6-4 審理の準備 情報収集制度

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

1.情報依収集制度の必要性

2.当事者照会
+(当事者照会)
第百六十三条  当事者は、訴訟の係属中、相手方に対し、主張又は立証を準備するために必要な事項について、相当の期間を定めて、書面で回答するよう、書面で照会をすることができる。ただし、その照会が次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。
一  具体的又は個別的でない照会
二  相手方を侮辱し、又は困惑させる照会
三  既にした照会と重複する照会
四  意見を求める照会
五  相手方が回答するために不相当な費用又は時間を要する照会
六  第百九十六条又は第百九十七条の規定により証言を拒絶することができる事項と同様の事項についての照会

・照会を受けた者は、信義則に基づく解答義務を負うものと解されるが、回答拒絶等に対する制裁はない。

3.提訴前の証拠収集処分等
・提訴前の照会
+(訴えの提起前における照会)
第百三十二条の二  訴えを提起しようとする者が訴えの被告となるべき者に対し訴えの提起を予告する通知を書面でした場合(以下この章において当該通知を「予告通知」という。)には、その予告通知をした者(以下この章において「予告通知者」という。)は、その予告通知を受けた者に対し、その予告通知をした日から四月以内に限り、訴えの提起前に、訴えを提起した場合の主張又は立証を準備するために必要であることが明らかな事項について、相当の期間を定めて、書面で回答するよう、書面で照会をすることができる。ただし、その照会が次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。
一  第百六十三条各号のいずれかに該当する照会
二  相手方又は第三者の私生活についての秘密に関する事項についての照会であって、これに回答することにより、その相手方又は第三者が社会生活を営むのに支障を生ずるおそれがあるもの
三  相手方又は第三者の営業秘密に関する事項についての照会
2  前項第二号に規定する第三者の私生活についての秘密又は同項第三号に規定する第三者の営業秘密に関する事項についての照会については、相手方がこれに回答することをその第三者が承諾した場合には、これらの規定は、適用しない。
3  予告通知の書面には、提起しようとする訴えに係る請求の要旨及び紛争の要点を記載しなければならない。
4  第一項の照会は、既にした予告通知と重複する予告通知に基づいては、することができない。

第百三十二条の三  予告通知を受けた者(以下この章において「被予告通知者」という。)は、予告通知者に対し、その予告通知の書面に記載された前条第三項の請求の要旨及び紛争の要点に対する答弁の要旨を記載した書面でその予告通知に対する返答をしたときは、予告通知者に対し、その予告通知がされた日から四月以内に限り、訴えの提起前に、訴えを提起された場合の主張又は立証を準備するために必要であることが明らかな事項について、相当の期間を定めて、書面で回答するよう、書面で照会をすることができる。この場合においては、同条第一項ただし書及び同条第二項の規定を準用する。
2  前項の照会は、既にされた予告通知と重複する予告通知に対する返答に基づいては、することができない。

・証拠収集処分の制度
+(訴えの提起前における証拠収集の処分)
第百三十二条の四  裁判所は、予告通知者又は前条第一項の返答をした被予告通知者の申立てにより、当該予告通知に係る訴えが提起された場合の立証に必要であることが明らかな証拠となるべきものについて、申立人がこれを自ら収集することが困難であると認められるときは、その予告通知又は返答の相手方(以下この章において単に「相手方」という。)の意見を聴いて、訴えの提起前に、その収集に係る次に掲げる処分をすることができる。ただし、その収集に要すべき時間又は嘱託を受けるべき者の負担が不相当なものとなることその他の事情により、相当でないと認めるときは、この限りでない。
一  文書(第二百三十一条に規定する物件を含む。以下この章において同じ。)の所持者にその文書の送付を嘱託すること。
二  必要な調査を官庁若しくは公署、外国の官庁若しくは公署又は学校、商工会議所、取引所その他の団体(次条第一項第二号において「官公署等」という。)に嘱託すること。
三  専門的な知識経験を有する者にその専門的な知識経験に基づく意見の陳述を嘱託すること。
四  執行官に対し、物の形状、占有関係その他の現況について調査を命ずること。
2  前項の処分の申立ては、予告通知がされた日から四月の不変期間内にしなければならない。ただし、その期間の経過後にその申立てをすることについて相手方の同意があるときは、この限りでない。
3  第一項の処分の申立ては、既にした予告通知と重複する予告通知又はこれに対する返答に基づいては、することができない。
4  裁判所は、第一項の処分をした後において、同項ただし書に規定する事情により相当でないと認められるに至ったときは、その処分を取り消すことができる。

