5-2 審理の原則 訴訟行為

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1.意義と種類
(1)訴訟行為の意義
訴訟行為とは、
訴訟手続において訴訟の主体が行う行為であって、訴訟法上の効果を発生させるもの。

(2)当事者の訴訟行為
申立て
=裁判その他の裁判所の訴訟行為を求めることを目的とする当事者の訴訟行為

主張
=申立てを理由づけ、または、理由のないものとするために当事者が裁判所に提出する訴訟行為

2.訴訟行為と私法行為
(1)訴訟行為と私法行為の区別
訴訟行為か私法行為かの区別をする実益は、当事者の一定の行為について、私法行為を規律する実体法上の規定を適用すべきかどうかが問題になったときに、訴訟法的な特別の考慮をする必要があるかどうかを分けるところにある!

(2)訴訟に関する合意の効力
・訴訟に関する合意
=現在または将来の訴訟に関し、訴訟手続や訴訟追行の方法等に関して当事者がする合意をいう。

・任意訴訟の禁止の原則
=訴訟手続は、民訴法等の訴訟法規の定めに従って統一的な方式で進められる必要があり、個々の事件において裁判所や当事者が任意に手続を定めることは、原則として許されない。

・当事者の意思を尊重しても訴訟法規の趣旨や公益に反しない場合が考えられる。
→処分権主義や弁論主義の妥当する範囲内の事実については、その内容が合理的かつ明確なものであれば、ほかに無効事由がない限りは、当事者の合意が有効と認められることになる!!!!

(3)訴訟行為についての実体法規適用の有無
・行為能力に関する民法の規定の適用については
制限行為能力者にとって保護がより厚い訴訟能力制度によるべき

・意思の欠缺・瑕疵に関する規定については
①訴訟手続内で行われ、一連の手続の起点または通過点となる行為の場合には、手続の安定を考慮して適用が認められない!
②訴訟前または訴訟外でされる訴訟行為や訴訟を終了させる訴訟行為には、手続の安定等の要請が低いので、適用を認めやすい。

・公序良俗については
法秩序一般に準ずるものとして訴訟行為にも適用させるべき場合がある。

3.訴訟行為と信義則

4.訴訟行為の撤回
・訴訟を終了させる行為など、一定の効果が直ちに発生する場合には、その行為をした当事者が自由に撤回することはできない。

・申立てについては、裁判所が裁判や証拠調べによりこれに応答するまでは、その撤回が可能。

・事実や法的事項に関する当事者の主張は、原則として撤回が自由であると解されるが、主張の撤回も攻撃防御方法の提出の1つの形態であるから、適時にされなければ時機に後れたもの(157条1項)にあたることになる

5.訴訟行為と条件
訴訟行為に条件や期限を付することについては、訴訟手続の安定および明確性の要請や、裁判所の判断を無用に拘束しないようにする必要があるとの配慮から、原則として許されない。

ただし、相殺の抗弁については例外。

6.実体法上の形成権の行使に関する主張とその却下の効果
・形成権の行使が時機に後れたものであるとして裁判所に却下された場合(157条)、裁判所にその主張の内容について判断させるという訴訟法上の効果は発生しないことになるが、
このような場合に、形成権行使の実体法上の効果はどうなるのか???

行為の性質
実体法上の法律行為(意思表示)と、そのような法律行為がされたことを法律上主張する訴訟行為との2つの行為がされていると解するのが相当である。(併存説)
→訴訟法上は効果がなくとも実体法上は効果がのこる。

しかし、形成権を行使する当事者の合理的な効果意思がどのようなものかを考えて、当該訴訟において主張の内容に関する裁判所の判断を受けなかった場合には実体法上の効果を残さないという条件付きでされた形成権の行使であると考えるのが妥当。(新併存説)
→当該訴訟で判断の対象とならなかった場合には実体法上の効力も存在しないことになる。

・形成権の訴訟外行使
請求される可能性のある相手方の受働債権について訴訟外で総裁の意思表示をし、その事実を訴訟で主張したが却下された場合。
この場合は実体法上の効果が確定的に生じる(民法506条)!!
訴訟外の相殺の意思表示は、相殺の要件を満たしている限り、これにより確定的に相殺の効果が生じる。


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5-1 審理の原則 審理の方式

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1.民事訴訟における口頭弁論の意義
(1)口頭弁論の概念
・審理方式としての口頭弁論
+(口頭弁論の必要性)
第八十七条  当事者は、訴訟について、裁判所において口頭弁論をしなければならない。ただし、決定で完結すべき事件については、裁判所が、口頭弁論をすべきか否かを定める。
2  前項ただし書の規定により口頭弁論をしない場合には、裁判所は、当事者を審尋することができる
3  前二項の規定は、特別の定めがある場合には、適用しない。

・手続の時間的・場所的空間としての口頭弁論
+(期日の指定及び変更)
第九十三条  期日は、申立てにより又は職権で、裁判長が指定する。
2  期日は、やむを得ない場合に限り、日曜日その他の一般の休日に指定することができる。
3  口頭弁論及び弁論準備手続の期日の変更は、顕著な事由がある場合に限り許す。ただし、最初の期日の変更は、当事者の合意がある場合にも許す。
4  前項の規定にかかわらず、弁論準備手続を経た口頭弁論の期日の変更は、やむを得ない事由がある場合でなければ、許すことができない。

・当事者等の訴訟行為としての口頭弁論

(2)口頭弁論の必要性
ⅰ)必要的口頭弁論
・当事者に口頭弁論をする義務があるわけではなく、裁判所が当事者に口頭弁論をする機会を与えなければならないということ。

・一定の基本原則に従った方式である口頭弁論を経ることが、審理の手続の公正さや正統性を基礎付ける。

・必要的口頭弁論
=判決手続きにおいて口頭弁論が必要とされること、または、そのことに基づいて実施される口頭弁論手続

ⅱ)任意的口頭弁論
決定で完結すべき事件は、迅速な処理を要し、当事者間の実体的な権利義務や法律関係の確定をもたらすものではないことから、簡易な手続でも足り、口頭弁論が任意的とされている。

審尋とは、
当事者や利害関係人に対し、書面または口頭で、陳述する機会を与えることをいう。

ⅲ)必要的口頭弁論の例外
法律で例外的規定
当事者に口頭弁論の機会を与える必要性が実質的に低いことから。

2.口頭弁論の諸原則
(1)双方審尋主義
当事者双方が、攻撃防御方法の提出(主張や立証)を十分に尽くす機会を平等に与えられること

趣旨
当事者に十分な手続上の権限を保障し(手続保障)、裁判の公正を実現し、訴訟の結果に対する当事者の満足・納得や、裁判制度に対する社会の信頼を確保

(2)公開主義
訴訟の審理および判決の言渡しを一般公衆に公開すること(一般公開主義)
公開主義違反は312条2項5号で絶対的上告理由となる。

・一般主義の例外が認められる場合でも当事者公開主義の制限はできない!

(3)口頭主義
判決の基礎となる申立て、主張、証拠申出、証拠調べの結果は裁判所に口頭で陳述ないし顕出されなければならないという原則
⇔書面主義

(4)直接主義
判決をする裁判官自身が直接、当事者の弁論を聴取し、証拠調べをするという原則

趣旨
裁判官自身の認識を判決に直接反映できるようにすることで、事案の適切な把握や真実発見という意味で内容的に適正な判決がされるようにすること。

直接主義に違反して判決したことは、判決の手続の違法事由(306条)や絶対的上告事由(312条2項1号)となる。

+(直接主義)
第二百四十九条  判決は、その基本となる口頭弁論に関与した裁判官がする
2  裁判官が代わった場合には、当事者は、従前の口頭弁論の結果を陳述しなければならない。
3  単独の裁判官が代わった場合又は合議体の裁判官の過半数が代わった場合において、その前に尋問をした証人について、当事者が更に尋問の申出をしたときは、裁判所は、その尋問をしなければならない。

3.審理の効率化のための諸原則
(1)適時提出主義
攻撃防御方法は訴訟の進行状況に応じ適切な時期に提出しなければならない。

+(攻撃防御方法の提出時期)
第百五十六条  攻撃又は防御の方法は、訴訟の進行状況に応じ適切な時期に提出しなければならない。

・156条にいう適時より後に提出された攻撃防御方法は、それが故意または重過失によるもので、訴訟の簡潔を遅延させるものであれば、157条1項によって却下されることになる。

+(時機に後れた攻撃防御方法の却下等)
第百五十七条  当事者が故意又は重大な過失により時機に後れて提出した攻撃又は防御の方法については、これにより訴訟の完結を遅延させることとなると認めたときは、裁判所は、申立てにより又は職権で、却下の決定をすることができる。
2  攻撃又は防御の方法でその趣旨が明瞭でないものについて当事者が必要な釈明をせず、又は釈明をすべき期日に出頭しないときも、前項と同様とする。

(2)集中証拠調べの原則
証人及び当事者本人の尋問を、争点及び証拠の整理が終了した後に集中して行うこととする原則
+(集中証拠調べ)
第百八十二条  証人及び当事者本人の尋問は、できる限り、争点及び証拠の整理が終了した後に集中して行わなければならない。

(3)計画的進行主義
+(訴訟手続の計画的進行)
第百四十七条の二  裁判所及び当事者は、適正かつ迅速な審理の実現のため、訴訟手続の計画的な進行を図らなければならない
(審理の計画)
第百四十七条の三  裁判所は、審理すべき事項が多数であり又は錯そうしているなど事件が複雑であることその他の事情によりその適正かつ迅速な審理を行うため必要があると認められるときは、当事者双方と協議をし、その結果を踏まえて審理の計画を定めなければならない
2  前項の審理の計画においては、次に掲げる事項を定めなければならない。
一  争点及び証拠の整理を行う期間
二  証人及び当事者本人の尋問を行う期間
三  口頭弁論の終結及び判決の言渡しの予定時期
3  第一項の審理の計画においては、前項各号に掲げる事項のほか、特定の事項についての攻撃又は防御の方法を提出すべき期間その他の訴訟手続の計画的な進行上必要な事項を定めることができる。
4  裁判所は、審理の現状及び当事者の訴訟追行の状況その他の事情を考慮して必要があると認めるときは、当事者双方と協議をし、その結果を踏まえて第一項の審理の計画を変更することができる。


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4-5 当事者 第三者による訴訟担当

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1.訴訟担当の意義と分類
・第三者による訴訟担当とは
訴訟物たる権利義務の主体とはされていない第三者が、その訴訟物について当事者適格を認められ、その第三者の受けた判決の効力が実体法上の権利義務の主体とされている者に対しても及ぶ場合をいう。

・担当者
訴訟の当事者となる者

・被担当者
権利義務の主体とされている者

・訴訟担当の場合には、担当者が自ら当事者となり、被担当者は訴訟外の第三者にとどまる

2.法定訴訟担当
(1)法定訴訟担当の諸類型
ⅰ)担当者のための法定訴訟担当
債権者代位訴訟など

ⅱ)職務上の当事者
破産管財人
遺言執行者など
相続財産管理人については、判例は相続人の法定代理人であるとする。

+α遺言執行者の当事者適格
・遺産に属する財産の保全や回復のための訴えについては、遺言執行者と受遺者等とがいずれも原告適格を有する
・受遺者が遺贈の対象とされた不動産の移転登記請求を求める訴えの被告適格は遺言執行者のみにある(×登記名義人である相続人)
・遺言無効を理由として相続による共有持分権の確認を求める訴えについても、遺言執行者が被告適格を有する

(2)債権者代位訴訟の取り扱い
・代位債権者の請求を棄却する判決の効力が被担当者に及ぶことが十分に正当化できるか?
①担当者と被担当者の利害が対立する場合には、担当者の受けた判決が有利な場合のみ被担当者に判決効が及ぶとする考え方
⇔第三債務者の立場からすると、代位債権者に対して勝訴しても、再度債務者からの提起があれば応訴を強いられてしまうという問題がある

②代位債権者は、もっぱら自己の固有の利益のために訴訟追行するのであるから、これを訴訟担当とみることは適切でなく、むしろ、第三者の権利の確認訴訟などの場合と同様に、固有の当事者適格に基づいて訴訟追行する者である。
第三債務者としては、債務者を代位訴訟に引き込むこともできる
→訴訟担当ではないから、代位債権者の受けた判決の効力が債務者に及ぶことはない。
⇔第三債務者の二重応訴の負担

③債権者代位訴訟が法定訴訟担当であること、代位債権者の受けた判決の効力が有利にも不利にも債務者に及ぶことを前提としつつ、代位債権者による訴訟担当が認められるための条件として、債務者に告知することを要求するという考え
第三債務者としては、債務者の引き込みという措置をとるという負担なく、二重応訴の危険を免れることになる

3.任意的訴訟担当
(1)任意的訴訟担当の意義
任意的訴訟担当
権利義務の帰属主体とされる者からの授権に基づいて第三者に訴訟担当者としての当事者適格が認められる場合をいう

明文の場合
+(選定当事者)
第三十条  共同の利益を有する多数の者で前条の規定に該当しないものは、その中から、全員のために原告又は被告となるべき一人又は数人を選定することができる。
2  訴訟の係属の後、前項の規定により原告又は被告となるべき者を選定したときは、他の当事者は、当然に訴訟から脱退する。
3  係属中の訴訟の原告又は被告と共同の利益を有する者で当事者でないものは、その原告又は被告を自己のためにも原告又は被告となるべき者として選定することができる。
4  第一項又は前項の規定により原告又は被告となるべき者を選定した者(以下「選定者」という。)は、その選定を取り消し、又は選定された当事者(以下「選定当事者」という。)を変更することができる。
5  選定当事者のうち死亡その他の事由によりその資格を喪失した者があるときは、他の選定当事者において全員のために訴訟行為をすることができる。

(2)任意的訴訟担当の適法性
ⅰ)問題の所在
①弁護士代理の原則(54条1項本文)や信託法における訴訟信託の禁止(信託10条)のように、権利義務主体以外の第三者による訴訟追行を制限する規律が潜脱される。
これらの規律は、一方では訴訟手続きの円滑な進行という訴訟制度運営者や相手方当事者の利益にかかわる。
他方では、三百代言といった職業の発生を防止し、弁護士による訴訟代理の基盤を保障するという点で、訴訟制度の他の利用者の利益にもかかわるものであることから、権利義務主体による任意の手段を許さない強行法規とされている。

