民法択一 総則 私権の主体 法人


・一般社団法人・一般財団法人を設立するに当たっては、主務官庁の許可を得ることは必要ない(準則主義がとられている)。

・ 一般社団法人の設立行為は、一人でなすことはできない(二人以上共同して定款作成)。

・権利能力なき社団の権利は構成員に総有的に帰属するので、構成員に持分はない。

・代表者の定めのある権利能力なき社団はその名において訴えまたは訴えられることができる。

・業務執行者について、組合では、組合員全員が業務執行者となるか、または組合員全員の合意によって、選任された者が担当者となる。

・一般社団法人の社員は、出資に応じた剰余金配当請求権を有しない。

・一判社団法人においては、社員の除名は、除名した社員にその旨を通知しなければ、これをもって当該社員に対抗することができない。