刑法88条 予備及び陰謀
(予備及び陰謀)
第八十八条 第八十一条又は第八十二条の罪の予備又は陰謀をした者は、一年以上十年以下の懲役に処する。
・外患誘致罪の予備・陰謀は、武力を誘致するために、通謀に先立つ準備行為をし、または、謀議画策をすることにより成立する。
・外患援助罪の予備陰謀は、軍事的援助をするための準備行為をし、又は、通謀画策することにより成立する。
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時事法律問題を考える
刑法88条 予備及び陰謀
(予備及び陰謀)
第八十八条 第八十一条又は第八十二条の罪の予備又は陰謀をした者は、一年以上十年以下の懲役に処する。
・外患誘致罪の予備・陰謀は、武力を誘致するために、通謀に先立つ準備行為をし、または、謀議画策をすることにより成立する。
・外患援助罪の予備陰謀は、軍事的援助をするための準備行為をし、又は、通謀画策することにより成立する。
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刑法87条 未遂罪
(未遂罪)
第八十七条 第八十一条及び第八十二条の罪の未遂は、罰する。
・外患誘致罪(81条)、外患援助罪(82条)の未遂を処罰する。
・外患誘致罪の未遂は、通謀行為に着手したが、武力行使には至らなかった場合に成立する。
・外患援助罪の未遂は、軍事上の利益を供与しようとしたが、供与するに至らなかった場合に成立する。
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刑法82条 外患援助
(外患援助)
第八十二条 日本国に対して外国から武力の行使があったときに、これに加担して、その軍務に服し、その他これに軍事上の利益を与えた者は、死刑又は無期若しくは二年以上の懲役に処する。
・「これに加担して」とは、武力行使をしている外国に、加担し協力することをいう。
結果的に、その外国の利益になったというだけでは足りない。
・「その軍務に服し」とは、外国の軍隊の指揮命令系統に服して活動することをいう。
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