったことも主張立証する必要はない

(2)附帯請求
ア 遅延損害金説
+(果実の帰属及び代金の利息の支払)
第五百七十五条  まだ引き渡されていない売買の目的物が果実を生じたときは、その果実は、売主に帰属する。
2  買主は、引渡しの日から、代金の利息を支払う義務を負う。ただし、代金の支払について期限があるときは、その期限が到来するまでは、利息を支払うことを要しない。

①XがYとの間で売買契約を締結
②代金支払債務の履行期が経過
③XがYに対して①の契約に基づき目的物の引渡しの提供をした
(目的物が不動産の場合は、目的物の所有権移転登記手続(及び引渡し)の提供)
④②の時期以降の期間の経過
⑤XがYに対して①の契約に基づき目的物を引き渡したこと
⑥⑤の時期以降の期間の経過

イ 法定利息説
①XがYとの間で売買契約を締結したこと
②XがYに対して①の契約に基づき目的物を引き渡したこと(目的物が不動産の場合も、目的物の所有権移転登記手続の提供をしたことは必要ない)
③②の時期以降の期間の経過

4.抗弁以下の攻撃防御方法
(1)条件期限
(2)同時履行
ア 同時履行の抗弁
・同時履行の抗弁は権利抗弁であり、これを行使することが要件
イ 先履行の合意の再抗弁
ウ 反対給付履行の再抗弁
・相手方の履行の提供があっても、その提供が継続されない限り、同時履行の抗弁権を失わない

(3)弁済
ア 弁済の要件事実
①Y(又は第三者)がXに対し、債務の本旨に従った給付をした
②①の給付がその債権についてされたこと

+(第三者の弁済)
第四百七十四条  債務の弁済は、第三者もすることができる。ただし、その債務の性質がこれを許さないとき、又は当事者が反対の意思を表示したときは、この限りでない
2  利害関係を有しない第三者は、債務者の意思に反して弁済をすることができない。

・反対の意思を示したことは第三者弁済の無効を主張する者にある。

イ 一部請求と弁済の抗弁
外側説

(4)法定解除
ア 履行遅滞に基づく解除
履行期の定めのない事例
抗弁
①YがXに対して目的物の引渡しの催告をした
②①の催告後相当期間が経過したこと
③YがXに対して②の期間経過後に解除の意思表示をしたこと
④YがXに対して①の催告以前に売買代金の提供をしたこと

・④は同時履行の抗弁権の発生障害事実、消滅事実を主張しなければ解除の抗弁が主張自体失当になるため
先履行の合意とかでもよい

・債務不履行についてのXの帰責事由について
債権者Yは主張立証責任を負わず、債務者Xは、債務者に故意過失がないこと又は債務者に債務不履行責任を負わせることが信義則上酷であると認められるような事由があることの主張立証責任を負う!!!!

・一つの催告で契約解除のための催告と付遅滞のための催告を兼ねることができる

・履行不能の再抗弁
別途解除事由にはなってしまうが・・・

・引渡しの提供の再抗弁
XがYに対し、①の催告後③の解除の意思表示到達前に目的物の引渡しを提供したこと

イ 履行不能に基づく解除
①目的物の引渡しが②の意思表示までに不能になったこと
②YがXに対して売買契約の解除の意思表示をしたこと

ウ 売主の瑕疵担保責任に基づく解除
(ア)解除の抗弁
①売買契約締結当時、目的物に通常人がその買主となった場合に普通の注意をもってしても発見することのできなかった瑕疵があったことを基礎付ける具体的事実
②YがXに対してその売買契約を解除するとの意思表示をしたこと

(イ)悪意、過失、除斥期間の再抗弁
瑕疵の事実についての悪意
過失の評価根拠事実

除斥期間
①Yが瑕疵の事実を知ったこと
②①の時期から1年が経過したこと(最終日の経過)

(ウ)不特定物と瑕疵担保責任
・買主が瑕疵の存在を認識した上で、これを履行として認容したとき

(5)約定解除
ア 手付解除の抗弁
+(手付)
第五百五十七条  買主が売主に手付を交付したときは、当事者の一方が契約の履行に着手するまでは、買主はその手付を放棄し、売主はその倍額を償還して、契約の解除をすることができる。
2  第五百四十五条第三項の規定は、前項の場合には、適用しない。

抗弁
①YがXとの間でその売買契約に付随して手付として1000万円を交付するとの合意をしたこと
②YがXに①の手付として1000万円を交付したこと
③YがXに対して契約解除のためにすることを示して手付返還請求権を放棄するとの意思表示をしたこと
④YがXに対して売買契約解除の意思表示をしたこと

