民法725条 家族法 親族 総則

民法725条


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(親族の範囲)
第七百二十五条  次に掲げる者は、親族とする。
一  六親等内の血族
二  配偶者
三  三親等内の姻族

・血族とは
自然血族=実際に血のつながりがある血族
法定血族=養子縁組によって血族関係が擬制されている血族

・配偶者とは
法律上の婚姻関係にある相手方
配偶者は親族の中で特殊な地位にあり、血族でも姻族でもなく、親等もない。

・姻族とは
自己の配偶者の血族または自己の血族の配偶者
※妻の親と夫の親とは姻族ではない。
配偶者の兄弟姉妹は姻族だが、その妻は姻族ではない。


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