4.証拠保全
+(証拠保全)
第二百三十四条  裁判所は、あらかじめ証拠調べをしておかなければその証拠を使用することが困難となる事情があると認めるときは、申立てにより、この章の規定に従い、証拠調べをすることができる

・改ざんの誘惑の大きい状況にあるという抽象的なおそれで足りる。

+(管轄裁判所等)
第二百三十五条  訴えの提起後における証拠保全の申立ては、その証拠を使用すべき審級の裁判所にしなければならない。ただし、最初の口頭弁論の期日が指定され、又は事件が弁論準備手続若しくは書面による準備手続に付された後口頭弁論の終結に至るまでの間は、受訴裁判所にしなければならない。
2  訴えの提起前における証拠保全の申立ては、尋問を受けるべき者若しくは文書を所持する者の居所又は検証物の所在地を管轄する地方裁判所又は簡易裁判所にしなければならない
3  急迫の事情がある場合には、訴えの提起後であっても、前項の地方裁判所又は簡易裁判所に証拠保全の申立てをすることができる。

+(職権による証拠保全)
第二百三十七条  裁判所は、必要があると認めるときは、訴訟の係属中、職権で、証拠保全の決定をすることができる。

+(不服申立ての不許)
第二百三十八条  証拠保全の決定に対しては、不服を申し立てることができない。

=証拠保全の申立てを却下する決定に対しては広告できる!!

+(口頭弁論における再尋問)
第二百四十二条  証拠保全の手続において尋問をした証人について、当事者が口頭弁論における尋問の申出をしたときは、裁判所は、その尋問をしなければならない。

証拠保全で証人尋問が行われれば、本案でも証人尋問が行われたことになるのであり、証人尋問調書が書証として扱われるわけではない!

5.弁護士会照会
照会先は、公務所または公私の団体であり、個人に対する照会はできない。

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

6-3 審理の準備 審理の計画

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

1.進行協議期日
口頭弁論をスムーズに進行させるために、口頭弁論の期日外で、裁判所と双方の当事者が、訴訟の進行に関して必要な事項を協議するために、民事訴訟法上に設けられた特別の期日

2.計画審理
(1)計画的進行主義
+(訴訟手続の計画的進行)
第百四十七条の二  裁判所及び当事者は、適正かつ迅速な審理の実現のため、訴訟手続の計画的な進行を図らなければならない。

(2)審理計画
+(審理の計画)
第百四十七条の三  裁判所は、審理すべき事項が多数であり又は錯そうしているなど事件が複雑であることその他の事情によりその適正かつ迅速な審理を行うため必要があると認められるときは、当事者双方と協議をし、その結果を踏まえて審理の計画を定めなければならない
2  前項の審理の計画においては、次に掲げる事項を定めなければならない。
一  争点及び証拠の整理を行う期間
二  証人及び当事者本人の尋問を行う期間
三  口頭弁論の終結及び判決の言渡しの予定時期
3  第一項の審理の計画においては、前項各号に掲げる事項のほか、特定の事項についての攻撃又は防御の方法を提出すべき期間その他の訴訟手続の計画的な進行上必要な事項を定めることができる。
4  裁判所は、審理の現状及び当事者の訴訟追行の状況その他の事情を考慮して必要があると認めるときは、当事者双方と協議をし、その結果を踏まえて第一項の審理の計画を変更することができる。

+(審理の計画が定められている場合の攻撃防御方法の却下)
第百五十七条の二  第百四十七条の三第三項又は第百五十六条の二(第百七十条第五項において準用する場合を含む。)の規定により特定の事項についての攻撃又は防御の方法を提出すべき期間が定められている場合において、当事者がその期間の経過後に提出した攻撃又は防御の方法については、これにより審理の計画に従った訴訟手続の進行に著しい支障を生ずるおそれがあると認めたときは、裁判所は、申立てにより又は職権で、却下の決定をすることができる。ただし、その当事者がその期間内に当該攻撃又は防御の方法を提出することができなかったことについて相当の理由があることを疎明したときは、この限りでない。


(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

6-2 審理の準備 争点整理手続

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

1.争点整理手続の意義
・争点とは、
実体法規の適用において意味のある事実であって、当事者間に争いのある事実を指す(事実上の争点)

