民法択一 総則 契約の成立


・単独行為 一個の意思表示で成立する法律行為。

・合同行為 共同の目的を持った同一方向の数個の意思表示によって成立する法律行為(会社の設立行為など)。

・弁済受領の拒絶および無権代理の相手方の催告は、自己の意思を他人に通知する私法上の行為である、意思の通知にあたる(観念の通知×)。

・連帯債務者の一人からほかの債務者に対して行う債権者から請求を受けた旨の通知(443条1項)や出損の通知(443条2項)または債権譲渡の通知(467条1項)は、ある事実を通知する私法上の行為である観念の通知にあたる。

・準法律行為は、その行為の中に意思的・精神的な要素が含まれているが、法が独自の観点から法律効果を認めるものである。当事者の意思に従って法律効果が与えられるものではない。

・表意者が相手方を知らず、又はその所在を知らない場合には、公示による意思表示をすることができる(98条1項)。しかし、表意者が相手方を知らないことまたはその所在を知らないことについて過失があったときは、到達の効力は生じない(98条3項)。