民法択一 相続 相続の効力 遺産の共有


・連帯債務者の1人が死亡した場合、その相続人らは、被相続人の債務の分割されたものを承継し、各自その承継した範囲において、本来の債務者とともに連帯債務者となる

・被相続人が不動産を相手方に譲渡する義務を負担した場合に、数人の相続人が遺産相続しその債務を承継した時は、各遺産相続人は不可分債務を負担し、相手方は遺産相続人の1人に対し全部の履行を求めることができる。=いずれの相続人も当該不動産の引渡し義務を負う。

・共同相続人は、908条の規定により被相続人が遺言で禁じた場合を除き、いつでも、その協議で、遺産の分割をすることができる(907条1項)

・遺産の分割は、相続開始時に遡ってその効力を生ずる(909条本文)=遺産分割の効力発生日は相続開始時!

・被相続人は、遺産分割方法の指定又は遺産分割の禁止(相続開始から5年を超えない期間)をすることができるが、それらは遺言によってなされなければならない(908条)!

・被相続人は、相続分の指定をすることもできるが、それらも遺言によってなされなければならない(902条1項)。ヘー

・相続人が被相続人から生前贈与や遺贈を受けていた場合は、特別受益として相続分から控除されることになる。

・養老保険契約に基づき保険金受取人とされた相続人が取得する死亡保険金請求権又は死亡保険金は、原則として特別受益とならない。=保険金受取人である相続人とその他共同相続人との間に生ずる不公平が、903条の趣旨に照らし到底是認することができないほどに著しいものであると評価すべき特段な事情が存する場合を除き、実質的に保険契約者又は被保険者の財産に属していたものとみることはできない。=特別受益には当たらない。

・被相続人は、遺言で、遺産の分割の方法を定めることを第三者に委託することができる(908条)。

・家庭裁判所による遺産分割は、協議が調わないとき、又は協議をすることができないときに、各共同相続人が、家庭裁判所に請求することができる。=各相続人は、他の相続人全員を被告として遺産分割の訴えを提起できるわけではない。!

・遺産分割協議は、相続の開始により共同相続人の共有となった相続財産の全部または一部を各相続人の単独所有とし、又は新たな共有関係に移させることによって相続財産の帰属を確定させるから、その性質上、財産権を目的とする法律行為ということができ、詐害行為取消権の対象となる。

・各共同相続人は、他の共同相続人に対して、売主と同じく、その相続分に応じて担保の責任を負う(911条)。

・共同相続人間で遺産分割協議が成立した場合に、相続人の1人が協議において負担した債務を履行しない場合であっても、その債務を有する相続人は、民法541条に基づいて当該協議を解除することはできない!!!

・相続の開始後認知によって相続人となった者が遺産の分割を請求しようとする場合において、他の共同相続人がすでにその分割その他の処分をしたときは、価格のみによる支払いの請求権を有する(910条)。=そのものを含めて改めて遺産分割協議をしなければならないわけではない!!

・共同相続人間における遺産分割の審判が確定した後に、被相続人をちちとする認知の判決が確定し被認知者が相続人となった場合、遺産分割の審判の効力は失われない。