②権利義務主体による授権があるだけで、担当者の受けた判決の効力を被担当者に及ぼしてよいかという点も自明ではない。
判決効は、当事者として手続き保証を与えられたものだけに及ぶのが原則だから。

③当事者が権利義務主体ではなく担当者だということになれば、訴訟費用の負担者などの点で、不利益を受ける可能性がある。

ⅱ)学説
実質的関係説
担当者側の利益を考慮
①担当者自身が訴訟の結果について補助参加の利益と同様の利害関係を有している場合
②担当者が権利関係の発生・管理に現実に密接に関与し、権利主体と同程度に権利関係に知識を有する場合
③緊急避難的な場合

まあだいたいの学説は
①権利義務主体側の必要性・要保護性
②訴訟物、権利義務主体の実体法上の地位と、担当者の実体法上の地位の関連性

ⅲ)裁判例
・弁護士代理の原則および訴訟信託の禁止の規律を回避潜脱するおそれがなく、任意的訴訟担当を認める合理的必要がある場合には許される。
+判例(S45.11.11)
理由
 上告代理人酒見哲郎の上告理由第一点について。
 記録によれば、本訴は、被上告人が「互」建設工業共同企業体との間に締結した請負契約を解除したことによつて同企業体の蒙つた損害の賠償を、上告人が原告として訴求するものであるところ、原審は、上告人が本訴につき当事者適格を有しないことを理由に、次のように説示して、本件訴を不適法として却下した。すなわち、「互」建設工業共同企業体は、和歌山県知事の発注にかかる七、一八水害復旧建設工事の請負及びこれに付帯する事業を共同で営むことを目的とし、上告人ほか四名の構成員によつて組織された民法上の組合であり、その規約上、代表者たる上告人は、建設工事の施行に関し企業体を代表して発注者及び監督官庁等第三者と折渉する権限ならびに自己の名義をもつて請負代金の請求、受領及び企業体に属する財産を管理する権限を有するものと定められているものである。しかるところ、右企業体は民法上の組合であるから、訴訟の目的たる右損害賠償請求権は組合員である企業体の各構成員に本来帰属するものであるが、上告人は、前示組合規約によつて、組合代表者として、自己の名で前記の請負代金の請求、受領、組合財産の管理等の対外的業務を執行する権限を与えられているのであるから、上告人は、自己の名で右損害賠償請求権を行使し、必要とあれば、自己の名で訴訟上これを行使する権限、すなわち訴訟追行権をも与えられたものというべきである。したがつて、本件は、組合員たる企業体の各構成員が上告人に任意に訴訟追行権を与えたいわゆる任意的訴訟信託の関係にあるが、訴訟追行権は訴訟法上の権能であり、民訴法四七条のような法的規制によらない任意の訴訟信託は許されないものと解すべきであり、上告人が実体上前記の権限を与えられたからといつて、これが訴訟追行権を認めることはできず、上告人は、本訴につき当事者適格を有しないというのである。
 ところで、訴訟における当事者適格は、特定の訴訟物について、何人をしてその名において訴訟を追行させ、また何人に対し本案の判決をすることが必要かつ有意義であるかの観点から決せられるべきものである。したがつて、これを財産権上の請求における原告についていうならば、訴訟物である権利または法律関係について管理処分権を有する権利主体が当事者適格を有するのを原則とするのであるしかし、それに限られるものでないのはもとよりであつて、たとえば、第三者であつても、直接法律の定めるところにより一定の権利または法律関係につき当事者適格を有することがあるほか、本来の権利主体からその意思に基づいて訴訟追行権を授与されることにより当事者適格が認められる場合もありうるのである。
 そして、このようないわゆる任意的訴訟信託については、民訴法上は、同法四七条が一定の要件と形式のもとに選定当事者の制度を設けこれを許容しているのであるから、通常はこの手続によるべきものではあるが、同条は、任意的な訴訟信託が許容される原則的な場合を示すにとどまり、同条の手続による以外には、任意的訴訟信託は許されないと解すべきではない。すなわち、任意的訴訟信託は、民訴法が訴訟代理人を原則として弁護士に限り、また、信託法一一条が訴訟行為を為さしめることを主たる目的とする信託を禁止している趣旨に照らし、一般に無制限にこれを許容することはできないが、当該訴訟信託がこのような制限を回避、潜脱するおそれがなく、かつ、これを認める合理的必要がある場合には許容するに妨げないと解すべきである。
 そして、民法上の組合において、組合規約に基づいて、業務執行組合員に自己の名で組合財産を管理し、組合財産に関する訴訟を追行する権限が授与されている場合には、単に訴訟追行権のみが授与されたものではなく、実体上の管理権、対外的業務執行権とともに訴訟追行権が授与されているのであるから、業務執行組合員に対する組合員のこのような任意的訴訟信託は、弁護士代理の原則を回避し、または信託法一一条の制限を潜脱するものとはいえず、特段の事情のないかぎり、合理的必要を欠くものとはいえないのであつて、民訴法四七条による選定手続によらなくても、これを許容して妨げないと解すべきである。したがつて、当裁判所の判例(昭和三四年(オ)第五七七号・同三七年七月一三日言渡第二小法廷判決・民集一六巻八号一五一六頁)は、右と見解を異にする限度においてこれを変更すべきものである。
 そして、本件の前示事実関係は記録によりこれを肯認しうるところ、その事実関係によれば、民法上の組合たる前記企業体において、組合規約に基づいて、自己の名で組合財産を管理し、対外的業務を執行する権限を与えられた業務執行組合員たる上告人は、組合財産に関する訴訟につき組合員から任意的訴訟信託を受け、本訴につき自己の名で訴訟を追行する当事者適格を有するものというべきである。しかるに、これと異なる見解のもとに上告人が右の当事者適格を欠くことを理由に本件訴を不適法として却下した原判決は、民訴法の解釈を誤るもので、この点に関する論旨は理由がある。したがつて、その余の論旨について判断するまでもなく、原判決は破棄を免れず、更に本件を審理させるためこれを原審に差し戻すこととする。よつて、民訴法四〇七条に従い、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。
 裁判官松田二郎は退官につき評議に関与しない。
 (裁判長裁判官 石田和外 裁判官 入江俊郎 裁判官 草鹿浅之介 裁判官 長部謹吾 裁判官 城戸芳彦 裁判官 田中二郎 裁判官 岩田誠 裁判官 下村三郎 裁判官 色川幸太郎 裁判官 大隅健一郎 裁判官 松本正雄 裁判官 飯村義美 裁判官 村上朝一 裁判官 関根小郷)

任意的訴訟担当を許容するにあたって、担当者の実体法上の地位・権限を重視している!

5選定当事者
(1)選定当事者制度の意義
・選定当事者とは、
共同の利益を有する多数の者が、その中から全員のために当事者となるべき者を選定し、その者に訴訟追行をさせることを認める制度(30条)
+(選定当事者)
第三十条  共同の利益を有する多数の者で前条の規定に該当しないものは、その中から、全員のために原告又は被告となるべき一人又は数人を選定することができる。
2  訴訟の係属の後、前項の規定により原告又は被告となるべき者を選定したときは、他の当事者は、当然に訴訟から脱退する。
3  係属中の訴訟の原告又は被告と共同の利益を有する者で当事者でないものは、その原告又は被告を自己のためにも原告又は被告となるべき者として選定することができる。
4  第一項又は前項の規定により原告又は被告となるべき者を選定した者(以下「選定者」という。)は、その選定を取り消し、又は選定された当事者(以下「選定当事者」という。)を変更することができる。
5  選定当事者のうち死亡その他の事由によりその資格を喪失した者があるときは、他の選定当事者において全員のために訴訟行為をすることができる。

・選定する側を選定者
選定されて当事者となる側を選定当事者と呼ぶ。

・共同の利益を有する多数の者がそのまま共同訴訟人として訴訟を追行するのでは、手続の信仰が複雑かつ負担の重い者になることから、当事者を少数の者に絞ることによって、訴訟手続の単純化を可能にした。

(2)選定当事者の要件
・共同の利益を有するとは、
38条の共同訴訟の要件を相互に満たす者であって、主要な攻撃防御の方法を共通する者であれば足り、必要的共同訴訟の要件や、38条前段の要件を満たす必要はない。

・共同の利益を有する多数者が29条にいう法人でない社団をを構成する場合には、社団による訴訟追行が可能であることから、選定当事者制度の適用はない。

・選定行為は特定の訴訟に対して個別的にされる必要がある。

(3)選定後の手続
・訴訟係属前の選定
選定当事者が原告として訴訟追行する場合、選定者の請求についても当事者適格を取得し、自己の請求と選定者の請求とを併合して訴えを提起することになる

被告として訴訟追行をする場合
相手方である原告の知らないうちに選定行為がされたことによって選定者を被告とした訴えが不適法とされるのでは、原告の保護にかける結果となるから、36条2項を類推して、訴訟係属前に選定の通知をしない限り、選定の効果は生じないと解すべき。

・訴訟係属後の選定
既存当事者による選定であれば、選定者は当然に訴訟から脱退し、以後、選定当事者のみが当事者として訴訟を追行することになる。

・選定当事者は、訴えの取り下げや訴訟上の和解、請求の放棄認諾等についても、特別の授権を受けることなく可能。そうした権限に制限を加えても無効。
+判例(S43.8.27)
 理  由
 上告人らの上告理由について。
 論旨は、強迫を理由に本件和解の意思表示を取り消す旨を主張するが、記録に照らしても、上告人らが原審において強迫にあたる具体的事実を主張した形跡はないから、原判決(およびその引用する第一審判決。以下同じ。)が右取消しの主張を採用しなかつたことに違法はない。
 次に論旨は、選定当事者である上告人らが選定者竹村昭夫から和解の権根を与えられていなかつたから、本件和解は無効であると主張する。しかし、選定当事者は、訴訟代理人ではなく当事者であるから、その権限については民訴法八一条二項の適用を受けず、訴訟上の和解を含むいつさいの訴訟行為を特別の委任なしに行なうことができるものであり、かつ、選定行為においてもその権限を制限することのできないものであつて、たとい和解を禁ずる等権限の制限を付した選定をしても、その選定は、制限部分が無効であり、無制限の選定としての効力を生ずるものと解するのが相当である。原判決は本件和解当時竹村昭夫が上告人らを当事者として選定していた事実を認定しているものと解されないことはなく、右認定は記録に照らして是認できないものではないから、その選定において、特に和解の権限が授与されず、かえつて所論のようにその権限を与えない旨の留保が示されていたとしても、上告人らが訴訟上の和解をすることは当然にその訴訟上の権限に属するところであつて、それが選定者に対する受任義務に反するかどうかは別として、そのために和解の効力が妨げられるものではないというべきである。
 したがつて、本件和解が有効に成立したものと認めた原判決の結論は正当であつて、その判断に所論の違法はなく、なお論旨中違憲をいう部分もその実質は右と異なる見解に出で原判決の判断の違法を主張するものであつて、論旨は採用することができない。
 よつて、民訴法四〇一条、九五条、八九条、九三条に従い、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。
 (裁判長裁判官 横田正俊 裁判官 田中二郎 裁判官 下村三郎 裁判官 松本正雄 裁判官 飯村義美)


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4-4 当事者 訴訟上の代理


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1.訴訟上の代理の意義と種類
(1)訴訟上の代理制度の意義
・訴訟上の代理が認められる理由
①当事者が訴訟無能力者である場合、自分で訴訟行為をすることができないから、代理人に訴訟追行をゆだねざるをえない。
②訴訟追行は専門的な知識や経験を必要とすることから、そうした知識や経験を持つ他人に委ねることに合理性がある。

・訴訟上の代理人
=当事者本人の名において、自己の意思に基づいて、訴訟行為を行い、または訴訟行為の相手方となる者。
自己の名において訴訟を行う訴訟担当者とは区別される。
自己の意思に基づいてという点で、単に当事者本人の訴訟行為を伝達する死者とも区別される。

(2)訴訟上の代理権の効果
・訴訟係属の基礎となる行為について代理権を欠いていた場合には、訴えは不適法になる。
ただし、追認は可能であり、代理権の欠缺を発見した場合、裁判所としてはそれまでの手続に対して補正を命じる。
+(法定代理の規定の準用)
第五十九条  第三十四条第一項及び第二項並びに第三十六条第一項の規定は、訴訟代理について準用する。
+(訴訟能力等を欠く場合の措置等)
第三十四条  訴訟能力、法定代理権又は訴訟行為をするのに必要な授権を欠くときは、裁判所は、期間を定めて、その補正を命じなければならない。この場合において、遅滞のため損害を生ずるおそれがあるときは、裁判所は、一時訴訟行為をさせることができる。
2  訴訟能力、法定代理権又は訴訟行為をするのに必要な授権を欠く者がした訴訟行為は、これらを有するに至った当事者又は法定代理人の追認により、行為の時にさかのぼってその効力を生ずる。
3  前二項の規定は、選定当事者が訴訟行為をする場合について準用する。

・更正権
+(当事者による更正)
第五十七条  訴訟代理人の事実に関する陳述は、当事者が直ちに取り消し、又は更正したときは、その効力を生じない。

←事実関係については、訴訟代理人よりもむしろ当事者本人の方がよく知っていると考えられるから。

(3)訴訟上の代理人の種類
法定代理人
=代理人の地位が当事者本人の意思に基づくことなく特定人に与えられる場合

任意代理人
=代理人の地位が、特定人をその地位につける旨の当事者本人の意思に基づいて与えられる場合をいう。

(4)補佐人
+(補佐人)
第六十条  当事者又は訴訟代理人は、裁判所の許可を得て、補佐人とともに出頭することができる。
2  前項の許可は、いつでも取り消すことができる。
3  補佐人の陳述は、当事者又は訴訟代理人が直ちに取り消し、又は更正しないときは、当事者又は訴訟代理人が自らしたものとみなす。

2.法定代理
(1)実体法の規定に基づく法定代理人
・民法上、未成年者及び成年被後見人の法定代理人とされる者は、訴訟法上も、法定代理人として訴訟行為を行うことができる。
+(原則)
第二十八条  当事者能力、訴訟能力及び訴訟無能力者の法定代理は、この法律に特別の定めがある場合を除き、民法 (明治二十九年法律第八十九号)その他の法令に従う。訴訟行為をするのに必要な授権についても、同様とする。