イ 契約解除に対する再抗弁
(ア)解約権留保排除の合意
・なお、違約手付の約定は解除権留保と両立し得るとするのが判例
→手付解除に対して違約手付の約定を主張しても、再抗弁としては主張自体失当

(イ)履行の着手

5.抗弁相互の関係

第3 目的物引渡請求
1.雪嶺
2.訴訟物
売買契約に基づく目的物引渡請求

3.請求原因
XがYとの間において売買契約を締結したこと

4.抗弁以下の攻撃防御方法
(1)同時履行
Xが代金を支払うまで目的物の引渡しを拒絶する

(2)債務不履行解除の場合の特約等
ア 停止期限付解除
Xの代金支払債務の履行遅滞を理由として、停止条件付解除の意思表示をした場合
抗弁
①代金支払の催告
②①の催告の際、催告期間が経過した時に契約を解除するとの意思表示をしたこと
③催告期間が経過
④Yが①の催告以前に売買契約に基づき目的物の引渡しの提供をしたこと

イ 無催告解除特約
①XがYとの間で売買代金の支払期日(確定期限)の合意をしたこと及びその支払期日が経過した
②XがYとの間で、その売買契約について無催告解除特約(債務不履行を理由とする契約解除権の行使については催告を要しないとの合意)をしたこと
③YがXに対して①の支払期日経過後売買契約を解除するとの意思表示をしたこと
④Yが③の解除の意思表示に先立ち売買契約に基づき目的物の引渡しの提供をしたこと

ウ 弁済の提供の再抗弁

エ 当然解除特約(失権約款)

(3)手付契約に基づく解除
①XがYとの間で売買契約に付随して手付として1000万円を交付するとの合意をした
②XがYに手付として1000万円を交付した
③YがXに対して契約解除のためにすることを示して手付の倍額200万円を現実に提供したこと
④YがXに対して売買契約解除の意思表示をしたこと


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要件事実 紛争類型別の要件事実 第2章 貸金返還請求訴訟及び保証債務履行請求訴訟


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第1 はじめに

第2 貸金返還請求
1.設例
2.訴訟物
・貸金元本
消費貸借契約に基づく貸金返還請求権

・利息
利息契約に基づく利息請求権

・遅延損害金
履行遅滞に基づく損害賠償請求権

3.請求原因
(1)貸金返還請求
①XがY1との間で金銭返還の合意をしたこと
②XがY1に対し金銭を交付したこと
③XがY1との間で弁済期の合意をしたこと
④弁済期が到来したこと

+(返還の時期)
第五百九十一条  当事者が返還の時期を定めなかったときは、貸主は、相当の期間を定めて返還の催告をすることができる。
2  借主は、いつでも返還をすることができる。

・利息の天引
①XがY1との間で元本について返還の合意をしたこと
②XがY1に対し元本の一部を交付したこと
③XがY1との間で①の元本額と②の交付額との差額につき利息として天引きする合意をしたこと
④XがY1との間で弁済期の合意をしたこと
⑤弁済期が到来したこと

(2)利息請求
①元本債権の発生原因事実
②XがY1との間で利息支払いの合意をしたこと
③②の後一定期間が経過

③=消費貸借契約成立の日から元本の返還をすべき日までの元本使用期間

(3)遅延損害金請求
①元本債権の発生原因事実
②弁済期が経過したこと
③損害の発生とその数額

+(履行期と履行遅滞)
第四百十二条  債務の履行について確定期限があるときは、債務者は、その期限の到来した時から遅滞の責任を負う。
2  債務の履行について不確定期限があるときは、債務者は、その期限の到来したことを知った時から遅滞の責任を負う。
3  債務の履行について期限を定めなかったときは、債務者は、履行の請求を受けた時から遅滞の責任を負う。

+(金銭債務の特則)
第四百十九条  金銭の給付を目的とする債務の不履行については、その損害賠償の額は、法定利率によって定める。ただし、約定利率が法定利率を超えるときは、約定利率による。
2  前項の損害賠償については、債権者は、損害の証明をすることを要しない。
3  第一項の損害賠償については、債務者は、不可抗力をもって抗弁とすることができない。

4.抗弁以下の攻撃防御方法
(1)弁済


債務の本旨に従った給付
給付と債権との結びつき

(2)相殺
①自働債権の発生原因事実
②受働債権(請求債権)につきY1がXに対し一定額について相殺の意思表示をした

+(相殺の方法及び効力)
第五百六条  相殺は、当事者の一方から相手方に対する意思表示によってする。この場合において、その意思表示には、条件又は期限を付することができない。
2  前項の意思表示は、双方の債務が互いに相殺に適するようになった時にさかのぼってその効力を生ずる。