・争点整理の目的
争点の範囲を縮小するとともに争点の中味を深化させること。

・争点の範囲の縮小
争点を相手方の争い方や提出が可能な証拠との関係などを通して、真の争点に絞り込んでいく作業

・争点の中身の深化
争点の対象を主要事実から間接事実や補助事実などへと展開していくこと

2.争点整理手続
(1)各種の手続とその選択

(2)準備的口頭弁論
公開法廷で双方当事者の対席のもとに実施される

+(準備的口頭弁論の開始)
第百六十四条  裁判所は、争点及び証拠の整理を行うため必要があると認めるときは、この款に定めるところにより、準備的口頭弁論を行うことができる。

準備的口頭弁論はあくまでも口頭弁論の一種であるから、その実施について当事者の意見を聴くことは要求されない。

証人尋問や当事者尋問も含めて、およそ口頭弁論において実施が認められているあらゆる行為を行うことができる。

+(当事者の不出頭等による終了)
第百六十六条  当事者が期日に出頭せず、又は第百六十二条の規定により定められた期間内に準備書面の提出若しくは証拠の申出をしないときは、裁判所は、準備的口頭弁論を終了することができる。

(2)弁論準備手続
ⅰ)弁論準備手続の意義
弁論準備手続
=口頭弁論期日以外の期日において、受訴裁判所または受命裁判官が主宰して行う争点整理手続

+(受命裁判官による弁論準備手続)
第百七十一条  裁判所は、受命裁判官に弁論準備手続を行わせることができる
2  弁論準備手続を受命裁判官が行う場合には、前二条の規定による裁判所及び裁判長の職務(前条第二項に規定する裁判を除く。)は、その裁判官が行う。ただし、同条第五項において準用する第百五十条の規定による異議についての裁判及び同項において準用する第百五十七条の二の規定による却下についての裁判は、受訴裁判所がする。
3  弁論準備手続を行う受命裁判官は、第百八十六条の規定による調査の嘱託、鑑定の嘱託、文書(第二百三十一条に規定する物件を含む。)を提出してする書証の申出及び文書(第二百二十九条第二項及び第二百三十一条に規定する物件を含む。)の送付の嘱託についての裁判をすることができる。

+(弁論準備手続における訴訟行為等)
第百七十条  裁判所は、当事者に準備書面を提出させることができる。
2  裁判所は、弁論準備手続の期日において、証拠の申出に関する裁判その他の口頭弁論の期日外においてすることができる裁判及び文書(第二百三十一条に規定する物件を含む。)の証拠調べをすることができる
3  裁判所は、当事者が遠隔の地に居住しているときその他相当と認めるときは、当事者の意見を聴いて、最高裁判所規則で定めるところにより、裁判所及び当事者双方が音声の送受信により同時に通話をすることができる方法によって、弁論準備手続の期日における手続を行うことができる。ただし、当事者の一方がその期日に出頭した場合に限る。
4  前項の期日に出頭しないで同項の手続に関与した当事者は、その期日に出頭したものとみなす。
5  第百四十八条から第百五十一条まで、第百五十二条第一項、第百五十三条から第百五十九条まで、第百六十二条、第百六十五条及び第百六十六条の規定は、弁論準備手続について準用する。

ⅱ)弁論準備手続の実施
+(弁論準備手続の開始)
第百六十八条  裁判所は、争点及び証拠の整理を行うため必要があると認めるときは、当事者の意見を聴いて、事件を弁論準備手続に付することができる。

←当事者の協力が得られなければ、弁論準備手続における円滑な争点整理は期待できないから

+(弁論準備手続に付する裁判の取消し)
第百七十二条  裁判所は、相当と認めるときは、申立てにより又は職権で、弁論準備手続に付する裁判を取り消すことができる。ただし、当事者双方の申立てがあるときは、これを取り消さなければならない

・実施の時期
訴え提起後にまず第1回口頭弁論期日を開き、審理の進め方を決定したうえで事件を弁論準備手続に付すことが一般的。

ⅲ)弁論準備手続でなしうる行為
証拠調べは原則として実施できないが、例外的に文書の証拠調べは行うことができる(170条2項後段)。
←争点整理には書証の認否を経ることが不可欠であること、人証の必要性の判断には文書の取調べが必要であること、文書の取調べには裁判官が閲読して行うので公開法廷で行う意味が少ないこと