・遺言執行者は、民法上は相続人の法定代理人とする規定があるが(民法1015条)、訴訟法上は、法定代理人ではなく訴訟担当者になる。

(2)訴訟上の特別代理人
民訴法の規定に従い、個々の訴訟のために裁判所が選任する代理人

・訴訟無能力者のための特別代理人
+(特別代理人)
第三十五条  法定代理人がない場合又は法定代理人が代理権を行うことができない場合において、未成年者又は成年被後見人に対し訴訟行為をしようとする者は、遅滞のため損害を受けるおそれがあることを疎明して、受訴裁判所の裁判長に特別代理人の選任を申し立てることができる
2  裁判所は、いつでも特別代理人を改任することができる。
3  特別代理人が訴訟行為をするには、後見人と同一の授権がなければならない。

←無能力者に対して訴え提起その他の訴訟行為をしようとする相手方を保護するための制度

・規定上は死手形当事者に限られているが、地帯による損害が発生っすることは、無能力者の側にもありうることから、無能力者の親族など、無能力者側からの申立ても認めて差支えない。
+判例(S41.7.28)
理由
 上告代理人楠本昇三の上告理由第一の一について。
 原審の認定した事実によれば、先に上告人は弁護士でないのにかかわらず弁護士であるといつて、被上告会社の代表取締役であつたAに対し慰籍料を請求したことのあるものであるが、これを機会にAと知合い、遂にA方に寄食するに至り、次いで被上告会社の財政状態が不良に陥り、その所有財産が債権者から差押を受ける虞が生じたところ、上告人は当時被上告会社の財産管理、処分の任に当つていた取締役Bと図り、被上告会社所有の本件不動産について売買を仮装して、昭和八年一〇月五日上告人名義にその所有権移転登記をしたというのであつて、右認定は挙示の証拠によつて肯認し得るところである。しかして右認定の事実関係の下においては、当事者は右不動産について所有権移転の意思を欠き、上告人としてはやがて被上告会社に対し本件不動産の所有名義を返還すべきことを知悉していたものというべきである。
 思うに、刑法は強制執行を免れる目的をもつて財産を仮装譲渡する者を処罰するが(刑法九六条ノ二)、このような目的のために財産を仮装譲渡したとの一事によつて、その行為がすべて当然に、民法七〇八条にいう不法原因給付に該当するとしてその給付したものの返還を請求し得なくなるのではない(最高裁判所昭和三三年(オ)第一八三号同三七年六月一二日第三小法廷判決、民集一六巻七号一三〇五頁参照)(もつとも本件の仮装譲渡の行われた昭和八年一〇月五日当時は、右刑法の新設規定施行前であり、従つて、本件行為は犯罪を構成していない)。しかして、今本件についてみるに、前示認定の事実関係の下においては、被上告会社の右不動産についての返還請求を否定することは、却つて当事者の意思に反するものと認められるのみならず、一面においていわれなく仮装上の譲受人たる上告人を利得せしめ、他面において被上告会社の債権者はもはや右財産に対して強制執行をなし得ないこととなり、その債権者を害する結果となるおそれがあるのである。これは、右刑法の規定による仮装譲渡を抑制しようとする法意にも反するものというべきである。しからば、本件について、前記仮装譲渡は民法七〇八条にいう不法原因給付にあたらないとした原審の判断は正当として是認すべきである。それ故、原判決に所論の違法はなく、論旨は採用に値しない。
 同二について。
 原審が確定した事実関係の下において、本訴請求がいわゆる失効の原則によって許されなくなるものとは解されない。所論は独自の見解であつて採用し得ない。
 同第二について。
 株式会社は解散のときの清算の結了、合併、その他法律の定めるところに従つてのみ人格が消滅するものであるところ、本件においてこのような事実の認められない以上、所論はそれ自体失当であつて、論旨は採用し得ない。
 同第三について。
 株式会社において代表取締役を欠くに至つた場合、会社を代表して訴訟を提起しその訴訟を追行するためには、利害関係人は商法二六一条三項、二五八条二項に従い、仮代表取締役の選任を裁判所に請求し得るのであるが、この方法によるとせば遅滞のため損害を受けるおそれがあるときは、民訴法五八条、五六条の規定を類推し利害関係人は特別代理人の選任を裁判所に申請し得るものと解するの相当である(大審院昭和九年一月二三日判決、民集一三巻一号五七頁参照)。しからば、右民訴法の規定によつて被上告会社の特別代理人として選任されたCのなした本件訴訟の追行は適法というべきである。これに反する見解に立つ所論は採用し得ない。
 よつて、民訴法四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。
 (裁判長裁判官 松田二郎 裁判官 入江俊郎 裁判官 長部謹吾 裁判官 岩田誠)

(3)法定代理人の権限
・法定代理人の権限
実体法上の法定代理人の権限については、原則として民法などの実体法の定めに従う(28条)

・代理権の消滅
実体法上の法定代理人の権限の消滅についても、消滅自由については民法などの実体法に従う。

・消滅の効力発生の時点については訴訟法上特則があり、法定代理権の消滅は相手方に通知しなければ効力を生じない!(民法112条の特則)
+(法定代理権の消滅の通知)
第三十六条  法定代理権の消滅は、本人又は代理人から相手方に通知しなければ、その効力を生じない
2  前項の規定は、選定当事者の選定の取消し及び変更について準用する。

3.法人等の代表者
・法人や法人格はないが当事者能力が認められる団体の場合、団体自身は法律上の存在にすぎず、自ら訴訟行為を行うことはできない。
→代表者が訴訟行為をする。

・法人等の代表者の地位は、団体の機関としての代表であって、代理とは区別されるが、実質的には当事者が訴訟無能力の場合の法定代理と類似することから、法定代理の規定が準用される。
+(法人の代表者等への準用)
第三十七条  この法律中法定代理及び法定代理人に関する規定は、法人の代表者及び法人でない社団又は財団でその名において訴え、又は訴えられることができるものの代表者又は管理人について準用する。

・法人の代表者についての表見法理適用の可否
実体法上の表見法理を適用して、外観を信頼した相手方を保護すべきではないのか?

判例は表見法理の適用を否定
←表見法理は取引の安全の保護を目的とするもので、取引行為と異なる訴訟行為には適用がない。
商法24条は、表見支配人について、支配人と同一の権限を認めて善意の相手方を保護しているが、裁判上の行為をその適用範囲から除外しており、訴訟行為については相手方の保護を否定している。
+判例(S45.12.15)
理由
 上告代理人大竹謙二の上告理由について。
 記録によれば、本訴は、上告人より被上告会社を被告として提起された売買代金請求の訴であるが、これに対し、原審は、次のように判断したうえ、本件訴は不適法であるとし、上告人の請求を認容した第一審判決を取り消し、上告人の本件訴を却下する旨判決した。すなわち、被上告会社の登記簿には、訴外Aが同会社の代表取締役として記載されているが、同人は、同会社の代表取締役ではなく、同会社の代表者としての資格を有するものではない。なんとなれば、被上告会社の臨時社員総会議事録その他の書類には、被上告会社は、昭和四二年八月二四日臨時社員総会を開催し、従来の取締役は辞任し、選挙の結果あらたにA外一名が取締役に選任され、即日同人らより就任の承諾をえた旨その他の記載があり、その議事録の末尾に出席取締役としてAの記名押印がなされており、また、同日取締役の互選の結果、同人が被上告会社の代表取締役に選任され、同人の承諾をえた旨の記載があるが、Aは、当時他所で自動車運転手として勤務し、右の臨時社員総会に出席したこともなければ、被上告会社の取締役および代表取締役に就任することを承諾したこともない。ただ、事後にその承諾を求められたことはあるが、同人はこれを拒絶したものであることが認められる。そうだとすると、Aは、被上告会社の代表取締役ではなく、同会社の代表者としての資格を有するものではないから、Aを被上告会社の代表者として提起された本件訴は、不適法として却下を免れない、とするものである。
 ところで、所論は、まず、民法一〇九条、商法二六二条の規定により被上告会社についてAにその代表権限を肯認すべきであるとする。しかし、民法一〇九条および商法二六二条の規定は、いずれも取引の相手方を保護し、取引の安全を図るために設けられた規定であるから、取引行為と異なる訴訟手続において会社を代表する権限を有する者を定めるにあたつては適用されないものと解するを相当とするこの理は、同様に取引の相手方保護を図つた規定である商法四二条一項が、その本文において表見支配人のした取引行為について一定の効果を認めながらも、その但書において表見支配人のした訴訟上の行為について右本文の規定の適用を除外していることから考えても明らかである。したがつて、本訴において、Aには被上告会社の代表者としての資格はなく、同人を被告たる被上告会社の代表者として提起された本件訴は不適法である旨の原審の判断は正当である。
 そうして、右のような場合、訴状は、民訴法五八条、一六五条により、被上告会社の真正な代表者に宛てて送達されなければならないところ、記録によれば、本件訴状は、被上告会社の代表者として表示されたAに宛てて送達されたものであることが認められ、Aに訴訟上被上告会社を代表すべき権限のないことは前記説示のとおりであるから、代表権のない者に宛てた送達をもつてしては、適式を訴状送達の効果を生じないものというべきである。したがつて、このような場合には、裁判所としては、民訴法二二九条二項、二二八条一項により、上告人に対し訴状の補正を命じ、また、被上告会社に真正な代表者のない場合には、上告人よりの申立に応じて特別代理人を選任するなどして、正当な権限を有する者に対しあらためて訴状の送達をすることを要するのであつて、上告人において右のような補正手続をとらない場合にはじめて裁判所は上告人の訴を却下すべきものである。そして、右補正命令の手続は、事柄の性質上第一審裁判所においてこれをなすべきものと解すべきであるから、このような場合、原審としては、第一審判決を取り消し、第一審裁判所をして上告人に対する前記補正命令をさせるべく、本件を第一審裁判所に差し戻すべきものと解するを相当とする。しかるに、原審がAに被上告会社の代表権限がない事実よりただちに本件訴を不適法として却下したことは、民訴法の解釈を誤るものであつて、この点に関する論旨は理由がある。
 よつて、民訴法四〇八条、三九六条、三八六条、三八九条により原判決を破棄し、第一審判決を取り消し、本件を第一審裁判所に差し戻すこととし、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。
 (裁判長裁判官 関根小郷 裁判官 下村三郎 裁判官 松本正雄 裁判官 飯村義美)

⇔批判
訴訟行為は取引行為と異なるという点については訴訟行為に表見法理を適用しない積極的な理由とは言い難い。
少なくとも取引行為に関する訴訟においては、訴え提起を取引関係の延長として理解する余地もある。
表見支配人に関する規定も、騰貴を信頼した者の保護まで否定するものと考える必然性はない。
民訴法36条は、代理権の消滅時点について、代理権があるという外観を重視した規律であり、表見法理と趣旨を共通するものである。

4.訴訟委任に基づく代理人
(1)弁護士代理の原則
ⅰ)弁護士代理の原則の意義
・訴訟委任に基づく訴訟代理人とは、
特定の事件ごとに委任を受けて、訴訟追行のための包括的な代理権を付与されたもの

・弁護士代理の原則
=訴訟委任に基づく訴訟代理人は、地方裁判所以上の裁判所においては、弁護士でなければならない。

・弁護士代理の原則の意義
劣悪な代理人によって当事者の利益が損なわれるのを防ぐとともに、手続の円滑な進行を図る趣旨

ⅱ)弁論能力
期日において現実に弁論をするために必要な能力
+(弁論能力を欠く者に対する措置)
第百五十五条  裁判所は、訴訟関係を明瞭にするために必要な陳述をすることができない当事者、代理人又は補佐人の陳述を禁じ、口頭弁論の続行のため新たな期日を定めることができる。
2  前項の規定により陳述を禁じた場合において、必要があると認めるときは、裁判所は、弁護士の付添いを命ずることができる。

ⅲ)弁護士代理の原則の例外
簡易裁判所における司法書士

(2)弁護士代理原則違反の効果
ⅰ)弁護士資格のない者による訴訟追行
・裁判所は以後の手続からその者を排除しなければならない。

・無資格者がすでに行った訴訟行為の能力
弁護士資格の存在を訴訟代理人の地位の前提条件だとしつつ、当該訴訟行為は、本人の追認がないかぎり、本人に対して効力を生じない
+理由
 上告代理人鹿野琢見の上告理由書の上告理由第一点について。
 弁護士が、懲戒処分を受けて弁護士業務を停止され、弁護士活動をすることを禁止されているときでも、裁判所によつて訴訟手続への関与を禁じられ、同手続から排除されないかぎり、その者のその間にした訴訟行為を有効と解すべきことは、当裁判所の判例とするところである(最高裁判所昭和四〇年(オ)第六二〇号、同四二年九月二七日大法廷判決、民集二一巻七号一九五九頁)。したがつて、上告人の本件第一、二審の訴訟代理人であつた弁護士Aが業務停止の懲戒処分中すなわち昭和四〇年六月一三日から同年九月二一日までにした訴訟行為および同弁護士に対して同期間にした訴訟行為は有効であるから、原審はその第二回口頭弁論期日呼出状を同弁護士に有効に送達したうえ、同年九月一七日の第二回口頭弁論期日において同弁護士不出頭のまま適法に弁論を終結したものというべきである。そして、同弁護士が同年九月二二日登録取消となつたことは本件記録中の第一東京弁護士会長発行の昭和四〇年一二月六日付証明書によつて明らかであるが、原審裁判所は、前記同年九月一七日の口頭弁論期日において、被上告人の代理人出頭、上告人の代理人(A)不出頭のまま口頭弁論を終結し、同裁判所の裁判長が判決言渡期日を同年一〇月一日と指定して当事者に告知したことは、本件記録によつて認められる。そして、このような判決言渡期日の告知が在廷しない当事者に対しても効力を有するものであることは当裁判所の判例とするところである(最高裁判所昭和二三年(オ)第一九号、同年五月一八日第三小法廷判決、民集二巻五号一一五頁)。したがつて、本件判決言渡期日の告知および右判決言渡期日である同年一〇月一日上告人不出頭のままされた判決の言渡は、いずれも適法であるといわなければならない。そして、Aが同年九月二二日弁護士の登録取消となつたことは前記のとおりであり、これによつて同人は同日以後非弁護士として上告人の訴訟代理人たる地位を失つたものというべきであるから、裁判所および当事者がこれに対して同日以後した訴訟行為は、上告人本人または権限ある者が追認しないかぎり、違法で、上告人本人に対して効力を生ぜず、したがつて、同年一〇月四日Aに対してされた原判決の送達(この送達の事実は本件記録中の送達報告書の記載に照らし明らかである)は、特段の事情のないかぎり、違法である。しかしながら、上告人はAに対して原判決が送達されてから二週間以内に原判決に対して本件上告を提起し、かつ上告理由書提出期間内に上告理由書を提出し、原判決の内容について詳細に攻撃していることは本件記録および上告代理人鹿野琢見の上告理由書および同(第二)によつて明らかであるから、右Aに送達された原判決の正本が上告人の手に現実に入つたものと認めるのが相当である。ところで、判決正本が誤つて第三者に送達された場合でも、送達を受くべき訴訟当事者がこれを現実に入手したときは送達が有効となることは、当裁判所の判例とするところである(最高裁判所昭和三七年(オ)第一五号、昭和三八年四月一二日第二小法廷判決、民集一七巻三号二六八頁)から、本件においては、結局、原判決の送達は有効となり、上告も適法にされたと解すべき特段の事情があるものというべきである。したがつて、原判決には所論の違法はなく、論旨は採用できない。