+(相殺の要件等)
第五百五条  二人が互いに同種の目的を有する債務を負担する場合において、双方の債務が弁済期にあるときは、各債務者は、その対当額について相殺によってその債務を免れることができる。ただし、債務の性質がこれを許さないときは、この限りでない。
2  前項の規定は、当事者が反対の意思を表示した場合には、適用しない。ただし、その意思表示は、善意の第三者に対抗することができない。

+(相殺の方法及び効力)
第五百六条  相殺は、当事者の一方から相手方に対する意思表示によってする。この場合において、その意思表示には、条件又は期限を付することができない
2  前項の意思表示は、双方の債務が互いに相殺に適するようになった時にさかのぼってその効力を生ずる。

・条件や期限を付した相殺の意思表示は無効になる(条件又は期限だけが無効となるわけではない)
→相殺の意思表示に条件又は期限が付されていることは相殺の抗弁に対する再抗弁となる

(3)消滅時効
権利の消滅原因の一つ

抗弁
(①権利を行使することができる状態になったこと)
②その時から一定の期間(時効期間)が経過したこと
③援用権者が相手方に対し時効援用の意思表示をしたこと

・①については請求原因について現れている

・消滅時効の期間計算は初日を算入せずに翌日からとする
・時効期間末日の経過を示せば足りる

・時効の中断
再抗弁

・承認
承認とは、時効の利益を受ける者が時効によって権利を失う者に対してその権利の存在することを知っていることを表示する観念の通知
→準法律行為として法律行為に関する規定が類推される
→債権者の代理人に対する承認も可能
債務者の代理人が承認することもできる

・再度の時効の完成は当初の時効の抗弁に対して選択的な関係に立つ抗弁になる

・時効利益の法規とは、時効の効力を発生させないことに確定させる意思表示
その前提として、時効の完成を知っていることを必要とする

・時効完成後の債務の証人は、時効完成の知不知にかかわらず、これによって時効援用権を失うものであり、債務支払い約束の事実があれば、これだけでその要件事実を尽くす

第3 保証債務履行請求
1.設例
2.訴訟物
保証契約に基づく保証債務履行請求権

+(保証債務の範囲)
第四百四十七条  保証債務は、主たる債務に関する利息、違約金、損害賠償その他その債務に従たるすべてのものを包含する。
2  保証人は、その保証債務についてのみ、違約金又は損害賠償の額を約定することができる。

3.請求原因
(1)要件事実
①おもたる債務の発生原因事実
②Y2がXとの間で①の債務を保証するとの合意をしたこと
③Y2の②の意思表示は書面によること

+(保証人の責任等)
第四百四十六条  保証人は、主たる債務者がその債務を履行しないときに、その履行をする責任を負う。
2  保証契約は、書面でしなければ、その効力を生じない。
3  保証契約がその内容を記録した電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)によってされたときは、その保証契約は、書面によってされたものとみなして、前項の規定を適用する。

(2)主たる債務

(3)保証の対象

(3)連帯の約定
連帯の特約は、これを保証契約に付された特約であるとする見解によれば、催告・検索の抗弁に対する再抗弁に位置づけられ、請求原因として主張立証する必要はない。

4.代理
(1)設例
Y1がY2の代理人として保証契約を締結したとして、保証債務の履行を請求する場合

(2)代理の要件事実
①主たる債務の発生原因
②Y1がXとの間で①の債務を保証するとの合意をしたこと(法律行為)
③Y1の②意思表示は書面による
④②の合意の際、Y1がY2のためにすることを示したこと(顕名)
⑤②の合意に先立って、Y2がY1に対し、②の合意についての代理権を授与(代理権の発生原因事実)

5.抗弁以下の攻撃防御方法
(1)消滅時効
・主たる債務について消滅時効が完成したときは、保証人も当事者として時効を援用することができる。付従性に基づき自己の保証債務も消滅したことを抗弁として主張立証することができる。

・時効援用権の喪失や時効利益の放棄は相対的効力を生ずるにすぎないから、主たる債務者が時効援用権を喪失したり時効利益を放棄したことは再抗弁とはならない!

