民法択一 契約の効力発生時期


・停止条件付売買契約において、条件の成否が確定する前に故意に目的物を毀損した売主は、期待権を侵害された買主に対して、損害賠償責任を負う。

・条件が成就することによって不利益を受ける者が故意に条件の成就を妨げた場合には、相手方は、その条件が成就したものとみなすことができる(130条)。(当然にみなされるわけではない。みなすことができる。)
・条件の成就によって利益を受ける者が故意に条件を成就した場合、130条の類推適用により条件が成就していないものとみなすことができる。

・婚姻、縁組、認知及び相続の承認・放棄には条件を付けることはできない。!!

・条件が法律行為時に成就していた場合には、その条件が停止条件であれば無条件のものとなる(131条1項)。

・条件が法律行為時に成就しないことが確定していた場合は、その条件が停止条件であればその法律行為は無効となる(131条2項)。

・条件が成就しないことが法律行為時に確定していた場合、解除条件であれば、無条件のものとなる。

・停止条件付法律行為は、その条件が単に債務者の意思のみにかかるときは無効とする(134条)。!!!

・不法な条件を付した法律行為は、条件のみが無効となるのではなく、その法律行為全体が無効となる(132条前段)。

・期限の利益の放棄の効力は将来に向かって発生する。(遡及しない)