 同第二点二、第三点二および上告理由書(第二)について。
 甲第一号証の末尾四行の部分を除いても原審の認定判断はその他の挙示の証拠によつて首肯でき、また、原審裁判所が上告人の代理人であつたAに対する関係でその登録取消前にした訴訟上の行為が有効であることは前記のとおりである。そうとすれば、所論は判決に影響しない違法を主張するか、原判決の認定と異なる事実あるいは原判決の認定しない事実に基づいて原判決の判断を非難するものであるか、あるいは原審裁判所が有効にした訴訟上の行為の効力を無効と主張するものである。原判決には所論の違法はない。論旨は採用できない。
 上告代理人鹿野琢見の上告理由書の上告理由第二点一および第三点一について。
 所論の口頭弁論期日の呼出状が当時上告人の代理人であつた弁護士A宛に送達され、同人が現実に右呼出状を受領したことは本件記録上明らかであるから、右受領のときにおいて有効な送達があつたものというべきである。原判決には所論の違法はない。論旨は採用できない。
 よつて、民訴法四〇一条、九五条、八九条に従い、上告代理人鹿野琢見の上告理由書の上告理由第一点、第三点一および二に対する業務停止の懲戒処分の効果についての裁判官奥野健一の反対意見があるほか、裁判官全員一致の意見により主文のとおり判決する。

ⅱ)弁護士会の懲戒処分
・弁護士が、弁護士資格自体は失っていないが、懲戒処分によって業務停止となった場合
+判例(S42.9.27)
理由
 上告代理人辻武夫の上告理由一について。
 弁護士法(以下法という。)は、弁護士の使命および職務の特殊性にかんがみ、弁護士会および日本弁護士連合会(以下日弁連という。)に対し、公の権能を付与するとともに、その自主・自律性を尊重し、その一還として、その会員である弁護士に一定の事由がある場合には、弁護士会または日弁連が、自主的に、これに対する懲戒を行なうことができるものとしている。この意味において、弁護士会または日弁連が行なう懲戒は、弁護士法の定めるところにより、自己に与えられた公の権能の行使として行なうものであつて、広い意味での行政処分に属するものと解すべきである。所属弁護士会がした懲戒について、日弁連に行政不服審査法(以下審査法という。)による審査請求をすることができるものとし(法五九条参照)、さらに、日弁連のした裁決または懲戒に不服があるときは、行政事件訴訟法による「取消しの訴え」を提起することができることにしている(法六二条)のも、右懲戒が一種の行政処分であることを示しているものということができる。そして、このような特定の相手方に対する処分である懲戒については、当該懲戒が当該弁護士に告知された時にその効力を生ずるものと解すべきであつて、この点については、他の一般の行政処分と区別すべき理由はない。もつとも、当該処分に対しては、叙上のように審査法による審査請求、さらには、行政事件訴訟法の定める「取消しの訴え」の途が開かれているが、これらの手段がとられた場合においても、審査法三四条または行政事件訴訟法二五条に基づく執行停止がなされないかぎり、その処分の効力が妨げられないことは、一般の行政処分の場合と同様であつて、このような執行停止に関する特別の規定が設けられているのも、処分は、その告知によつて直ちにその効力が生ずることを当然の前提としていることを示すものということができる。
 叙上の理由により、弁護士に対する懲戒は、それが当該弁護士に告知された時にその効力を生じ、業務停止懲戒を受けた者は、その時から業務に従事することができなくなるものと解すべきである。もつとも、法一七条には、弁護士について退会命令、除名等が確定したときは、日弁連は、弁護士名簿の登録を取り消さなければならないと規定されているので、これらの懲戒については、その確定をまつてはじめてその効力が生ずるものとなし、したがつて、業務の停止という懲戒についても、規定の有無にかかわらず、同様の趣旨で、それが確定しなければその効力が生じないとする見解がないわけではない。しかし、法一七条は、弁護士名簿の登録に関する日弁連の事務処理について、登録を取り消さなければならない場合を明示するとともに、弁護士の使命および職務の重要性にかんがみ、退会命令、除名等の処分があつても、それが確定し、もはや争いの余地がなくなつたのちでなければ、登録の取消をさせないように配慮した趣旨の規定にすぎないと解すべきである。けだし、法一七条一号、三号等の場合における弁護士名簿の登録の取消は、これによって弁護士としての身分または資格そのものを失わしめる行為ではなく、弁護士としての身分または資格を失つているという事実を公に証明する行為なのである。したがつて、たとえば弁護士が法六条の定める欠格事由に該当するに至つたような場合には、直ちに弁護士としての身分または資格を失うのであつて、仮りに弁護士名簿の登録が取り消されないままに残つていたとしても、もはや弁護士ではありえず、弁護士の職務を行なうことはできないのである(公証人法一六条、国家公務員法七六条参照)。要するに、法一七条は、審査法一条二項および行政事件訴訟法一条にいう特別の定めにはあたらないのであるから、これを根拠として、懲戒は確定しなければ効力を生じないとすることはできない(なお、昭和八年法律第五三号の旧弁護士法施行当時における弁護士の懲戒手続には、明治二三年法律第六八号判事懲戒法が準用され、同法四六条の規定により、懲戒裁判所による懲戒の裁判は、確定の後でなければこれを執行することができないものとし、同法五一条の定めるところにより、必要のある場合には懲戒裁判手続の結了に至るまで職務を停止することを決定することができるものとしていた。これは、懲戒が裁判の形式をとつて行なわれたことに伴う結果であつて、当時と懲戒の手続・構造を異にする現在の法制のもとにおいて、旧法時代の考え方を類推することは許されない。)。
 ところで、法五七条二号に定める業務の停止は、一定期間、弁護士の業務に従事してはならない旨を命ずるものであつて、この懲戒の告知を受けた弁護士は、その告知によつて直ちに当該期間中、弁護士としての一切の職務を行なうことができないことになると解する。したがつて、この禁止に違背したときは重ねて懲戒を受けることがあるばかりでなく、禁止に違背してなされた職務上の行為もまた、違法であることを免れないというべきである。そうである以上、業務停止期間中、訴訟行為をすることが許されないのはもちろんであつて、もし裁判所が右のような懲戒の事実を知つたときは、裁判所は、当該弁護士に対し、訴訟手続への関与を禁止し、これを訴訟手続から排除しなければならない
 しかし、裁判所が右の事実を知らず、訴訟代理人としての資格に欠けるところがないと誤認したために、右弁護士を訴訟手続から排除することなく、その違法な訴訟行為を看過した場合において、当該訴訟行為の効力が右の瑕疵によつてどのような影響を受けるかは自ら別個の問題であつて、当裁判所は、右の瑕疵は、当該訴訟行為を直ちに無効ならしめるものではないと解する。いうまでもなく、業務停止の懲戒を受けた弁護士が、その処分を無視し、訴訟代理人として、あえて法廷活動をするがごときは、弁護士倫理にもとり、弁護士会の秩序をみだるものではあるが、これについては、所属弁護士会または日弁連による自主・自律的な適切な処置がとられるべきであり、これを理由として、その訴訟行為の効力を否定し、これを無効とすべきではない。けだし、弁護士に対する業務停止という懲戒処分は、弁護士としての身分または資格そのものまで剥奪するものではなく、したがつて、その訴訟行為を、直ちに非弁護士の訴訟行為たらしめるわけではないのみならず、このような場合には、訴訟関係者の利害についてはもちろん、さらに進んで、広く訴訟経済・裁判の安定という公共的な見地からの配慮を欠くことができないからである。もともと、弁護士の懲戒手続は公開されているわけではないし、その結果としての処分についても、広く一般に周知徹底が図られているわけでもないから、当該弁護士の依頼者すら、右の事実を知り得ないことが多く、裁判所もまた、右の事実を看過することがあり得るのである。それにもかかわらず、当該弁護士によつてなされた訴訟行為が、業務停止中の弁護士によつてなされたという理由によつて、のちになつて、すべて無効であつたとされるならば、当該事件の依頼者に対してはもちろん、時としては、その相手方に対してまで、不測の損害を及ぼすこととなり、ひいては、裁判のやり直しを余儀なくされ、無用の手続の繰返しとなり、裁判の安定を害し、訴訟経済に反する結果とならさるを得ない要するに、弁護士業務を停止され、弁護士活動をすることを禁止されている者の訴訟行為であつても、その事実が公にされていないような事情のもとにおいては、一般の信頼を保護し、裁判の安定を図り、訴訟経済に資するという公共的見地から当該弁護士のした訴訟行為はこれを有効なものであると解すべきである。
 ところで、本件を検討するに、一件記録によれば、弁護士Aが原審において被上告人の訴訟代理人として引き続き訴訟行為をしたこと、しかも裁判所が同人の訴訟関与を禁止した事実のないことがうかがわれるのであつて、同人に対し、所論のような懲戒がされ、しかもその処分が前示のようにすでにその効力を生じていたとしても、以上述べた理由により、同人が原審でした訴訟行為が無効となるものではないから、論旨は、結局、採用することができない。
 同二について。
 原判決のした判断は、原判決挙示の証拠関係のもとにおいては、これを肯認することができる。所論は、原審の専権に属する証拠の取捨・選択、事実の認定を非難するか、または、原審の認定しない事実を前提として、原判決を非難するものであつて、採用しがたい。
 よつて、民訴法四〇一条、九五条、八九条に従い、上告代理人辻武夫の上告理由一に対する業務停止の懲戒処分の効果についての裁判官奥野健一の意見があるほか、裁判官全員一致の意見により、主文のとおり判決する。

ⅲ)弁護士法25条違反
・双方代理に類する場合などについて弁護士が職務を行ってはならない旨定める。

・以後の訴訟追行については当該弁護士を訴訟追行から排除すべき。

・従前の訴訟追行の効力について
相手方当事者は弁護士法25条違反の事実を知った場合には異議を述べることができ、意義が述べられた場合には、当該行為は無効になる。
しかし、相手方当事者が違反について知りまたは知りうべき場合であったのに、遅滞なく異議を述べなかった場合には、後で無効主張をすることは許されない。
ふりな結論になった場合に限って異議を主張して従前の手続を覆すという訴訟戦術を防ぐ趣旨。

(3)訴訟代理権の範囲
+(訴訟代理権の範囲)
第五十五条  訴訟代理人は、委任を受けた事件について、反訴、参加、強制執行、仮差押え及び仮処分に関する訴訟行為をし、かつ、弁済を受領することができる
2  訴訟代理人は、次に掲げる事項については、特別の委任を受けなければならない。
一  反訴の提起
二  訴えの取下げ、和解、請求の放棄若しくは認諾又は第四十八条(第五十条第三項及び第五十一条において準用する場合を含む。)の規定による脱退
三  控訴、上告若しくは第三百十八条第一項の申立て又はこれらの取下げ
四  第三百六十条(第三百六十七条第二項及び第三百七十八条第二項において準用する場合を含む。)の規定による異議の取下げ又はその取下げについての同意
五  代理人の選任
3  訴訟代理権は、制限することができない。ただし、弁護士でない訴訟代理人については、この限りでない。
4  前三項の規定は、法令により裁判上の行為をすることができる代理人の権限を妨げない。

この規定は例示列挙であり、訴訟代理人の権限は、当該事件において当事者を勝訴させるために必要な一切の行為を含むと解する。
包括的なものとされている趣旨は、手続の安定の要請と弁護士資格を有する者に対する信頼

・勝訴判決を取得するという授権の通常の意思を逸脱するもの、あるいは、当事者本人に重大な結果をもたらす事項については特別授権事項とされる。

・和解について、いかなる内容の和解に代理権の範囲が及ぶのか?
訴訟物以外の権利義務関係であっても、訴訟物と一定の関連性を有する事項であれば、訴訟代理人弁護士の和解権限が及ぶ。

+判例(38.2.21)
理由
 上告代理人木村鉱の上告理由第一点について。
 原審が当事者間に争いのない事実として確定したところによれば、本件においていわゆる前事件(徳島地方裁判所富岡支部昭和三一年(ワ)第一八号貸金請求事件)において上告人が訴訟代理人弁護士Aに対し民訴八一条二項所定の和解の権限を授与し、かつ、右委任状(書面)が前事件の裁判所に提出されているというのである。また原審が適法に認定したところによれば、右前事件は、前事件原告(本件被上告人先代)Bから前事件被告(本件控訴人、上告人)に対する金銭債権に関する事件であり、この弁済期日を延期し、かつ分割払いとするかわりに、その担保として上告人所有の不動産について、被上告人先代のために抵当権の設定がなされたものであつて、このような抵当権の設定は、訴訟物に関する互譲の一方法としてなされたものであることがうかがえるのである。しからば、右のような事実関係の下においては、前記A弁護士が授権された和解の代理権限のうちに右抵当権設定契約をなす権限も包含されていたものと解するのが相当であつて、これと同趣旨に出た原判決の判断は、正当であり、この点に関する原判決の説示はこれを是認することができる。
 更に、原判決は、前事件において上告人(控訴人)が前記A弁護士に対する和解の授権を撤回したとの事実、またこれを裁判所や相手方に明示の方法で通知したとの事実は認められない旨を認定しており、右認定は、挙示の証拠関係に照らしこれを肯認し得る。それ故、上告人が前事件において右A弁護士に対する和解の代理権授権を撤回し、これを関係人に通知した旨の論旨は、原審の認定に副わない事実関係を前提として原判決を非難し、または原審の適法にした証拠の取捨判断、事実の認定を非難するに帰し、採るを得ない。
 同第二点について。
 本件においていわゆる前事件における和解においてなされたような抵当権設定契約をなす権限が、前記A弁護士に授与された和解の代理権限のうちに包含されるものとした原判決の判断が是認し得るものであることは、前記上告理由第一点に対する説示において述べたとおりである。従つて原判決には所論のように民訴八一条一項違反の点は認められない。所論は、右原審の判断と異なる独自の見解に立脚して原判決の違法をいうものであつて、採るを得ない。
 同第三点について。
 原判決は、本件においていわゆる前事件において前記A弁護士に右事件における和解の代理権が適法に存し、かつ、これが撤回されたことのないこと、そして前記抵当権設定契約をなす権限が右和解の代理権限のうちに包含されるものであることを判示して、上告人の主張を排斥していることは判文上明らかであつて、その間何ら所論のごとき訴訟法違反の点は認められない。所論は採るを得ない。
 よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。
 (裁判長裁判官 入江俊郎 裁判官 下飯坂潤夫 裁判官 高木常七 裁判官 斎藤朔郎)