(2)相殺、取消し、解除
+(主たる債務者について生じた事由の効力)
第四百五十七条  主たる債務者に対する履行の請求その他の事由による時効の中断は、保証人に対しても、その効力を生ずる。
2  保証人は、主たる債務者の債権による相殺をもって債権者に対抗することができる

・抗弁権説
保証人は主債務者の有する反対債権を処分する権限を有するものではなく、相殺によって消滅する限度で、単に弁済を拒絶する抗弁権を有するとする見解。
→①自働債権の発生原因 ②Y2権利主張

・主たる債務の運命が取消権、解除権の存在によって不確定である間は、保証人は保証債務の履行を拒絶し得ると解されている。


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要件事実 紛争類型別の要件事実 第3章 所有権に基づく不動産明渡請求訴訟


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第1 はじめに

第2 土地明渡請求
1.設例
2.訴訟物
(1)主たる請求の訴訟物
所有権に基づく返還請求権としての土地明渡請求権

(2)附帯請求としての損害賠償請求の訴訟物
所有権侵害の不法行為に基づく損害賠償請求権

・継続的不法行為による損害賠償請求権は、全体として1個の侵害行為に基づく1個の損害賠償請求権であり、損害が日々発生するだけ!
→占有の開始後特定の日以降に発生した損害金のみを請求する場合一部請求となる。
→訴訟物の範囲を明らかにするために、よって書きの中で一部請求であることを明示

3.請求原因
(1)明渡し請求
①Xがその不動産を所有していること
②Yがその不動産を占有していること

・Yが占有権原を有することは抗弁。発生障害要件

(2)損害金請求
不法行為に基づく損害賠償請求権
①権利侵害
②①についてのYの故意または過失
③損害の発生とその数額
④①と③との因果関係

①=被侵害利益の存在と加害行為

・ある期間中の占有継続について
+(占有の態様等に関する推定)
第百八十六条  占有者は、所有の意思をもって、善意で、平穏に、かつ、公然と占有をするものと推定する。
2  前後の両時点において占有をした証拠があるときは、占有は、その間継続したものと推定する

4.抗弁以下の攻撃防御方法
(1)抗弁の類型
(2)所有権喪失の抗弁

・再抗弁
(ア)通謀虚偽表示
(イ)債務不履行解除

①XがAに対して代金支払の催告
②①の催告後、相当期間が経過
③XがAに対して②の期間経過後に解除の意思表示をした
④XがAに対して①の催告以前に売買契約に基づき目的不動産の所有権移転登記手続(及び引渡し)の提供をしたこと

(ウ)所有権留保特約
=代金完済時に所有権を移転するとの合意を所有権留保特約という
所有権留保特約の法的性質
一種の停止条件

(3)対抗要件の抗弁
・権利抗弁説
Yが弁済として、いわゆる正当な利益を有する第三者であることを基礎づける事実を主張立証し、かつ、対抗要件の有無を問題としてこれを争うとの権利主張をすることを要すると解すべき。

再抗弁として対抗要件の具備

(4)占有権原の抗弁
①XとYとがその土地について賃貸借契約を締結したこと
②XがYに対し、①の契約に基づいてその土地を引き渡したこと

第3 建物収去土地明渡請求
1.設例
2.訴訟物
所有権に基づく返還請求権としての土地明渡請求権 1個

←判決主文に建物収去が加えられるのは、土地明渡の債務名義だけでは別個の不動産である地上建物の収去執行ができないという執行法上の制約から、執行方法を明示する必要があるためである。
=建物収去は、土地明渡しの手段ないし履行態様であって、土地明渡しと別個の実体法上の請求権の発現ではない

3.請求原因
①Xがその不動産を所有していること
②Yがその不動産を占有していること

+建物雌雄巨の主文を導くために
①その土地上に建物が存在すること
②Yがその建物を所有していること

4.抗弁以下の攻撃防御方法

・Yが建物の所有権を喪失したとの主張はYの建物所有に関する抗弁となるが、Yが建物所有権を取得し自らの意思に基づいてその旨の登記をした場合は、建物を他に譲渡したとしても、Yが引き続き登記名義を保有する限り、Xに対し、建物所有権の喪失を主張して建物収去土地明渡しの義務を免れることはできない!


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要件事実 紛争類型別の要件事実 第4章 不動産登記手続請求訴訟


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第1 はじめに

第2 登記請求権
1.物権的登記請求権
=現在の実体的な物権関係と登記とが一致しない場合に、この不一致を除去するため、物権そのものの効力として発生する登記請求権をいう

・真正な登記名義の回復を登記原因とする移転登記請求権も認めている

2.債権的登記請求権

3.物権変動的登記請求権
=物権変動の過程、態様と登記とが一致しない場合に、その不一致を除去するために、物権変動それ自体からこれに対応する請求権として発生する登記請求権をいう

第3 登記移転請求訴訟における訴訟物及び典型攻撃防御の構造
1.所有権移転登記抹消登記手続請求
(1)設例
(2)訴訟物
所有権に基づく妨害排除請求権としての所有権移転登記抹消登記請求権
←物権的登記請求権

