刑法87条 未遂罪

刑法87条 未遂罪

(未遂罪)
第八十七条  第八十一条及び第八十二条の罪の未遂は、罰する。

・外患誘致罪(81条)、外患援助罪(82条)の未遂を処罰する。

・外患誘致罪の未遂は、通謀行為に着手したが、武力行使には至らなかった場合に成立する。

・外患援助罪の未遂は、軍事上の利益を供与しようとしたが、供与するに至らなかった場合に成立する。

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