+判例(H12.3.24)
理由
 上告代理人一岡隆夫の上告理由について
 一 本件は、承継前上告人C(以下「一審被告」という。)に対する債務不履行ないし不法行為に基づく損害賠償請求権を譲り受けたとする被上告人がその支払を求めるものであるところ、一審被告は、右請求権はその譲渡人との間の別訴における訴訟上の和解により放棄されて消滅したと主張し、これに対し、被上告人は、右譲渡人の訴訟代理人は和解において右請求権を放棄する権限を有していなかったから放棄は無効であると主張した。
 二 原審の適法に確定した事実関係の概要は、次のとおりである。
 1 一審被告は、平成元年一〇月一日、所有する保養所施設二棟(以下「本件保養所」という。)について、被上告人が代表者を務めていた株式会社D(以下「訴外会社」という。)との間で、現実の管理運営には一審被告が当たり、訴外会社が諸経費を負担して、訴外会社において本件保養所を厚生年金基金等に利用させることを目的とする契約(以下「本件契約」という。)を締結した。
 2 訴外会社は、平成二年七月三一日、全国情報処理産業厚生年金基金と本件保養所の利用契約を締結したが、間もなく一審被告と訴外会社の間で紛争を生じ、一審被告は、訴外会社に対し本件契約の更新を拒絶して、平成三年三月二七日、右基金との間で直接に本件保養所の利用契約(以下「本件直接契約」という。)を締結した。そのため、訴外会社は、右基金から、同年四月以降における保養所利用契約の更新を拒絶された。
 3 訴外会社は、平成三年六月二〇日ころ、本件契約上訴外会社が負担すべき諸経費を一審被告が水増し請求したとして、一審被告に対し、本件契約に基づき損害賠償を請求する訴訟を提起し、他方、一審被告は、同年八月一二日ころ、右諸経費の一部が未払であるとして、訴外会社に対し、本件契約に基づき、その支払を請求する訴訟を提起した。訴外会社は、坂和優弁護士に対し、両事件についての訴訟代理を委任したが、その際、和解についても委任した。
 4 右両事件(以下「前訴事件」という。)は併合され、平成四年一月二〇日の口頭弁論期日において、訴外会社訴訟代理人の坂和弁護士及び一審被告の訴訟代理人が出頭し、(一)双方の請求権の存在を認めた上、これらが対当額において相殺され、同額において消滅したことを確認すること、(二)双方は、大津簡裁平成三年(ロ)第四五五号督促事件に係る債権を除くその余の権利を放棄し、双方の間に何らの権利義務がないことを確認すること(以下「本件放棄清算条項」という。)などを内容とする和解が成立したが、訴外会社の代表者であった被上告人は、右和解期日に出頭しなかった。
 5 訴外会社は、その後、一審被告が本件直接契約をしたことが本件契約についての債務不履行ないし不法行為に当たり、一審被告に対して損害賠償請求権(以下「本件請求権」という。)を有するとして、これを被上告人に譲渡した。
 三 原審は、本件請求権は前訴事件において請求されていた権利とは別個の権利であり、訴外会社が坂和弁護士に本件請求権を放棄する旨の和解をする権限を与えていたとは認められないから、本件請求権については本件放棄清算条項は無効であるとして、本件請求権につき本件放棄清算条項の効力を認めて本件請求を棄却すべきものとした第一審判決を取り消し、本件を第一審に差し戻した。

 四 しかしながら、原審の右判断は是認することができない。その理由は、次のとおりである。
 【要旨】前記二の事実関係によれば、本件請求権と前訴における各請求権とは、いずれも、本件保養所の利用に関して同一当事者間に生じた一連の紛争に起因するものということができる。そうすると、坂和弁護士は、訴外会社から、前訴事件について訴訟上の和解をすることについて委任されていたのであるから、本件請求権について和解をすることについて具体的に委任を受けていなかったとしても、前訴事件において本件請求権を含めて和解をする権限を有していたものと解するのが相当である。
 五 したがって、これと異なる判断の下に、右和解において坂和弁護士が本件請求権を放棄する権限を有しなかったことを理由に、本件請求権について本件放棄清算条項は無効であるとした原判決には、法令の解釈適用を誤った違法があり、その違法は原判決の結論に影響を及ぼすことが明らかである。論旨はこれと同旨をいうものとして理由があり、原判決は破棄を免れない。そして、原審の確定した事実によれば、被上告人の請求を棄却した第一審判決の結論は正当であって、被上告人の控訴はこれを棄却すべきものである。よって、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり判決する。
 (裁判長裁判官 河合伸一 裁判官 福田博 裁判官 北川弘治 裁判官 亀山継夫 裁判官 梶谷玄)

←訴訟物の枠にとらわれない柔軟な解決という和解の利点を最大限生かすとともに、いったん成立した和解の効力をできる限り維持して法的安定性を確保するため。

(4)訴訟代理権の発生消滅
ⅰ)訴訟代理権の授与
本人による代理権授与の意思表示によって行われる。
代理権授与行為は単独行為であり、その有効性に対する疑義を防ぐため、訴訟行為の一種として、行為能力ではなく訴訟能力の規律に服する。

ⅱ)訴訟代理権の証明
・訴訟代理権の行使をするためには、代理権の存在及び範囲を書面で証明しなければならない(規則23条1項)
←代理権の存否に関する審査を簡易迅速に行うため。

・代理行為の時点で書面による証明がないと認める場合、裁判所はその行為を無効として扱う。
しかし、既になされた代理行為について事後的に代理権が争われる場合には、他の証拠方法によって代理権を認定することも差支えない
+判例(S36.1.26)
理由
 上告代理人一条清の上告理由について。
 しかし原判決は、挙示の証拠により原判決(一)ないし(五)の各事実を認定した上、これを綜合して、上告人が訴外Aに対し上告人を代理して所論調停をなす代理権限を与えた事実を判示しているのであつて、原審の右認定、判示は挙示の証拠に照し首肯し得られなくはない。
 民事調停に準用される民訴八〇条一項の代理権の証明に関する規定は、将来に向つて代理行為をする場合の規定であつて、既になされた代理行為について、その権限があつたか否かを判断するに際しては、必ずしも委任状その他の書面の有無にとらわれることはないと解すべきであるから、原審が前記の如き証拠を綜合して前記の如き判断をしたからといつて所論の違法ありということを得ない。
 また、訴外Aが原判示調停において上告人の代理人兼利害関係人として関与した事実は、原審において当事者間に争いがなかつた事実であり、右代理許可の裁判がなかつた事実は、上告人の主張も立証もしなかつたところであるから、当審において新しく主張することは許されない。
 次に民事調停規則八条は、当事者の出頭できる場合に代理人を出頭させても、それを違法とする趣旨とは解されず他にこれを違法と解さなければならない根拠を見出し得ないから、原審が右代理人によつてなされた調停に効力を認めたとしても所論の違法ありとは認められない。
 その他の主張は、すべて原審が適法にした事実認定の非難に帰するから採るを得ない。
 よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。
 (裁判長裁判官 高木常七 裁判官 斎藤悠輔 裁判官 入江俊郎 裁判官 下飯坂潤夫)

ⅲ)訴訟代理権の消滅
代理権の消滅自由は、原則として民法上の代理権消滅事由に準じ、ただ、民訴法58条でその例外を定めている。
+(訴訟代理権の不消滅)
第五十八条  訴訟代理権は、次に掲げる事由によっては、消滅しない。
一  当事者の死亡又は訴訟能力の喪失
二  当事者である法人の合併による消滅
三  当事者である受託者の信託に関する任務の終了
四  法定代理人の死亡、訴訟能力の喪失又は代理権の消滅若しくは変更
2  一定の資格を有する者で自己の名で他人のために訴訟の当事者となるものの訴訟代理人の代理権は、当事者の死亡その他の事由による資格の喪失によっては、消滅しない。
3  前項の規定は、選定当事者が死亡その他の事由により資格を喪失した場合について準用する。

・58条が例外を定めているのは、代理権を維持することによる訴訟手続きの迅速化と弁護士資格を持つものに対する高い信頼とを理由とする。

・訴訟代理権の消滅は、相手方に通知をしなければ効力を生じない
+(法定代理の規定の準用)
第五十九条  第三十四条第一項及び第二項並びに第三十六条第一項の規定は、訴訟代理について準用する。
+(法定代理権の消滅の通知)
第三十六条  法定代理権の消滅は、本人又は代理人から相手方に通知しなければ、その効力を生じない。
2  前項の規定は、選定当事者の選定の取消し及び変更について準用する。

5.法令上の訴訟代理人
本人の意思に基づいて一定の法的地位につく者に対して法令が訴訟代理権を認めている結果として、当然に訴訟代理権を取得する者をいう。
その基礎となる地位への就任が本人の意思によるものである点で法定代理人ではなく、任意代理人に分類される。

・もっぱら弁護士でない者に訴訟行為をさせる目的で、名目的に支配人等を選任した場合とうするか
→法の禁止の潜脱を図るという本人側の主観的悪性と、禁止規定の公益性から考える。
→無効主張を認める。
ただ、本人からの無効主張は信義則に反することも。

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4-3 当事者 当事者に関する能力

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1.実体法との関係
・訴訟法上の各種の能力は、基本的には実体法上の各種の能力に準ずる形で規律される。

・実体法上の法律関係においては、権利義務の主体となり得る資格として権利能力が要求され、さらに、法律行為を自ら有効に行うための要件として、意思能力および行為能力が要求される。
訴訟上も基本的には同様の能力が必要。

2.当事者能力
・当事者能力とは、
民事訴訟の当事者として本案判決の名宛人となることのできる一般的な資格をいう。

・基本的には実体法上の権利能力に対応する概念

・当事者能力の判断は、基本的には実体法上の権利能力の有無の判断に準じて行われる。
+(原則)
第二十八条  当事者能力、訴訟能力及び訴訟無能力者の法定代理は、この法律に特別の定めがある場合を除き、民法 (明治二十九年法律第八十九号)その他の法令に従う。訴訟行為をするのに必要な授権についても、同様とする。

胎児・外国人・法人格の認められる団体など。

・民訴法は、実体法上は権利能力を認められない者についても、一定の要件を満たすものについては、独自の観点から当事者能力を認めている。
+(法人でない社団等の当事者能力)
第二十九条  法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めがあるものは、その名において訴え、又は訴えられることができる。

3.訴訟能力
(1)訴訟能力の意義
訴訟能力とは、
単独で有効に訴訟行為をし、または受けるために必要な能力をいう。
実体法上の行為能力に対応する。

(2)訴訟能力が認められる者
・民法上完全な行為能力が認められる者については、訴訟能力もまた認められる。
+(原則)
第二十八条  当事者能力、訴訟能力及び訴訟無能力者の法定代理は、この法律に特別の定めがある場合を除き、民法 (明治二十九年法律第八十九号)その他の法令に従う。訴訟行為をするのに必要な授権についても、同様とする。

(3)訴訟能力が要求される行為の範囲
・証人として証言する場合、あるいは、当事者尋問において当事者本人として陳述する場合には訴訟能力は必要ではない。
←陳述の内容が裁判所の事実認定の資料となるにすぎず、陳述という行為に何らかの訴訟上の効果が直ちに結びつくわけではないため。

・訴訟代理人として他人のために訴訟行為をする場合にも、訴訟能力は要求されない。
←訴訟行為の効果が係属するのはあくまで本人である訴訟当事者であり、訴訟代理人ではないため、その効果を否定することによって行為者を保護する必要に乏しい。
そのような者を代理人として選任すること自体は原則として当事者の自由。

(4)訴訟能力欠缺の効果
訴訟能力を欠いた者のした訴訟行為は、はじめから無効とされる。
←訴訟は実体法上の取引と異なり、多くの訴訟行為が積み重なって進んでいくという性格を持つことから、実体法上の取引以上に法的安定性が要求されるため。

・訴訟能力の欠缺が発見された場合においても、その瑕疵を当事者に治癒させる余地を認めている。
+(訴訟能力等を欠く場合の措置等)
第三十四条  訴訟能力、法定代理権又は訴訟行為をするのに必要な授権を欠くときは、裁判所は、期間を定めて、その補正を命じなければならない。この場合において、遅滞のため損害を生ずるおそれがあるときは、裁判所は、一時訴訟行為をさせることができる。
2  訴訟能力、法定代理権又は訴訟行為をするのに必要な授権を欠く者がした訴訟行為は、これらを有するに至った当事者又は法定代理人の追認により、行為の時にさかのぼってその効力を生ずる
3  前二項の規定は、選定当事者が訴訟行為をする場合について準用する。

・訴訟能力者に有利なもののみ追認し、不利なものの追認を拒むことは許されない。
←それまでの手続が不可分一体のものであるから。
追認者の恣意的な判断で相手方当事者の地位を害すべき理由はないから。