(3)請求原因
①Xがその不動産を所有していること
②Y名義の所有権移転登記が存在すること

(4)抗弁以下の攻撃防御方法

2.真正な登記名義の回復を原因とする抹消に代わる所有権移転登記手続請求
(1)設例
(2)訴訟物
所有権に基づく妨害排除請求権としての所有権移転登記請求権
←物権的登記請求権

(3)請求原因及び抗弁以下の攻撃防御の構造

3.時効取得を原因とする所有権移転登記請求権
(1)設例
(2)訴訟物
所有権に基づく妨害排除請求権としての所有権移転登記請求権
←物権的登記請求権

(3)請求原因
①Xがその不動産を所有していること
②Y名義の所有権移転登記が存在すること

ア 長期取得時効の要件事実
+(所有権の取得時効)
第百六十二条  二十年間、所有の意思をもって、平穏に、かつ、公然と他人の物を占有した者は、その所有権を取得する。
2  十年間、所有の意思をもって、平穏に、かつ、公然と他人の物を占有した者は、その占有の開始の時に、善意であり、かつ、過失がなかったときは、その所有権を取得する。

①ある時点で占有していたこと
②①の時から20年が経過した時点で占有していたこと
③援用権者が相手方に対し時効援用の意思表示をしたこと

+(占有の態様等に関する推定)
第百八十六条  占有者は、所有の意思をもって、善意で、平穏に、かつ、公然と占有をするものと推定する。
2  前後の両時点において占有をした証拠があるときは、占有は、その間継続したものと推定する。

・取得時効の対象物は自己の所有物であってもよく、「他人の物を」は要件とはならない。

・初日不算入の原則から、時効期間は占有開始日の翌日から計算することになる
+第百四十条  日、週、月又は年によって期間を定めたときは、期間の初日は、算入しない。ただし、その期間が午前零時から始まるときは、この限りでない。

・時効の効果が遡るという起算日は占有開始日!!!!!!!

・時効援用権者は時効起算点を任意に選択することが許されない。
しかし、時効取得を主張する側は、「開始」時の占有として、「ある時点での占有」を主張立証すれば足りる

イ 短期取得時効の要件事実
①ある時点で占有していたこと
②①の点から10年経過した時点で占有していたこと
③占有開始時に善意であることについて無過失であること(無過失の評価根拠事実)
④援用権者が相手方に対し時効援用の意思表示をしたこと

・無過失=事故に所有権があると信ずるにつき過失がないこと
・無過失の判定時期は占有の開始時であり、その後悪意に代わってもよい

・時効の援用は、権利の得喪を確定させる実体法上の要件となるから、実体法上の意思表示として理解。

(4)抗弁以下の攻撃防御の構造
・所有の意思の有無は、外形的客観的に決せられる。
占有取得原因(権原)の客観的性質による

所有の意思がないこと
(A)その性質上所有の意思のないものとされる占有取得の権原(他主占有権原)
又は
(B)外形的客観的にみて占有者が他人の所有権を排斥して占有する意思を有していなかったものと解される占有に関する事情を示す具体的事実(他主占有事情)

・他主占有事情には、真の所有者であれば通常はとらない態度を示したこと、所有者であれば当然とるべき行動に出なかったこと。

4.抵当権設定登記抹消登記手続請求
(1)設例
(2)訴訟物
所有権に基づく妨害排除請求権としての抵当権設定登記抹消登記請求

(3)請求原因
①Xがその不動産を所有していること
②Y名義の抵当権設定登記が存在すること

・登記には事実上に推定力。

(4)抗弁以下の攻撃防御方法

・登記保持権原の抗弁
①XY間の被担保債権の発生原因事実
②XがYとの間で①の再建を担保するためその不動産につき抵当権設定契約を締結したこと
③Xが②当時、その不動産を所有していたこと
④その登記が②の抵当権設定契約に基づくこと

・抵当権設定契約は直接物権の発生を目的とする物権契約であるから、②に加えて③の要件が必要になる!!