ⅳ)公開主義との関係
関係者公開
+(弁論準備手続の期日)
第百六十九条  弁論準備手続は、当事者双方が立ち会うことができる期日において行う。
2  裁判所は、相当と認める者の傍聴を許すことができる。ただし、当事者が申し出た者については、手続を行うのに支障を生ずるおそれがあると認める場合を除き、その傍聴を許さなければならない

ⅴ)双方審尋主義との関係
当事者双方が立ち会うことができる期日において行う(169条1項)

・交互面接方式
交互面接方式は原則として双方審尋主義に反して許されないが、弁論準備手続では当事者が同席面接を受ける権利を行使しないことはできるので、当事者が裁判所の要請に応じて任意に退席した場合は適法とする見解がある。

(4)書面による準備手続
+(書面による準備手続の開始)
第百七十五条  裁判所は、当事者が遠隔の地に居住しているときその他相当と認めるときは、当事者の意見を聴いて、事件を書面による準備手続(当事者の出頭なしに準備書面の提出等により争点及び証拠の整理をする手続をいう。以下同じ。)に付することができる
(書面による準備手続の方法等)
第百七十六条  書面による準備手続は、裁判長が行う。ただし、高等裁判所においては、受命裁判官にこれを行わせることができる。
2  裁判長又は高等裁判所における受命裁判官(次項において「裁判長等」という。)は、第百六十二条に規定する期間を定めなければならない。
3  裁判長等は、必要があると認めるときは、最高裁判所規則で定めるところにより、裁判所及び当事者双方が音声の送受信により同時に通話をすることができる方法によって、争点及び証拠の整理に関する事項その他口頭弁論の準備のため必要な事項について、当事者双方と協議をすることができる。この場合においては、協議の結果を裁判所書記官に記録させることができる。
4  第百四十九条(第二項を除く。)、第百五十条及び第百六十五条第二項の規定は、書面による準備手続について準用する。

3.争点整理手続の終結
・準備的口頭弁論、弁論準備手続の場合。
+(証明すべき事実の確認等)
第百六十五条  裁判所は、準備的口頭弁論を終了するに当たり、その後の証拠調べにより証明すべき事実を当事者との間で確認するものとする。
2  裁判長は、相当と認めるときは、準備的口頭弁論を終了するに当たり、当事者に準備的口頭弁論における争点及び証拠の整理の結果を要約した書面を提出させることができる。

+(弁論準備手続における訴訟行為等)
第百七十条  裁判所は、当事者に準備書面を提出させることができる。
2  裁判所は、弁論準備手続の期日において、証拠の申出に関する裁判その他の口頭弁論の期日外においてすることができる裁判及び文書(第二百三十一条に規定する物件を含む。)の証拠調べをすることができる。
3  裁判所は、当事者が遠隔の地に居住しているときその他相当と認めるときは、当事者の意見を聴いて、最高裁判所規則で定めるところにより、裁判所及び当事者双方が音声の送受信により同時に通話をすることができる方法によって、弁論準備手続の期日における手続を行うことができる。ただし、当事者の一方がその期日に出頭した場合に限る。
4  前項の期日に出頭しないで同項の手続に関与した当事者は、その期日に出頭したものとみなす。
5  第百四十八条から第百五十一条まで、第百五十二条第一項、第百五十三条から第百五十九条まで、第百六十二条、第百六十五条及び第百六十六条の規定は、弁論準備手続について準用する。

・書面による弁論準備手続の場合
+(証明すべき事実の確認)
第百七十七条  裁判所は、書面による準備手続の終結後の口頭弁論の期日において、その後の証拠調べによって証明すべき事実を当事者との間で確認するものとする。

←書面による弁論準備手続の終了の場合は、争点及び証拠の整理は完成していないので、その手続内において、その後の証拠調べによって証明すべき事実の確認をすることができないから。

4.口頭弁論への移行
・弁論準備手続の場合
+(弁論準備手続の結果の陳述)
第百七十三条  当事者は、口頭弁論において、弁論準備手続の結果を陳述しなければならない。

5.攻撃防御方法の提出制限
(1)争点整理手続後の攻撃防御方法の提出
+(準備的口頭弁論終了後の攻撃防御方法の提出)
第百六十七条  準備的口頭弁論の終了後に攻撃又は防御の方法を提出した当事者は、相手方の求めがあるときは、相手方に対し、準備的口頭弁論の終了前にこれを提出することができなかった理由を説明しなければならない

