民法択一 時効 総論

・不法行為時から20年を経過する前6か月以内に被害者が心神喪失の状況にあるのに法定代理人を有しない場合、その後後見開始の審判を受け、成年後見人に就職した者が、就職から6か月以内に権利を行使した場合は、158条の法意により、724条後段の効果は生じない。
(なお724条後段は除斥期間)