・登記が手続的に適法にされたことが必要か?
必要
(A)その登記が登記義務者の登記申請意思に基づくこと
又は
(B)登記申請時に、登記義務者においてその登記を拒みうる特段の事情がなく、かつ、騰貴権利者においてその登記申請が適法であると信ずるにつき正当の事由があること

5.登記上利害関係を有する第三者に対する承諾請求
(1)設例
(2)訴訟物
ア Y1に対する請求の訴訟物
所有権に基づく妨害排除請求権としての所有権移転登記抹消登記請求権
or
所有権に基づく妨害排除請求権としての所有権移転登記請求権

イ Y2に対する請求の訴訟物

・Y1へ所有権に基づく妨害排除請求権としての所有権移転登記抹消登記請求権の場合
Y2に対し
所有権に基づく妨害排除請求権としての承諾請求権

・所有権に基づく妨害排除請求権としての所有権移転登記請求権の場合
Y2に対し
所有権に基づく妨害排除請求権としての抵当権設定登記抹消登記請求権

(3)請求原因
・Y1へ所有権に基づく妨害排除請求権としての所有権移転登記抹消登記請求権の場合
Y2へ
所有権に基づく妨害排除請求権としての承諾請求権

①Xがその不動産を所有していること
②Y1名義の所有権移転登記が存在すること
加えて承諾請求権の発生要件として
③Y2名義の抵当権移転登記が存在すること
④抵当権設定登記はY1がその不動産の所有名義人になっているときにされたこと

(4)抗弁以下の攻撃防御方法

・善意の第三者の位置づけ

法定承継取得説
Y2は前記売買の抗弁及び通謀虚偽表示の再抗弁を前提とする登記保持権原の抗弁(予備的抗弁)
①Y1・Y2間の被保全債権の発生原因事実
②Y1がY2との間で①の債権を担保するためその不動産につき抵当権設定契約を締結したこと
③Y2が②の際、X・Y1間の売買契約が通謀虚偽表示であることを知らなかったこと
④その登記が②の抵当権絵ってい契約に基づくこと

順次取得説
Y2は再再抗弁として①②③を主張立証

6.真正な登記名義の回復を原因とする所有権移転登記手続請求
(1)設例
(2)訴訟物
所有権に基づく妨害排除請求権としての所有権移転登記請求権

(3)請求原因
①Xがその不動産を所有していること
②Y名義の所有権移転登記が存在すること

(4)抗弁以下の攻撃防御方法

7.売買契約に基づく所有権移転登記手続請
(1)設例
(2)訴訟物
売買契約に基づく所有権移転登記請求権
←債権的登記請求権

(3)請求原因
XY売買契約の締結

←売買契約の効果として買主Xは売主Yに対し所有権移転登記請求権を取得し、特に売買契約と別に所有権移転登記をする特約を結ぶ必要はない。

(4)抗弁以下の攻撃防御方法


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要件事実 紛争類型別の要件事実 第5章 賃貸借契約の終了に基づく不動産明渡請求訴訟


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第1 はじめに

第2 訴訟物
(1)終了原因との関係
終了原因のいかんにかかわらず、訴訟物はつねに1個であり、個々の終了原因は攻撃防御方法に過ぎない

訴訟物
賃貸借契約の終了に基づく目的物返還請求権としての不動産明渡請求権

(2)収去義務との関係

訴訟物
賃貸借契約の終了に基づく目的物返還請求権としての建物収去土地明渡請求権 1個
←附属物の収去義務は包摂される

2.附帯請求の訴訟物
賃貸借契約終了後明渡までの間の賃料相当額の金員支払い請求
→目的物返還債務の履行遅滞に基づく損害賠償請求権

第3 典型的攻撃防御の構造
賃貸借契約の終了に基づく建物収去土地明渡請求訴訟
①XがYとの間で、土地賃貸借契約を締結したこと
②XがYに対し、①の契約に基づいて土地を引き渡したこと
③①の契約の終了原因事実
④②の引渡し後、③の契約終了までの間に、土地上に建物が付属させられ、③の契約終了時にその建物が土地に付属していたこと

2.終了原因として期間満了が主張された場合の攻撃防御の構造
(1)期間満了
+(賃貸借の存続期間)
第六百四条  賃貸借の存続期間は、二十年を超えることができない。契約でこれより長い期間を定めたときであっても、その期間は、二十年とする
2  賃貸借の存続期間は、更新することができる。ただし、その期間は、更新の時から二十年を超えることができない。

・存在期間の伸長
借地借家法
+(借地権の存続期間)
第三条  借地権の存続期間は、三十年とする。ただし、契約でこれより長い期間を定めたときは、その期間とする。

・Xが請求原因として門峰上の存続期間の満了を主張し、これに対してYが建物所有目的の抗弁を主張したのに対して、Xがこれを否認しつつ、別個の終了原因として
借著借家法等による存続期間の経過
を主張
←これは民法上の存続期間満了の請求原因と選択的な請求原因!