・当事者が訴訟能力を喪失した場合
+(訴訟手続の中断及び受継)
第百二十四条  次の各号に掲げる事由があるときは、訴訟手続は、中断する。この場合においては、それぞれ当該各号に定める者は、訴訟手続を受け継がなければならない。
一  当事者の死亡
     相続人、相続財産管理人その他法令により訴訟を続行すべき者
二  当事者である法人の合併による消滅
     合併によって設立された法人又は合併後存続する法人
三  当事者の訴訟能力の喪失又は法定代理人の死亡若しくは代理権の消滅
     法定代理人又は訴訟能力を有するに至った当事者
四  次のイからハまでに掲げる者の信託に関する任務の終了 当該イからハまでに定める者
イ 当事者である受託者 新たな受託者又は信託財産管理者若しくは信託財産法人管理人
ロ 当事者である信託財産管理者又は信託財産法人管理人 新たな受託者又は新たな信託財産管理者若しくは新たな信託財産法人管理人
ハ 当事者である信託管理人 受益者又は新たな信託管理人
五  一定の資格を有する者で自己の名で他人のために訴訟の当事者となるものの死亡その他の事由による資格の喪失
     同一の資格を有する者
六  選定当事者の全員の死亡その他の事由による資格の喪失
     選定者の全員又は新たな選定当事者
2  前項の規定は、訴訟代理人がある間は、適用しない
3  第一項第一号に掲げる事由がある場合においても、相続人は、相続の放棄をすることができる間は、訴訟手続を受け継ぐことができない。
4  第一項第二号の規定は、合併をもって相手方に対抗することができない場合には、適用しない。
5  第一項第三号の法定代理人が保佐人又は補助人である場合にあっては、同号の規定は、次に掲げるときには、適用しない。
一  被保佐人又は被補助人が訴訟行為をすることについて保佐人又は補助人の同意を得ることを要しないとき。
二  被保佐人又は被補助人が前号に規定する同意を得ることを要する場合において、その同意を得ているとき。

(5)訴訟要件としての当事者能力
・訴訟係属自体を基礎付ける訴訟行為について訴訟能力を欠く場合には、当該訴訟行為が無効になる結果、その訴え自体が不適法となることがある。
=訴訟要件としても機能

・却下判決については、訴訟無能力者または制限的訴訟能力者が自らの訴訟能力を主張して上訴することができる。
→上訴の不適法却下ではなく、上訴棄却の判決をする。

・訴えが訴訟能力の欠缺により不適法であることを看過して訴訟無能力者または制限行為能力者敗訴の本案判決がなされた場合においても、上訴または再審により判決の取り消しを求めることができる。

4.未成年者
+(未成年者及び成年被後見人の訴訟能力)
第三十一条  未成年者及び成年被後見人は、法定代理人によらなければ、訴訟行為をすることができない。ただし、未成年者が独立して法律行為をすることができる場合は、この限りでない。

←訴訟行為の効力を法定代理人による同意の有無に係らしめると手続の円滑な進行を阻害するおそれがあること、また、訴訟手続きは実体法上の法律行為よりも専門性や技術性が高く、未成年者を保護する必要性も大きいことから。

・婚姻や認知など、人の身分の変動をもたらす行為については、通常の財産関係と比較して、本人の意思を尊重する必要性が大きいことから、民法上、行為能力の規定は適用されない。

5.成年被後見人
人事訴訟においては民事訴訟法31条の規定は除外(人事訴訟法13条1項)
だとしても、成年被後見人が自ら有効に訴訟行為をするためには意思能力を備えていることが必要になるが・・・

6.被保佐人および被補助人
(1)保佐人等の同意による訴訟行為

・民法
+(保佐人の同意を要する行為等)
第十三条  被保佐人が次に掲げる行為をするには、その保佐人の同意を得なければならない。ただし、第九条ただし書に規定する行為については、この限りでない。
一  元本を領収し、又は利用すること。
二  借財又は保証をすること。
三  不動産その他重要な財産に関する権利の得喪を目的とする行為をすること。
四  訴訟行為をすること
五  贈与、和解又は仲裁合意(仲裁法 (平成十五年法律第百三十八号)第二条第一項 に規定する仲裁合意をいう。)をすること。
六  相続の承認若しくは放棄又は遺産の分割をすること。
七  贈与の申込みを拒絶し、遺贈を放棄し、負担付贈与の申込みを承諾し、又は負担付遺贈を承認すること。
八  新築、改築、増築又は大修繕をすること。
九  第六百二条に定める期間を超える賃貸借をすること。
2  家庭裁判所は、第十一条本文に規定する者又は保佐人若しくは保佐監督人の請求により、被保佐人が前項各号に掲げる行為以外の行為をする場合であってもその保佐人の同意を得なければならない旨の審判をすることができる。ただし、第九条ただし書に規定する行為については、この限りでない。
3  保佐人の同意を得なければならない行為について、保佐人が被保佐人の利益を害するおそれがないにもかかわらず同意をしないときは、家庭裁判所は、被保佐人の請求により、保佐人の同意に代わる許可を与えることができる。
4  保佐人の同意を得なければならない行為であって、その同意又はこれに代わる許可を得ないでしたものは、取り消すことができる。

+(補助人の同意を要する旨の審判等)
第十七条  家庭裁判所は、第十五条第一項本文に規定する者又は補助人若しくは補助監督人の請求により、被補助人が特定の法律行為をするにはその補助人の同意を得なければならない旨の審判をすることができるただし、その審判によりその同意を得なければならないものとすることができる行為は、第十三条第一項に規定する行為の一部に限る
2  本人以外の者の請求により前項の審判をするには、本人の同意がなければならない。
3  補助人の同意を得なければならない行為について、補助人が被補助人の利益を害するおそれがないにもかかわらず同意をしないときは、家庭裁判所は、被補助人の請求により、補助人の同意に代わる許可を与えることができる。
4  補助人の同意を得なければならない行為であって、その同意又はこれに代わる許可を得ないでしたものは、取り消すことができる。

・民事訴訟法
+(原則)
第二十八条  当事者能力、訴訟能力及び訴訟無能力者の法定代理は、この法律に特別の定めがある場合を除き、民法 (明治二十九年法律第八十九号)その他の法令に従う。訴訟行為をするのに必要な授権についても、同様とする。

・訴訟行為の場合には、同意の欠缺の効果は、訴訟無能力の場合と同様に、当該行為の無効(取消しではない)!!!

・保佐人等による同意は、個々の訴訟行為に対するものではなく、少なくとも当該審級における手続の全体にわたる包括的なものでなければならない。

(2)同意が不要な場合
+(被保佐人、被補助人及び法定代理人の訴訟行為の特則)
第三十二条  被保佐人、被補助人(訴訟行為をすることにつきその補助人の同意を得ることを要するものに限る。次項及び第四十条第四項において同じ。)又は後見人その他の法定代理人が相手方の提起した訴え又は上訴について訴訟行為をするには、保佐人若しくは保佐監督人、補助人若しくは補助監督人又は後見監督人の同意その他の授権を要しない
2  被保佐人、被補助人又は後見人その他の法定代理人が次に掲げる訴訟行為をするには、特別の授権がなければならない。
一  訴えの取下げ、和解、請求の放棄若しくは認諾又は第四十八条(第五十条第三項及び第五十一条において準用する場合を含む。)の規定による脱退
二  控訴、上告又は第三百十八条第一項の申立ての取下げ
三  第三百六十条(第三百六十七条第二項及び第三百七十八条第二項において準用する場合を含む。)の規定による異議の取下げ又はその取下げについての同意

←相手方当事者の裁判を受ける権利を不当に害する可能性が生じるから。

7.意思無能力者
意思能力とは、
自己の行為の法的な効果を認識判断することができる能力。

意思能力を欠いたままでされた法律行為は、もはや行為者の自由な意思決定によるものと評価することができず、私的自治の原則を適用するための前提を欠くことから民法上無効とされる!!
同様の考慮は訴訟行為についても妥当。
→行為の時点において意思能力を欠いていた場合には無効。


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4-2 当事者 当事者の確定

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1.当事者確定の意義と基準
(1)当事者の特定と当事者の確定
・当事者の特定とは、
誰が誰に対して当該訴えを提起するのかを明らかにする原告の行為をいう。
←処分権主義

・当事者の確定とは、
裁判所が特定の事件の当事者が誰であるかを判断する作業

(2)当事者確定の基準
・形式的当事者概念からは、具体的な事件において、誰が自己の名において訴え又は訴えられているのかを判断する基準は当然には導かれない。
では、どのような基準を採用するか。

・意思説
=特定の者の意思を基準として当事者を確定

・行動説
=訴訟手続上当事者らしく行動した者、または当事者として実際に取り扱われた者が当事者であるとする見解

・表示説
=訴状の記載を基準として当事者を確定すべき

・表示説(実質的表示説)
=当事者欄の記載に限らず、請求の趣旨・原因その他の記載事項も含めて訴状の全体から総合的に当事者を確定すればよい。

・問題となる局面
氏名冒用訴訟
死者を当事者とする訴訟
別会社に対する訴訟

(3)手続段階との関係
当事者の確定という作業の持つ意味は、手続のどの段階において当事者に関する疑義が生じたかによって異なる。

①原告から提出された訴状を受理した段階において当事者の確定は、もっぱら、誰を当事者としてこれからの手続を進めていくかという問題にかかわる。
→処分権主義の原則から、訴えを提起する原告の意思が尊重される必要があるが、原告の意思は訴状によって表示することが要求されているから、訴状の記載によって当事者を確定することが合理的。
訴状の記載以外の事情を当事者確定の判断資料とすることを認めると、被告の地位を不安定なものにするとともに、手続の遅延を招きかねない。

②手続がある程度進行した段階においては、当事者の確定は、誰を当事者としてこれからの手続を進めていくのかという点に加えて、従前の手続の有効性という問題にも影響する。
→任意的当事者変更、表示の訂正

③当該事件が終結し、判決が確定した後の段階においては、これからの手続の進行についてはもはや問題にならず、誰に対して当該判決の効力が及ぶのか、終結した事件の当事者とされる者に対して、再審の訴えなどの救済手段を用意するのかどうかといった事後的な処理が問われる。
従前の手続の効果を維持するのかという問題。
→当事者概念の内容を柔軟なものにする。
→規範分類説
当事者確定基準に関して行為規範の側面と評価規範の側面と評価規範の側面を区別。
①の局面ではもっぱら行為規範が問題となり、基準の明確性が重視されるべきであるから、表示説に従う。
②③の局面では、従前の手続を維持するかという評価規範の考慮が重視されることから、実際に訴訟手続に関与してきた者を当事者として評価するという行動説的な処理をする。

⇔実質的表示説では・・・
訴状の全体を考慮し得るとすることで事後的な解釈の余地を一定程度確保。
②の局面では任意的当事者変更の可否
③の局面では再審の訴えを認めるか

(4)裁判例

・法人格否認の法理と当事者の確定
+判例(S48.10.26)
理由
 上告代理人磯崎良誉、同鎌田俊正の上告理由について。
 原判決が適法に確定したところによれば、
 (一) 石川地所株式会社(旧商号日本築土開発株式会社、以下旧会社と称する。)が昭和四二年一〇月中被上告人から本件居室に関する賃貸借解除の通知を受け、かつ占有移転禁止の仮処分を執行されたところ、同会社代表者Aは、被上告人の旧会社に対する本件居室明渡、延滞賃料支払債務等の履行請求の手続を誤まらせ時間と費用とを浪費させる手段として、同年一一月一五日旧会社の商号を従前の日本築土開発株式会社から現商号の石川地所株式会社に変更して、同月一七日その登記をなすとともに、同日旧会社の前商号と同一の商号を称し、その代表取締役、監査役、本店所在地、営業所、什器備品、従業員が旧会社のそれと同一であり、営業目的も旧会社のそれとほとんど同一である新会社を設立したが、右商号変更、新会社設立の事実を賃貸人である被上告人に通知しなかつたこと、
 (二) 被上告人は右事実を知らなかつたので同年一二月一三日「日本築土開発株式会社(代表取締役A)」を相手方として本訴を提起したこと、
 (三) Aは第一審口頭弁論期日に出頭しないで判決を受け、原審における約一年にわたる審理の期間中も、右商号変更、新会社設立の事実についてなんらの主張をせず、また、旧会社が昭和三八年一二月以降本件居室を賃借し、昭和四〇年一二月一日当時の賃料が月額一六万二二〇〇円であることならびに前記被上告人から賃貸借解除の通知を受けたことをそれぞれ認めていたにもかかわらず、上告人は、いつたん口頭弁論が終結されたのち弁論の再開を申請し、その再開後初めて、上告人が昭和四二年一一月一七日設立された新会社であることを明らかにし、このことを理由に、前記自白は事実に反するとしてこれを撤回し、旧会社の債務について責任を負ういわれはないと主張するにいたつたこと、
 以上の事実が認められるというのであり、論旨は右自白の撤回を許さず、上告人が旧会社の債務について責任を負うとした原審の判断を非難するのである。
 おもうに、株式会社が商法の規定に準拠して比較的容易に設立されうることに乗じ、取引の相手方からの債務履行請求手続を誤まらせ時間と費用とを浪費させる手段として、旧会社の営業財産をそのまま流用し、商号、代表取締役、営業目的、従業員などが旧会社のそれと同一の新会社を設立したような場合には、形式的には新会社の設立登記がなされていても、新旧両会社の実質は前後同一であり、新会社の設立は旧会社の債務の免脱を目的としてなされた会社制度の濫用であつて、このような場合、会社は右取引の相手方に対し、信義則上、新旧両会社が別人格であることを主張できず、相手方は新旧両会社のいずれに対しても右債務についてその責任を追求することができるものと解するのが相当である(最高裁判所昭和四三年(オ)第八七七号同四四年二月二七日第一小法廷判決・民集二三巻二号五一一頁参照)。
 本件における前記認定事実を右の説示に照らして考えると、上告人は、昭和四二年一一月一七日前記のような目的、経緯のもとに設立され、形式上は旧会社と別異の株式会社の形態をとつてはいるけれども、新旧両会社は商号のみならずその実質が前後同一であり、新会社の設立は、被上告人に対する旧会社の債務の免脱を目的としてなされた会社制度の濫用であるというべきであるから、上告人は、取引の相手方である被上告人に対し、信義則上、上告人が旧会社と別異の法人格であることを主張しえない筋合にあり、したがつて、上告人は前記自白が事実に反するものとして、これを撤回することができず、かつ、旧会社の被上告人に対する本件居室明渡、延滞賃料支払等の債務につき旧会社とならんで責任を負わなければならないことが明らかである。これと結論において同旨に出た原判決の判断は、正当として是認することができ、右判断の過程に所論の違法はない。したがつて、論旨は採用することができない。
 よつて、民訴法四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。
 (裁判長裁判官 岡原昌男 裁判官 小川信雄 裁判官 大塚喜一郎 裁判官 吉田豊)

2.表示の訂正と任意的当事者変更
(1)表示の訂正
・表示の訂正とは、
AとBが同一人物を表示している場合に、訴状等におけるAという表示をBと変更することをいう。
表示の訂正は単に訴状等の記載の修正にすぎないものであり、当事者の変更を伴うものではない。
表示の訂正は、訴訟手続き中いつでもすることができる。
表示の訂正をしたからといって、従前の手続の有効性に影響が及ぶことはない。