+(弁論準備手続終結後の攻撃防御方法の提出)
第百七十四条  第百六十七条の規定は、弁論準備手続の終結後に攻撃又は防御の方法を提出した当事者について準用する。

+(書面による準備手続終結後の攻撃防御方法の提出)
第百七十八条  書面による準備手続を終結した事件について、口頭弁論の期日において、第百七十六条第四項において準用する第百六十五条第二項の書面に記載した事項の陳述がされ、又は前条の規定による確認がされた後に攻撃又は防御の方法を提出した当事者は、相手方の求めがあるときは、相手方に対し、その陳述又は確認前にこれを提出することができなかった理由を説明しなければならない。

(2)時機に後れた攻撃防御方法
+(時機に後れた攻撃防御方法の却下等)
第百五十七条  当事者が故意又は重大な過失により時機に後れて提出した攻撃又は防御の方法については、これにより訴訟の完結を遅延させることとなると認めたときは、裁判所は、申立てにより又は職権で、却下の決定をすることができる
2  攻撃又は防御の方法でその趣旨が明瞭でないものについて当事者が必要な釈明をせず、又は釈明をすべき期日に出頭しないときも、前項と同様とする。

・適時提出主義(156条)の理念を実現するため

・要件
①時機に後れた提出であること
②当事者の故意または重過失に基づくこと
③それを審理することで訴訟の完結が遅延すること

・時機に後れた
=より早期の適切な時機に提出できたことを意味する。
争点整理手続が行われたときは、その終了後の提出は特段の事情のない限り、時機に後れたものと判断される。
控訴審での提出は、続審制がとられているので、控訴審の手続のみで判断するのではなく、第1審からの手続の経過を通じて判断すべき!
+判例(S30.4.5)
理由
 上告代理人青柳孝、同青柳洋の上告理由第一点について。
 所論引用の大審院判例(昭和八年二月七日判決)が、控訴審における民訴一三九条の適用について、第一審における訴訟手続の経過をも通観して時機に後れたるや否やを考うべきものであり、そして時機に後れた攻撃防禦の方法であつても、当事者に故意又は重大な過失が存すること及びこれがため訴訟の完結を延滞せしめる結果を招来するものでなければ、右の攻撃防禦の方法を同条により却下し得ない趣旨を判示していることは所論のとおりであつて、この解釈は現在もなお維持せらるべきものと認められる。
 記録によつて調べてみると、所論の買取請求権行使は、原審第二回の口頭弁論において(第一回は控訴代理人の申請により延期)はじめて陳述されたものであるところ、上告人が第一審第一回口頭弁論において陳述した答弁書によれば、本件賃借権の譲渡について被上告人の承諾を得ないことを認め、右不承諾を以て権利らん用であると抗弁していることがうかがわれるから、すでに第一審において少くとも前記買取請求権行使に関する主張を提出することができたものと認めるのを相当とし、所論のように、上告人が第一審において当初の主張にのみ防禦を集中したというだけの理由をもつて、上告人が第二審において始めてなした買取請求権行使に関する主張が、故意又は重大なる過失により時機に後れてなされた防禦方法でないと断定することはできない。しかし時機に遅れた防禦方法なるが故に上告人の右主張を却下するためには、その主張を審理するために具体的に訴訟の完結を遅延せしめる結果を招来する場合でなければならないこと前示のとおりであるところ、借地法第一〇条の規定による買取請求権の行使あるときは、これと同時に目的家屋の所有権は法律上当然に土地賃貸人に移転するものと解すベきであるから、原審の第二回口頭弁論期日(実質上の口頭弁論が行われた最初の期日)において、上告人が右買取請求権を行使すると同時に本件家屋所有権は被上告人に移転したものであり、この法律上当然に発生する効果は、前記買取請求権行使に関する主張が上告人の重大なる過失により時期に後れた防禦方法として提出されたものであるからといつて、なんらその発生を妨げるものではなく、またこのため特段の証拠調をも要するものではないから、上告人の前記主張に基き本件家屋所有権移転の効果を認めるについて、訴訟の完結を遅延せしめる結果を招来するものとはいえない。従って訴訟の完結を遅延せしめることを理由として、前記所有権移転の効果を無視し、なんらの判断をも与えずに判決することは許されないものといわなければならない。
 以上のとおりであるから、右第二回口頭弁論期日において結審することなく第六回の口頭弁論期日において弁論を終結したこと記録上明らかな本件において前記上告人の主張を時機に後れた抗弁として排斥し、本件家屋所有権移転の効果を無視したものと認められる原判決は、民訴一三九条の解釈適用を誤つた違法があるを免れない。所論はこの点において理由があるから他の論点について判断するまでもなく、原判決を破棄し右の点につき更に審理をなさしめるため本件を原審に差戻すのを相当とする。
 よつて民訴四〇七条により全裁判官一致の意見で主文のとおり判決する。
 (裁判長裁判官 島保 裁判官 河村又介 裁判官 小林俊三 裁判官 本村善太郎)