(2)建物所有目的の抗弁とこれに関連する攻撃防御方法
ア 建物所有目的

イ 一時使用
借地借家法
+(一時使用目的の借地権)
第二十五条  第三条から第八条まで、第十三条、第十七条、第十八条及び第二十二条から前条までの規定は、臨時設備の設置その他一時使用のために借地権を設定したことが明らかな場合には、適用しない。

建物所有目的の抗弁に対し
再抗弁として
①XがYとの間で、賃貸借契約を短期間に限って存続させるとの合意をしたこと
②賃貸借契約が借地借家法等にいう一時使用のためのものであるとの評価を根拠づける事実

ウ 一時使用の評価障害事実
一時使用の再抗弁に対して、再々抗弁として
賃貸借契約が借地借家法等にいう一時使用のためのものであるとの評価を傷害する事実

(3)黙示の更新の抗弁
ア 黙示の更新
+(賃貸借の更新の推定等)
第六百十九条  賃貸借の期間が満了した後賃借人が賃借物の使用又は収益を継続する場合において、賃貸人がこれを知りながら異議を述べないときは、従前の賃貸借と同一の条件で更に賃貸借をしたものと推定する。この場合において、各当事者は、第六百十七条の規定により解約の申入れをすることができる。
2  従前の賃貸借について当事者が担保を供していたときは、その担保は、期間の満了によって消滅する。ただし、敷金については、この限りでない。

これは法律上の推定!

黙示の更新の抗弁
①Yが期間満了以後土地の使用を継続したこと
②Xが①の事実を知ったこと
③②から起算して相当期間が経過したこと
④Xが③の期間内に異議を述べなかったこと

黙示の更新の抗弁に対し
再抗弁として
更新の合意が成立しなかったこと

(4)土地使用継続による法定更新の抗弁とこれに関する攻撃防御方法
ア 土地使用継続による法定更新
借地借家法
+(借地契約の更新請求等)
第五条  借地権の存続期間が満了する場合において、借地権者が契約の更新を請求したときは、建物がある場合に限り、前条の規定によるもののほか、従前の契約と同一の条件で契約を更新したものとみなす。ただし、借地権設定者が遅滞なく異議を述べたときは、この限りでない。
2  借地権の存続期間が満了した後、借地権者が土地の使用を継続するときも、建物がある場合に限り、前項と同様とする。
3  転借地権が設定されている場合においては、転借地権者がする土地の使用の継続を借地権者がする土地の使用の継続とみなして、借地権者と借地権設定者との間について前項の規定を適用する。

法定更新の抗弁
存続期間満了後の土地使用の継続及び建物の存在

イ 遅滞なき異議
借地借家法
+(借地契約の更新拒絶の要件)
第六条  前条の異議は、借地権設定者及び借地権者(転借地権者を含む。以下この条において同じ。)が土地の使用を必要とする事情のほか、借地に関する従前の経過及び土地の利用状況並びに借地権設定者が土地の明渡しの条件として又は土地の明渡しと引換えに借地権者に対して財産上の給付をする旨の申出をした場合におけるその申出を考慮して、正当の事由があると認められる場合でなければ、述べることができない。

借地借家法の規定に基づく土地使用継続による法定更新の抗弁に対し、
再抗弁として
①XがYの土地使用の継続に対し、遅滞なく異議を述べたこと
②更新を拒絶するにつき正当の事由があることの評価根拠事実

3.終了原因として解約の申入れが主張された場合の攻撃防御の構造
(1)解約の申入れ
+(期間の定めのない賃貸借の解約の申入れ)
第六百十七条  当事者が賃貸借の期間を定めなかったときは、各当事者は、いつでも解約の申入れをすることができる。この場合においては、次の各号に掲げる賃貸借は、解約の申入れの日からそれぞれ当該各号に定める期間を経過することによって終了する。
一  土地の賃貸借 一年
二  建物の賃貸借 三箇月
三  動産及び貸席の賃貸借 一日
2  収穫の季節がある土地の賃貸借については、その季節の後次の耕作に着手する前に、解約の申入れをしなければならない。

①XがYに対し、賃貸借契約の解約申入れの意思表示をしたこと
②①の後、1年が経過したこと

(2)建物所有目的

4.終了原因として解除が主張された場合の攻撃防御の構造
(1)賃料不払による解除とこれに関連する攻撃防御方法
ア 賃料不払による解除

+(賃料の支払時期)
第六百十四条  賃料は、動産、建物及び宅地については毎月末に、その他の土地については毎年末に、支払わなければならない。ただし、収穫の季節があるものについては、その季節の後に遅滞なく支払わなければならない。

賃借人の一定期間分の賃料支払債務の履行遅滞を理由として賃貸借契約の解除
賃貸借契約の終了原因
①その一定期間が経過したこと
②614条所定の支払時期が経過
③XがYに対し、その一定期間分の賃料の支払を催告したこと
④催告後相当期間の経過
⑤XがYに対し、④の経過後賃貸借契約を解除するとの意思表示をした