(2)任意的当事者変更
ⅰ)任意的当事者変更の意義
・従来の当事者がAである場合、当事者の表示をAとは別人格を表示するBへ変更する場合には、訴状の記載だけでなく、当事者そのものをAからBへと変更。

・任意的当事者変更とは、当然承継や参加承継・引受承継の要件に該当しない場合に当事者の申立てによって当事者を変更することをいう。

ⅱ)任意的当事者変更の許容性
・法律構成
神当事者に取る、または神当事者に対する新たな訴えの提起と、旧当事者による、または旧当事者に対する訴えの取り下げが複合されたもの。
→新訴について、旧訴との共同訴訟の要件(38条)を満たすとともに、旧被告による同意など、旧訴の取り下げの要件を満たすことが要求される。

+(共同訴訟の要件)
第三十八条  訴訟の目的である権利又は義務が数人について共通であるとき、又は同一の事実上及び法律上の原因に基づくときは、その数人は、共同訴訟人として訴え、又は訴えられることができる。訴訟の目的である権利又は義務が同種であって事実上及び法律上同種の原因に基づくときも、同様とする。

+(訴えの取下げ)
第二百六十一条  訴えは、判決が確定するまで、その全部又は一部を取り下げることができる。
2  訴えの取下げは、相手方が本案について準備書面を提出し、弁論準備手続において申述をし、又は口頭弁論をした後にあっては、相手方の同意を得なければ、その効力を生じない。ただし、本訴の取下げがあった場合における反訴の取下げについては、この限りでない。
3  訴えの取下げは、書面でしなければならない。ただし、口頭弁論、弁論準備手続又は和解の期日(以下この章において「口頭弁論等の期日」という。)においては、口頭ですることを妨げない。
4  第二項本文の場合において、訴えの取下げが書面でされたときはその書面を、訴えの取下げが口頭弁論等の期日において口頭でされたとき(相手方がその期日に出頭したときを除く。)はその期日の調書の謄本を相手方に送達しなければならない。
5  訴えの取下げの書面の送達を受けた日から二週間以内に相手方が異議を述べないときは、訴えの取下げに同意したものとみなす。訴えの取下げが口頭弁論等の期日において口頭でされた場合において、相手方がその期日に出頭したときは訴えの取下げがあった日から、相手方がその期日に出頭しなかったときは前項の謄本の送達があった日から二週間以内に相手方が異議を述べないときも、同様とする。

・1審係属中にのみ許される。

・任意的当事者変更が認められた場合の効果
原則として、当事者を異にする事件の弁論が併合された場合に準ずる。
事実主張については承継されないが、証拠調べの結果については承継される。


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4-1 当事者 当事者の概念とその意義

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1.当事者概念
当事者とは、
自己の名において訴え、または訴えられることによって、判決の名宛人となる者をいう。

・形式的当事者概念
=当事者を事件の実体の問題とは区別して考える考え方

・実体的当事者概念
=訴訟物である権利義務関係の主体を当事者ととらえる考え方

2.二当事者対立構造
・二当事者対立構造
=民事訴訟が互いに対立する2人の当事者から構成される。

3.当事者権
・当事者権
=当事者の地位にある者に対して訴訟手続上認められている諸権能の総称

・弁論権
=裁判の基礎となる資料を提出する権利
+(口頭弁論の必要性)
第八十七条  当事者は、訴訟について、裁判所において口頭弁論をしなければならない。ただし、決定で完結すべき事件については、裁判所が、口頭弁論をすべきか否かを定める。
2  前項ただし書の規定により口頭弁論をしない場合には、裁判所は、当事者を審尋することができる。
3  前二項の規定は、特別の定めがある場合には、適用しない。


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3-3 裁判所 裁判官の除斥・忌避・回避

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1.除斥
(1)除斥の意義
除斥とは、
法定の原因がある場合に、裁判官が法律上当然に職務を執行できなくなること。
+(裁判官の除斥)
第二十三条  裁判官は、次に掲げる場合には、その職務の執行から除斥される。ただし、第六号に掲げる場合にあっては、他の裁判所の嘱託により受託裁判官としてその職務を行うことを妨げない。
一  裁判官又はその配偶者若しくは配偶者であった者が、事件の当事者であるとき、又は事件について当事者と共同権利者、共同義務者若しくは償還義務者の関係にあるとき。
二  裁判官が当事者の四親等内の血族、三親等内の姻族若しくは同居の親族であるとき、又はあったとき。
三  裁判官が当事者の後見人、後見監督人、保佐人、保佐監督人、補助人又は補助監督人であるとき。
四  裁判官が事件について証人又は鑑定人となったとき。
五  裁判官が事件について当事者の代理人又は補佐人であるとき、又はあったとき。
六  裁判官が事件について仲裁判断に関与し、又は不服を申し立てられた前審の裁判に関与したとき。
2  前項に規定する除斥の原因があるときは、裁判所は、申立てにより又は職権で、除斥の裁判をする。

(2)除斥原因

2.忌避
(1)忌避の意義
忌避とは、法定の除斥原因以外の事由により、裁判の公正を妨げるべき事情がある場合に、当事者の申立てに基づき、裁判によって裁判官を職務執行から排除すること。
+(裁判官の忌避)
第二十四条  裁判官について裁判の公正を妨げるべき事情があるときは、当事者は、その裁判官を忌避することができる
2  当事者は、裁判官の面前において弁論をし、又は弁論準備手続において申述をしたときは、その裁判官を忌避することができない。ただし、忌避の原因があることを知らなかったとき、又は忌避の原因がその後に生じたときは、この限りでない。

(2)忌避の原因
当該裁判官と、当該事件または当事者との関係からみて、一方当事者が不公平な裁判がされるおそれがあると考えるのももっともだといえる客観的事情。

具体的な事件や当事者と直接関係のない、裁判官の行状、思想、法律上の意見などは忌避の原因に当たらない。

(3)除斥・忌避の裁判
+(除斥又は忌避の裁判)
第二十五条  合議体の構成員である裁判官及び地方裁判所の一人の裁判官の除斥又は忌避についてはその裁判官の所属する裁判所が、簡易裁判所の裁判官の除斥又は忌避についてはその裁判所の所在地を管轄する地方裁判所が、決定で、裁判をする。
2  地方裁判所における前項の裁判は、合議体でする。
3  裁判官は、その除斥又は忌避についての裁判に関与することができない。
4  除斥又は忌避を理由があるとする決定に対しては、不服を申し立てることができない。
5  除斥又は忌避を理由がないとする決定に対しては、即時抗告をすることができる。

(4)訴訟手続きの停止
+(訴訟手続の停止)
第二十六条  除斥又は忌避の申立てがあったときは、その申立てについての決定が確定するまで訴訟手続を停止しなければならない。ただし、急速を要する行為については、この限りでない。

3.回避
裁判官が除斥原因や忌避原因があると自ら判断する場合に、自発的に職務執行を避けること


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3-2 管轄

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1.管轄の意義
管轄とは、
特定の事件についてどの裁判所が裁判権を行使するかについての定め

2.管轄の種類
法定管轄
指定管轄
合意管轄
応訴管轄

法定管轄は、当事者の意思や態度によって変更できるかという拘束力の違いにより専属管轄と任意管轄に分けられる

法定管轄の定めは、管轄分割の指標の違いにより、職分管轄、事物管轄、土地管轄にわけられる

(1)管轄の発生根拠

ⅰ)法定管轄
法律の規定により、指定、合意等によらず直ちに特定の裁判所の管轄が生じる。

ⅱ)指定管轄
上級裁判所が決定で定めることによって発生する管轄
+(管轄裁判所の指定)
第十条  管轄裁判所が法律上又は事実上裁判権を行うことができないときは、その裁判所の直近上級の裁判所は、申立てにより、決定で、管轄裁判所を定める
2  裁判所の管轄区域が明確でないため管轄裁判所が定まらないときは、関係のある裁判所に共通する直近上級の裁判所は、申立てにより、決定で、管轄裁判所を定める。
3  前二項の決定に対しては、不服を申し立てることができない。

ⅲ)合意管轄
当事者の合意によって生じる裁判所の管轄
+(管轄の合意)
第十一条  当事者は、第一審に限り、合意により管轄裁判所を定めることができる
2  前項の合意は、一定の法律関係に基づく訴えに関し、かつ、書面でしなければ、その効力を生じない。
3  第一項の合意がその内容を記録した電磁的記録によってされたときは、その合意は、書面によってされたものとみなして、前項の規定を適用する。

・法令に専属管轄の定めがある場合には合意管轄は認められない。
+(専属管轄の場合の適用除外等)
第十三条  第四条第一項、第五条、第六条第二項、第六条の二、第七条及び前二条の規定は、訴えについて法令に専属管轄の定めがある場合には、適用しない
2  特許権等に関する訴えについて、第七条又は前二条の規定によれば第六条第一項各号に定める裁判所が管轄権を有すべき場合には、前項の規定にかかわらず、第七条又は前二条の規定により、その裁判所は、管轄権を有する。

・合意管轄は、専属管轄以外の法定管轄(任意管轄)が当事者間の訴訟追行上の利害の調整や公平を主に考慮して定められているので、当事者双方が合意して法定管轄と異なる管轄を定める場合にはその意思に基づいて管轄を認めることが妥当。

・専属管轄は、公益上の要請に基づいて定められているので、これを当事者の合意で変更することはできない。

・その当事者間の生来のすべての訴訟について管轄を合意するという定めは、訴えを起こされる側(被告)の利益を著しく害し、無効である。

ⅳ)応訴管轄
+(応訴管轄)
第十二条  被告が第一審裁判所において管轄違いの抗弁を提出しないで本案について弁論をし、又は弁論準備手続において申述をしたときは、その裁判所は、管轄権を有する。

・本案とは、請求の理由の有無に関する事項をいう。

(2)専属管轄と任意管轄
・専属管轄
裁判の適正や迅速等の公益上の要請に基づいて、法律がとくにその裁判所のみが管轄権を管轄権を有すると定めている法定管轄であって、当事者の意思や態度によって法律の定めと異なる管轄を生じさせることを許さない趣旨のもの

・任意管轄
主として当事者間の訴訟追行上の利害の調整や公平を図るために定められた法定管轄であり、当事者がその意思や態度によってこれと異なる管轄を定めることができる。

・専属管轄の違反は控訴の理由になる
+(第一審の管轄違いの主張の制限)
第二百九十九条  控訴審においては、当事者は、第一審裁判所が管轄権を有しないことを主張することができないただし、専属管轄(当事者が第十一条の規定により合意で定めたものを除く。)については、この限りでない
2  前項の第一審裁判所が第六条第一項各号に定める裁判所である場合において、当該訴訟が同項の規定により他の裁判所の専属管轄に属するときは、前項ただし書の規定は、適用しない。

・絶対的上告理由にもなる。
+(上告の理由)
第三百十二条  上告は、判決に憲法の解釈の誤りがあることその他憲法の違反があることを理由とするときに、することができる。
2  上告は、次に掲げる事由があることを理由とするときも、することができる。ただし、第四号に掲げる事由については、第三十四条第二項(第五十九条において準用する場合を含む。)の規定による追認があったときは、この限りでない。
一  法律に従って判決裁判所を構成しなかったこと。
二  法律により判決に関与することができない裁判官が判決に関与したこと。
二の二  日本の裁判所の管轄権の専属に関する規定に違反したこと。
三  専属管轄に関する規定に違反したこと(第六条第一項各号に定める裁判所が第一審の終局判決をした場合において当該訴訟が同項の規定により他の裁判所の専属管轄に属するときを除く。)。
四  法定代理権、訴訟代理権又は代理人が訴訟行為をするのに必要な授権を欠いたこと。
五  口頭弁論の公開の規定に違反したこと。
六  判決に理由を付せず、又は理由に食違いがあること。
3  高等裁判所にする上告は、判決に影響を及ぼすことが明らかな法令の違反があることを理由とするときも、することができる。

・1審が任意管轄に違反していても、訴訟経済の要請から、控訴裁判所はそれを理由に第1審を取り消せない。

(3)管轄分割の指標
ⅰ)職分管轄は、
各種の事件に対する裁判権の作用をどの裁判所の役割とするかの定め

ⅱ)事物管轄は、
第1審裁判所を地方裁判所と簡易裁判所とのいずれにするかの定め
訴訟の目的の価格が140万円以下かどうか

ⅲ)土地管轄とは、
管轄地域が異なる同種の裁判所が同種の職分を分担するための定め。

・普通裁判籍
訴えは、被告の普通裁判籍の所在地を管轄する裁判所の土地管轄に属する。
+(普通裁判籍による管轄)
第四条  訴えは、被告の普通裁判籍の所在地を管轄する裁判所の管轄に属する。
2  人の普通裁判籍は、住所により、日本国内に住所がないとき又は住所が知れないときは居所により、日本国内に居所がないとき又は居所が知れないときは最後の住所により定まる。
3  大使、公使その他外国に在ってその国の裁判権からの免除を享有する日本人が前項の規定により普通裁判籍を有しないときは、その者の普通裁判籍は、最高裁判所規則で定める地にあるものとする。
4  法人その他の社団又は財団の普通裁判籍は、その主たる事務所又は営業所により、事務所又は営業所がないときは代表者その他の主たる業務担当者の住所により定まる。
5  外国の社団又は財団の普通裁判籍は、前項の規定にかかわらず、日本における主たる事務所又は営業所により、日本国内に事務所又は営業所がないときは日本における代表者その他の主たる業務担当者の住所により定まる。
6  国の普通裁判籍は、訴訟について国を代表する官庁の所在地により定まる。

