刑法88条 予備及び陰謀

刑法88条 予備及び陰謀

(予備及び陰謀)
第八十八条  第八十一条又は第八十二条の罪の予備又は陰謀をした者は、一年以上十年以下の懲役に処する。

・外患誘致罪の予備・陰謀は、武力を誘致するために、通謀に先立つ準備行為をし、または、謀議画策をすることにより成立する。

・外患援助罪の予備陰謀は、軍事的援助をするための準備行為をし、又は、通謀画策することにより成立する。

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