・614条の定めは任意規定

イ 弁済の提供

(2)増改築禁止特約違反による解除とこれに関連する攻撃防御方法
ア増改築禁止特約違反による解除

①XがYとの間でYが建物の増改築をしないこと及びその特約に違反したときはXが賃貸借契約を催告なしに解除できることを合意したこと
②Yが建物の増改築をした
③XがYに対し、賃貸借契約を解除することの意思表示をした

抗弁として
増改築行為によっても賃貸人に対する信頼関係を破壊するおそれがあると認めるに足りない事情に該当する具体的事実


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要件事実 紛争類型別の要件事実 第6章 動産引渡請求


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第1 はじめに

第2 訴訟物
1.動産引渡請求
所有権に基づく返還請求権としての動産引渡請求権

2.損害金請求
所有権侵害の不法行為に基づく損害賠償請求権

3.執行不奏功の場合の代償請求
あらかじめ目的物の時価相当額の金銭の支払を請求することができる

・所有権侵害の不法行為に基づく損害賠償請求権

両請求の併合形態は単純併合
←目的物引渡請求と代償請求の各訴訟物は、現在と将来とに時点を異にして存在し、かつ、両立する関係にあるので、両請求の併合形態は、単純併合である!

第3 請求原因
1.動産引渡請求
①Xがその動産を所有していること
②Yがその動産を占有していること

2.損害金請求

3.執行不奏功の場合の代償請求

①②に加え
③口頭弁論終結時の目的物の時価

第4 抗弁以下の攻撃防御方法
1.所有権喪失の抗弁
(1)売買
(2)代物弁済
・債務の消滅原因として主張される場合
①債務の弁済に代えて動産の所有権を移転するとの合意がされたこと
②債務者が①の当時、その動産を所有していたこと
③(①の合意に基づき)その動産の引渡しがされたこと

②は、動産の所有権移転を要するため!
③は、債務の消滅原因として代物弁済を主張する場合には、本来の給付と異なる給付の完了として対抗要件具備まで主張しなければならないから。

・所有権取得原因として主張される場合
諾成契約と解する見解からは③については主張しなくてもよい

(3)即時取得
+(即時取得)
第百九十二条  取引行為によって、平穏に、かつ、公然と動産の占有を始めた者は、善意であり、かつ、過失がないときは、即時にその動産について行使する権利を取得する。

①BがYとの間でその売買契約を締結したこと(取引行為)
②Bが①に基づいてその動産をYに引き渡したこと(基づく引渡し)

+(占有の態様等に関する推定)
第百八十六条  占有者は、所有の意思をもって、善意で、平穏に、かつ、公然と占有をするものと推定する。
2  前後の両時点において占有をした証拠があるときは、占有は、その間継続したものと推定する。

+(占有物について行使する権利の適法の推定)
第百八十八条  占有者が占有物について行使する権利は、適法に有するものと推定する。

・再抗弁
Yが占有取得時に前主Bの無権利について悪意であったこと

悪意は占有取得時のものでなければならない

・善意=取引の相手方がその動産につき権利者であると誤信したこと
→悪意=前主が権利者であると信じていなかったこと
(半信半疑を含む。)

・再抗弁
Yが占有取得時に前主Bが権利者であると信じたことにつき過失があったことの評価根拠事実

・再々抗弁
Yに過失があったことの評価障害事実

過失の有無
調査確認義務の存在
調査確認義務の懈怠

2.動産が二重に譲渡された場合の対抗要件の抗弁又は対抗要件具備による所有権喪失の抗弁
(1)対抗要件の抗弁
①AがYとの間でその動産の売買契約を締結したこと
②Xが対抗要件を具備するまではXの所有権取得を認めない
との権利主張

再抗弁
Xが対抗要件を具備したこと
=AがAX間の売買契約に基づいてその動産をXに引き渡したこと

(2)対抗要件具備による所有権喪失の抗弁
①AがYとの間でその動産の売買契約を締結したこと
②Aが①に基づいてその動産をYに引き渡したこと

再抗弁
先立つ対抗要件具備

(3)解除と第三者

解除前の第三者についても対抗関係説でやるか・・・

解除後についても対抗関係。

①Aがその動産についてYとの間で売買契約を締結
②Xが対抗要件を具備するまではXへの所有権帰属を認めない
or
②Aが①に基づいてその動産をYに引き渡した

・解除の再抗弁を前提とする予備的抗弁になる!!!

3.占有権原の抗弁


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