←訴えを起こされる側(被告)の生活の拠点に訴えを起こす側(原告)が出向くことが公平であるとの考慮。

・特別裁判籍
特定の種類の事件について方が認められた裁判籍

特別裁判籍(独立裁判籍)
+(財産権上の訴え等についての管轄)
第五条  次の各号に掲げる訴えは、それぞれ当該各号に定める地を管轄する裁判所に提起することができる。
一  財産権上の訴え
     義務履行地
二  手形又は小切手による金銭の支払の請求を目的とする訴え
     手形又は小切手の支払地
三  船員に対する財産権上の訴え
     船舶の船籍の所在地
四  日本国内に住所(法人にあっては、事務所又は営業所。以下この号において同じ。)がない者又は住所が知れない者に対する財産権上の訴え
     請求若しくはその担保の目的又は差し押さえることができる被告の財産の所在地
五  事務所又は営業所を有する者に対する訴えでその事務所又は営業所における業務に関するもの
     当該事務所又は営業所の所在地
六  船舶所有者その他船舶を利用する者に対する船舶又は航海に関する訴え
     船舶の船籍の所在地
七  船舶債権その他船舶を担保とする債権に基づく訴え
     船舶の所在地
八  会社その他の社団又は財団に関する訴えで次に掲げるもの
     社団又は財団の普通裁判籍の所在地
イ 会社その他の社団からの社員若しくは社員であった者に対する訴え、社員からの社員若しくは社員であった者に対する訴え又は社員であった者からの社員に対する訴えで、社員としての資格に基づくもの
ロ 社団又は財団からの役員又は役員であった者に対する訴えで役員としての資格に基づくもの
ハ 会社からの発起人若しくは発起人であった者又は検査役若しくは検査役であった者に対する訴えで発起人又は検査役としての資格に基づくもの
ニ 会社その他の社団の債権者からの社員又は社員であった者に対する訴えで社員としての資格に基づくもの
九  不法行為に関する訴え
     不法行為があった地
十  船舶の衝突その他海上の事故に基づく損害賠償の訴え
     損害を受けた船舶が最初に到達した地
十一  海難救助に関する訴え
     海難救助があった地又は救助された船舶が最初に到達した地
十二  不動産に関する訴え
     不動産の所在地
十三  登記又は登録に関する訴え
     登記又は登録をすべき地
十四  相続権若しくは遺留分に関する訴え又は遺贈その他死亡によって効力を生ずべき行為に関する訴え
     相続開始の時における被相続人の普通裁判籍の所在地
十五  相続債権その他相続財産の負担に関する訴えで前号に掲げる訴えに該当しないもの
     同号に定める地

義務履行地に土地管轄が認められることは、実体法上の持参債務の定め(民法484条、商法516条1項)が広く適用されることと相まって、原告となる債権者の住所、営業所等の所在地で債務者をうったえることが多くの場合に可能となり、被告の普通裁判籍の所在地をもって一般的な土地管轄の根拠とした4条1項の趣旨が損なわれるのではないかという問題。
→被告に不利益が生じて当事者間の衡平を害する場合には、17条に基づく移送によって対処される!!!

・特別裁判籍(関連裁判籍)
+(併合請求における管轄)
第七条  一の訴えで数個の請求をする場合には、第四条から前条まで(第六条第三項を除く。)の規定により一の請求について管轄権を有する裁判所にその訴えを提起することができる。ただし、数人からの又は数人に対する訴えについては、第三十八条前段に定める場合に限る

数人の被告に対する請求に関しては、原告の併合請求をする利益は客観的併合と同様に認められるが、被告のうち1人について管轄があるというだけで、他の被告が住所地から遠く離れた裁判所に訴えられるのでは、その被告の利益を不当に害するのではないかという問題。
→7条ただし書きは、共同訴訟の要件が認められる場合のうち、姓旧相互の関連性が比較的強い38条前段の場合にかぎっって併合請求の裁判籍を肯定。

+(共同訴訟の要件)
第三十八条  訴訟の目的である権利又は義務が数人について共通であるとき、又は同一の事実上及び法律上の原因に基づくときは、その数人は、共同訴訟人として訴え、又は訴えられることができる。訴訟の目的である権利又は義務が同種であって事実上及び法律上同種の原因に基づくときも、同様とする。

3.管轄の調査
・職権調査事項である
+(職権証拠調べ)
第十四条  裁判所は、管轄に関する事項について、職権で証拠調べをすることができる。

・管轄違いの訴えは却下されるわけではなく、移送の対象となるにとどまる
+(管轄違いの場合の取扱い)
第十六条  裁判所は、訴訟の全部又は一部がその管轄に属しないと認めるときは、申立てにより又は職権で、これを管轄裁判所に移送する
2  地方裁判所は、訴訟がその管轄区域内の簡易裁判所の管轄に属する場合においても、相当と認めるときは、前項の規定にかかわらず、申立てにより又は職権で、訴訟の全部又は一部について自ら審理及び裁判をすることができる。ただし、訴訟がその簡易裁判所の専属管轄(当事者が第十一条の規定により合意で定めたものを除く。)に属する場合は、この限りでない。

4.管轄の標準時
標準時は訴えの提起時である。
+(管轄の標準時)
第十五条  裁判所の管轄は、訴えの提起の時を標準として定める。

5.移送
ある裁判所に訴えられた訴訟を、その裁判所の裁判によって、他の裁判所に移すことをいう

(1)管轄違いの場合の移送(16条)

+判例(H20.7.18)
理由
 抗告代理人西尾剛の抗告理由について
 1 記録によれば、本件の経緯の概要は、次のとおりである。
 (1) 抗告人は、貸金業者である相手方との間で利息制限法1条1項所定の制限利率を超える利息の約定で金銭の借入れと弁済を繰り返した結果、過払金が発生しており、かつ、相手方は過払金の受領が法律上の原因を欠くものであることを知っていたとして、相手方に対し、不当利得返還請求権に基づく過払金664万3639円及び民法704条前段所定の利息の支払を求める訴訟(以下「本件訴訟」という。)を抗告人の住所地を管轄する大阪地方裁判所に提起した。
 (2) 相手方は、抗告人の主張に係る金銭消費貸借契約の契約証書には「訴訟行為については、大阪簡易裁判所を以て専属的合意管轄裁判所とします。」との条項があり、大阪簡易裁判所を専属的管轄とする合意が成立していると主張して、民訴法16条1項に基づき、本件訴訟を大阪簡易裁判所に移送することを求める申立てをした。
 (3) これに対し、抗告人は、上記専属的管轄の合意の成立及び効力を争った上、本件訴訟においては期限の利益の喪失の有無及び悪意を否定する特段の事情の有無等が争点となることが予想されるから、地方裁判所において審理及び裁判をするのが相当であると主張した。
 2 原々審は、相手方主張の専属的管轄の合意の成立及びその効力が過払金の返還等を求める本件訴訟にも及ぶことを認めた上で、本件訴訟が、その訴額において簡易裁判所の事物管轄に属する訴額をはるかに超えるものであり、その判断にも相当の困難を伴うものであること等を理由に、本件訴訟は、民訴法16条2項本文の適用に当たり地方裁判所において自ら審理及び裁判をする(以下「自庁処理」という。)のが相当と認められるものであるから、相手方の移送申立ては理由がないとして、これを却下する旨の決定をした。
 原審は、専属的管轄の合意により簡易裁判所に専属的管轄が生ずる場合に地方裁判所において自庁処理をするのが相当と認められるのは、上記合意に基づく専属的管轄裁判所への移送を認めることにより訴訟の著しい遅滞を招いたり当事者間の衡平を害することになる事情があるときに限られ、本件訴訟において上記事情があるとはいえないから、地方裁判所において自庁処理をするのが相当とは認められないと判断して、原々決定を取り消し、本件訴訟を大阪簡易裁判所に移送する旨の決定をした。
 3 しかしながら、原審の上記判断は是認することができない。その理由は、次のとおりである。
 民訴法16条2項の規定は、簡易裁判所が少額軽微な民事訴訟について簡易な手続により迅速に紛争を解決することを特色とする裁判所であり(裁判所法33条、民訴法270条参照)、簡易裁判所判事の任命資格が判事のそれよりも緩やかである(裁判所法42条、44条、45条)ことなどを考慮して、地方裁判所において審理及び裁判を受けるという当事者の利益を重視し、地方裁判所に提起された訴訟がその管轄区域内の簡易裁判所の管轄に属するものであっても、地方裁判所が当該事件の事案の内容に照らして地方裁判所における審理及び裁判が相当と判断したときはその判断を尊重する趣旨に基づくもので、自庁処理の相当性の判断は地方裁判所の合理的な裁量にゆだねられているものと解される。そうすると、地方裁判所にその管轄区域内の簡易裁判所の管轄に属する訴訟が提起され、被告から同簡易裁判所への移送の申立てがあった場合においても、当該訴訟を簡易裁判所に移送すべきか否かは、訴訟の著しい遅滞を避けるためや、当事者間の衡平を図るという観点(民訴法17条参照)からのみではなく、同法16条2項の規定の趣旨にかんがみ、広く当該事件の事案の内容に照らして地方裁判所における審理及び裁判が相当であるかどうかという観点から判断されるべきものであり、簡易裁判所への移送の申立てを却下する旨の判断は、自庁処理をする旨の判断と同じく、地方裁判所の合理的な裁量にゆだねられており、裁量の逸脱、濫用と認められる特段の事情がある場合を除き、違法ということはできないというべきである。このことは、簡易裁判所の管轄が専属的管轄の合意によって生じた場合であっても異なるところはない(同法16条2項ただし書)
 4 以上によれば、原審の前記判断には裁判に影響を及ぼすことが明らかな法令違反がある。論旨は理由があり、原決定は破棄を免れない。そして、以上説示したところによれば、原々審が本件訴訟の事案の内容に照らして自庁処理を相当と認め、相手方の移送申立てを却下したのは正当であるから、原々決定に対する抗告を棄却することとする。
 よって、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり決定する。
 (裁判長裁判官 今井功 裁判官 津野修 裁判官 中川了滋 裁判官 古田佑紀)

(2)遅滞を避ける等ための移送(17条)
裁量移送
当事者の住所、証拠の所在地その他の事情を考慮して、訴訟の著しい遅滞を避け、または、当事者間の衡平を図るため必要があること。

(3)簡易裁判所から地方裁判所への裁量移送(18条)
+(簡易裁判所の裁量移送)
第十八条  簡易裁判所は、訴訟がその管轄に属する場合においても、相当と認めるときは、申立てにより又は職権で、訴訟の全部又は一部をその所在地を管轄する地方裁判所に移送することができる。

(4)必要的移送(19条)
+(必要的移送)
第十九条  第一審裁判所は、訴訟がその管轄に属する場合においても、当事者の申立て及び相手方の同意があるときは、訴訟の全部又は一部を申立てに係る地方裁判所又は簡易裁判所に移送しなければならないただし、移送により著しく訴訟手続を遅滞させることとなるとき、又はその申立てが、簡易裁判所からその所在地を管轄する地方裁判所への移送の申立て以外のものであって、被告が本案について弁論をし、若しくは弁論準備手続において申述をした後にされたものであるときは、この限りでない
2  簡易裁判所は、その管轄に属する不動産に関する訴訟につき被告の申立てがあるときは、訴訟の全部又は一部をその所在地を管轄する地方裁判所に移送しなければならない。ただし、その申立ての前に被告が本案について弁論をした場合は、この限りでない。

(5)移送の裁判
+(即時抗告)
第二十一条  移送の決定及び移送の申立てを却下した決定に対しては、即時抗告をすることができる
(移送の裁判の拘束力等)
第二十二条  確定した移送の裁判は、移送を受けた裁判所を拘束する
2  移送を受けた裁判所は、更に事件を他の裁判所に移送することができない。
3  移送の裁判が確定したときは、訴訟は、初めから移送を受けた裁判所に係属していたものとみなす。


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3-1 裁判所 裁判所の概念

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1.裁判所の意義
・官署としての裁判所
=国法上の意味の裁判所

・裁判機関としての裁判所
=訴訟法上の意味の裁判所
民事訴訟手続を取り扱う場合には受訴裁判所という。

2.裁判体
(1)合議制と単独制
裁判体
=裁判機関としての裁判所の構成

合議制
=裁判体を複数の裁判官で構成する

単独制
=1人の裁判官で構成

(2)合議体の構成、裁判長の権限等
裁判長が行使すべき権限は、合議体の代表者としての権限と、裁判長が合議体から独立して行使する権限とに分けられる。
前者については、当事者の異議に基づく合議体の裁判によって裁判長の行為の効果が覆されることがある。

(3)受命裁判官・受託裁判官
受命裁判官
=合議制の場合、法定の事項の処理を構成員である一部の裁判官に委任することができ、委任を受けた裁判官を受命裁判官という。

受託裁判官
=受訴裁判所は、裁判所間の共助に基づき、他の裁判所に法定の事項の処理を委託することができ、その処理を担当する裁判官を受託裁判官という

3.裁判官の種類

4.裁判所書記官等
・固有の権限
送達に関する事務(98条2項)
口頭弁論調書の作成(160条1項)
訴訟費用の負担額の確定(71条1項)

5.専門委員
+(専門委員の関与)
第九十二条の二  裁判所は、争点若しくは証拠の整理又は訴訟手続の進行に関し必要な事項の協議をするに当たり、訴訟関係を明瞭にし、又は訴訟手続の円滑な進行を図るため必要があると認めるときは、当事者の意見を聴いて、決定で、専門的な知見に基づく説明を聴くために専門委員を手続に関与させることができる。この場合において、専門委員の説明は、裁判長が書面により又は口頭弁論若しくは弁論準備手続の期日において口頭でさせなければならない。
2  裁判所は、証拠調べをするに当たり、訴訟関係又は証拠調べの結果の趣旨を明瞭にするため必要があると認めるときは、当事者の意見を聴いて、決定で、証拠調べの期日において専門的な知見に基づく説明を聴くために専門委員を手続に関与させることができる。この場合において、証人若しくは当事者本人の尋問又は鑑定人質問の期日において専門委員に説明をさせるときは、裁判長は、当事者の同意を得て、訴訟関係又は証拠調べの結果の趣旨を明瞭にするために必要な事項について専門委員が証人、当事者本人又は鑑定人に対し直接に問いを発することを許すことができる
3  裁判所は、和解を試みるに当たり、必要があると認めるときは、当事者の同意を得て、決定で、当事者双方が立ち会うことができる和解を試みる期日において専門的な知見に基づく説明を聴くために専門委員を手続に関与させることができる。

(音声の送受信による通話の方法による専門委員の関与)
第九十二条の三  裁判所は、前条各項の規定により専門委員を手続に関与させる場合において、専門委員が遠隔の地に居住しているときその他相当と認めるときは、当事者の意見を聴いて、同条各項の期日において、最高裁判所規則で定めるところにより、裁判所及び当事者双方が専門委員との間で音声の送受信により同時に通話をすることができる方法によって、専門委員に同条各項の説明又は発問をさせることができる。

(専門委員の関与の決定の取消し)
第九十二条の四  裁判所は、相当と認めるときは、申立てにより又は職権で、専門委員を手続に関与させる決定を取り消すことができる。ただし、当事者双方の申立てがあるときは、これを取り消さなければならない


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