民法択一 物権 所有権 所有権の取得


・所有権の取得原因
①承継取得(特定承継+包括承継)
特定承継=売買・贈与・・・
包括承継=相続・合併・・・
②原始取得=時効取得・無主物先占・遺失物取得・埋蔵物発見・添付・即時取得

・所有者のない不動産は、国庫に帰属する(239条2項)!=所有の意思をもって占有することによって、所有権を取得するわけではない!

・所有者のない動産は、所有の意思をもって占有することによって、その所有権を取得する(239条1項無主物先占)

・他人の動産に工作を加えた者(加工者)があるときは、その加工物の所有権は、材料の所有者に帰属する。

・ただし、工作によって生じた価格が材料の価格を著しく超える場合は、加工者がその加工物の所有権を取得する(246条1項ただし書き)

・246条1項ただし書きの適用により損害を受けた者は、不当利得の規定に従い、その償金を請求することができる(248条)。

・賃借人による増改築部分について、それ自体独立性を有しない場合、当該部分の所有権は、本体建物の所有権に符合(242条本文)する。また、242条ただし書きは適用されないとし、賃貸人の承諾があっても結論は左右されない!

・いまだ独立の不動産に至らない建築途中の建前に、第三者が工事を加え完成させた場合における所有権の帰属は、加工の規定(246条2項)(×動産の付合(243条))によって決せられる!!!
+けだし、このような場合には、動産に動産を単純に附合させるだけでそこに施される工作の価値を無視してもよい場合とは異なり、右建物の建築のように、材料に対して施される工作が特段の価値を有し、仕上げられた建物の価格が原材料のそれよりも相当程度増加するような場合には、むしろ民法の加工の規定に基づいて所有権の帰属を決定するのが相当であるからである。

・所有者を異にする数個の動産が、付合により、損傷しなければ分離することができなくなったとき、及び分離するのに過分の費用を要するとき(←コレモ!!)は、その合成物の所有権は、主たる動産の所有者に帰属する(243条)。

・付合した動産について主従の区別をすることができないときは、各動産の所有者は、その付合時における価格の割合に応じて(×現在の価格の割合)その合成物を共有する(244条)!!!