・心裡留保の場合、相手方に軽過失があれば無効である。
・虚偽表示は、通謀を要件とすることから、相手方のある行為に限られる。もっとも、単独行為であっても、相手方のある行為は存在するのであるから、そのような行為には虚偽表示が成立する。
・不動産の仮装譲受人の単なる債権者は、「第三者」(94条2項)に当たらない。
・通謀のない場合であっても、虚偽の登記などの外形があり、これを権利者が明示・黙示に承認した場合は、94条2項の類推適用により 善意の第三者は保護される。
・土地の仮装譲受人が土地上に建物を建築してこれを他人に賃貸した場合、建物賃借人は、仮装譲渡された土地については法律上の利害関係を有するとはいえないから、「第三者」(94条2項)にはあたらない。!
・意思外形非対応型においては、94条2項、110条の法意にてらして、第三者は善意無過失であることが必要である。
・他の共有者に対してなされた共有持分放棄の意思表示が、その共有者との通謀による虚偽のものであるときは、当該意思表示については、通謀虚偽表示の規定が類推適用される。(共有持分権の放棄は、本来、相手方を必要としない意思表示からなる単独行為だから)・・・ナルホド・・・
・建物について抵当権を設定した者がその敷地の賃借権を有しない場合には、抵当権の効力が敷地の賃借権に及ぶと解する理由はなく、建物の買受人は、94条2項、110条の法意により建物の所有権を取得することとなるときでも、敷地の賃借権自体についてもその法意により保護されるなどの事情がない限り、建物の所有権とともに敷地の賃借権を取得するものではない。
・借地上の建物を目的物として仮装の売買契約が締結された場合、特別の事情がない限り、建物の所有権の譲渡とともに土地賃借権の譲渡も仮装したものといえる。
・所有権に基づく土地明渡請求訴訟において、被告は、原告の所有権取得行為が原告の錯誤によって無効であるとの主張はできない。なぜなら、表意者が無効を主張しない場合には、相手方が無効を主張することはできない。
・第三者が表意者に対する債権を保全する必要がある場合に、表意者がその意思表示に関し錯誤のあることを認めているときには、表意者に主張の意思がなくても、第三者は錯誤無効の主張ができ、その結果生ずる表意者の債権を代位行使(423)できる。
・重過失のある表意者が自ら錯誤を理由とする無効を主張しえない以上、相手方又は第三者は、その無効を主張することはできない。
・相手方が悪意の場合は、表意者に重過失があっても、95条但し書きの適用はない。
・保証契約において、主債務者が誰であるかは要素の錯誤になる。
・表示上の錯誤とは、意思表示と表示行為の間の錯誤がある場合をいう。(言い間違い、書き間違い)
・重大な過失の有無は、普通の知慮を有する者の注意を標準として抽象的に定めるべき。
・他に連帯保証人があるかどうかは、通常は保証契約をなす単なる縁由にすぎず、当然にはその保証契約の内容になるものではない。(当然には要素の錯誤とならない)!
・相手方に対する意思表示について第三者が詐欺を行った場合においては、相手方がその事実を知っていたときに限り、その意思表示を取り消すことができる。(BがCに対して貸金債権を有する場合。AがBの詐欺によりCと保証契約を締結。CがBの詐欺を知らない場合は、AはCとの保証契約を取り消すことはできない。)
・連帯債務者の1人のした代物弁済が詐欺による意思表示として取り消された場合に、他の連帯債務者は詐欺による取り消しを対抗されない第三者には当たらない。・・・ヘー。
・取消し前の事例。第三者に停止条件付所有権移転の仮登記の付記登記があったにすぎず、対抗要件を具えていない場合であっても、96条3項の第三者に当たる。(登記は不要)
・強迫の結果完全に意思の自由を失った場合はむしろ、その意思表示は当然無効であり、96条適用の余地はない。
民法択一 総則 契約の成立
・単独行為 一個の意思表示で成立する法律行為。
・合同行為 共同の目的を持った同一方向の数個の意思表示によって成立する法律行為(会社の設立行為など)。
・弁済受領の拒絶および無権代理の相手方の催告は、自己の意思を他人に通知する私法上の行為である、意思の通知にあたる(観念の通知×)。
・連帯債務者の一人からほかの債務者に対して行う債権者から請求を受けた旨の通知(443条1項)や出損の通知(443条2項)または債権譲渡の通知(467条1項)は、ある事実を通知する私法上の行為である観念の通知にあたる。
・準法律行為は、その行為の中に意思的・精神的な要素が含まれているが、法が独自の観点から法律効果を認めるものである。当事者の意思に従って法律効果が与えられるものではない。
・表意者が相手方を知らず、又はその所在を知らない場合には、公示による意思表示をすることができる(98条1項)。しかし、表意者が相手方を知らないことまたはその所在を知らないことについて過失があったときは、到達の効力は生じない(98条3項)。
民法択一 総則 私権の客体
・独立した不動産といえるためには、屋根および囲壁ができていれば足り、床や天井を具えている必要はない。
・無記名債権は動産とみなされる。
・建物の増築部分は既存建物の従物ではない。なぜなら、独立した物といえないから。
・従物の要件⇒継続的に主物の効用を助けること。主物に付属すると認められる程度の場所的関係にあること。主物と同一の所有者に属すること。独立性を有すること。
・87条2項は「従物は主物の処分に従う」と規定しているが、これは任意規定である。
・主物である不動産に登記があることによって、従物についても公示がなされる。
・建物抵当権の効力は抵当建物の敷地の賃借権に及ぶ。
・果実とは、元物より生じる経済的収益をいう。
・天然果実は元物から分離するときに、これを収取する権利を有する者に帰属する(89条1項)。
・法定果実はこれを収取する権利の存続期間に応じて、日割り計算によりこれを取得する(89条2項)。
民法択一 総則 私権の主体 法人
・一般社団法人・一般財団法人を設立するに当たっては、主務官庁の許可を得ることは必要ない(準則主義がとられている)。
・ 一般社団法人の設立行為は、一人でなすことはできない(二人以上共同して定款作成)。
・権利能力なき社団の権利は構成員に総有的に帰属するので、構成員に持分はない。
・代表者の定めのある権利能力なき社団はその名において訴えまたは訴えられることができる。
・業務執行者について、組合では、組合員全員が業務執行者となるか、または組合員全員の合意によって、選任された者が担当者となる。
・一般社団法人の社員は、出資に応じた剰余金配当請求権を有しない。
・一判社団法人においては、社員の除名は、除名した社員にその旨を通知しなければ、これをもって当該社員に対抗することができない。