・故意または重過失
故意または重過失の判断は、攻撃防御方法の種類を考慮して判断

・訴訟の完結の遅延
攻撃防御方法を却下した場合に想定される訴訟完結時と、その攻撃防御方法の審理を続行したい場合に想定される訴訟完結時とを比較して判断する。
その場ですぐに取り調べが可能な証拠の申出などは、訴訟の完結を遅延させるとはいえない。


(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

6-1 審理の準備 準備書面

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

1.準備書面の意義
準備書面とは、
口頭弁論や弁論準備手続などの期日における当事者の陳述内容を相手方に予告する書面

+(準備書面)
第百六十一条  口頭弁論は、書面で準備しなければならない
2  準備書面には、次に掲げる事項を記載する。
一  攻撃又は防御の方法
二  相手方の請求及び攻撃又は防御の方法に対する陳述
3  相手方が在廷していない口頭弁論においては、準備書面(相手方に送達されたもの又は相手方からその準備書面を受領した旨を記載した書面が提出されたものに限る。)に記載した事実でなければ、主張することができない

・準備書面の機能
当事者が次回期日に陳述する内容を事前に予告しておくことによって、相手方は、それに対する認否や反論を準備することができるし、裁判所も、事前に内容を理解して必要に応じて釈明を求めるなどの準備ができるなどの、迅速かつ充実した手続の進行に資するとことにある。

2.準備書面の記載事項
自らの攻撃防御方法と、相手方の請求および攻撃防御方法に対する応答

3.準備書面の提出
+(準備書面等の提出期間)
第百六十二条  裁判長は、答弁書若しくは特定の事項に関する主張を記載した準備書面の提出又は特定の事項に関する証拠の申出をすべき期間を定めることができる。

4.準備書面の効果
・尋び書面に記載のない事実は、相手方が期日に出席していれば主張することができるが、相手方が欠席しているときは、主張することができない(161条3項)

・事実の主張には証拠の申出を含む
証拠調べに立ち会う機会やその結果に対する陳述の機会を奪うことも同様に不公平であるから。

ただし、相手方が出席当事者による事実の主張や証拠の申出を合理的に予測できた場合には、相手方に対して不公平とはいえないので、主張や証拠の申出を認めてよい。

・陳述擬制
+(訴状等の陳述の擬制)
第百五十八条  原告又は被告が最初にすべき口頭弁論の期日に出頭せず、又は出頭したが本案の弁論をしないときは、裁判所は、その者が提出した訴状又は答弁書その他の準備書面に記載した事項を陳述したものとみなし、出頭した相手方に弁論をさせることができる。

+(弁論準備手続における訴訟行為等)
第百七十条  裁判所は、当事者に準備書面を提出させることができる。
2  裁判所は、弁論準備手続の期日において、証拠の申出に関する裁判その他の口頭弁論の期日外においてすることができる裁判及び文書(第二百三十一条に規定する物件を含む。)の証拠調べをすることができる。
3  裁判所は、当事者が遠隔の地に居住しているときその他相当と認めるときは、当事者の意見を聴いて、最高裁判所規則で定めるところにより、裁判所及び当事者双方が音声の送受信により同時に通話をすることができる方法によって、弁論準備手続の期日における手続を行うことができる。ただし、当事者の一方がその期日に出頭した場合に限る。
4  前項の期日に出頭しないで同項の手続に関与した当事者は、その期日に出頭したものとみなす。
5  第百四十八条から第百五十一条まで、第百五十二条第一項、第百五十三条から第百五十九条まで、第百六十二条、第百六十五条及び第百六十六条の規定は、弁論準備手続について準用する。

←原告に陳述の擬制を認めるのであれば被告にも認めないと均衡を失することになるから、最初の期日に限って陳述の擬制を認めることにした。


(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});