民法731条
(婚姻適齢)
第七百三十一条 男は、十八歳に、女は、十六歳にならなければ、婚姻をすることができない。
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
時事法律問題を考える
民法731条
(婚姻適齢)
第七百三十一条 男は、十八歳に、女は、十六歳にならなければ、婚姻をすることができない。
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
民法730条
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
(親族間の扶け合い)
第七百三十条 直系血族及び同居の親族は、互いに扶け合わなければならない。
・この規定は877条と異なり倫理的な規定である。
参考
+(扶養義務者)
第八百七十七条 直系血族及び兄弟姉妹は、互いに扶養をする義務がある。
2 家庭裁判所は、特別の事情があるときは、前項に規定する場合のほか、三親等内の親族間においても扶養の義務を負わせることができる。
3 前項の規定による審判があった後事情に変更を生じたときは、家庭裁判所は、その審判を取り消すことができる。
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
(離縁による親族関係の終了)
第七百二十九条 養子及びその配偶者並びに養子の直系卑属及びその配偶者と養親及びその血族との親族関係は、離縁によって終了する。
・縁組後に生まれた子と養親、その血族との間の血族関係も終了する。
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
(離婚等による姻族関係の終了)
第七百二十八条 姻族関係は、離婚によって終了する。
2 夫婦の一方が死亡した場合において、生存配偶者が姻族関係を終了させる意思を表示したときも、前項と同様とする。
・死亡により婚姻が解消しても、生存配偶者が姻族関係終了の意思表示をしない限り、姻族関係は当然には終了しない
→死亡配偶者の血族の側から姻族関係を終了させることはできない。
・氏について
離婚の場合は、当然に復氏(767条1項)
死別の場合は、復氏の意思表示があれば復氏(751条1項)
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
(縁組による親族関係の発生)
第七百二十七条 養子と養親及びその血族との間においては、養子縁組の日から、血族間におけるのと同一の親族関係を生ずる。
・養親と養子の血族との間には親族関係を生じない!
・縁組以前に生まれた養子の直系卑属と養親との間には親族関係を生じない!!
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
民法726条
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
・(親等の計算)
第七百二十六条 親等は、親族間の世代数を数えて、これを定める。
2 傍系親族の親等を定めるには、その一人又はその配偶者から同一の祖先にさかのぼり、その祖先から他の一人に下るまでの世代数による。
民法725条
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
(親族の範囲)
第七百二十五条 次に掲げる者は、親族とする。
一 六親等内の血族
二 配偶者
三 三親等内の姻族
・血族とは
自然血族=実際に血のつながりがある血族
法定血族=養子縁組によって血族関係が擬制されている血族
・配偶者とは
法律上の婚姻関係にある相手方
配偶者は親族の中で特殊な地位にあり、血族でも姻族でもなく、親等もない。
・姻族とは
自己の配偶者の血族または自己の血族の配偶者
※妻の親と夫の親とは姻族ではない。
配偶者の兄弟姉妹は姻族だが、その妻は姻族ではない。
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});