要件事実 紛争類型別の要件事実 第7章 譲受債権請求訴訟


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第1 はじめに

第2 訴訟物
AY間の消費貸借契約に基づく貸金返還請求権

第3 請求原因
1.要件事実
①譲受債権の発生原因事実
②①の債権の取得原因事実


①AがYとの間で金銭返還の合意をしたこと
②AがYに対し金銭を交付したこと
③AがYとの間で弁済期の合意をしたこと
④弁済期が到来したこと
⑤XがAとの間でその貸金債権の売買契約を締結したこと

2.譲受債権の発生原因事実

3.債権譲渡と原因行為

第4 抗弁以下の攻撃防御方法
1.譲渡禁止特約
(1)譲渡禁止特約の抗弁
①AY間で譲渡禁止特約が締結されたこと
②(A)Xが債権を譲り受けた際、①を知っていたこと
(B)Xが債権を譲り受けた際、①を知らなかったことにつき重大な過失があったことの評価根拠事実

(2)承諾の再抗弁
Yが債権譲渡につきA又はXに対し承諾の意思表示をしたこと

承諾の時期は債権譲渡の前後を問わない。

2.債務者対抗要件
(1)債務者対抗要件の抗弁
債権譲渡につき、Aが譲渡の通知をし又はYが承諾しない限りXを債権者と認めない

(2)債権者対抗要件具備の再抗弁
対抗要件具備
(A)債権譲渡につき、それ以後AがYに対し譲渡の通知をしたこと
又は
(B)債権譲渡につき、YがA又はXに対し承諾したこと

・通知は債権譲渡以後にされたものでなければならない
・承諾は債権譲渡の前後のいずれにされたものであるかは問わない!!!

・承諾は債権の譲渡人又は譲受人のいずれかに対してすれば足りる

3.譲渡人について生じた事由
(1)譲渡人について生じた事由についての抗弁
YがAに対し、債権につき、債務の本旨に従った給付をしたこと

(2)先立つ債務者対抗要件の再抗弁
(A)弁済に先立ち、債権譲渡につき、それ以後AがYに対し譲渡の通知をしたこと
又は
(B)弁済に先立ち、債権譲渡につき、YがA又はXに対し承諾したこと

(3)異議をとどめない承諾の再抗弁
弁済後に、債権譲渡につき、Yが異議をとどめないで承諾したこと

(4)悪意・過失
再々抗弁
・X悪意
(・X過失の評価根拠事実)

4.第三者対抗要件
(1)第三者対抗要件の抗弁
+(指名債権の譲渡の対抗要件)
第四百六十七条  指名債権の譲渡は、譲渡人が債務者に通知をし、又は債務者が承諾をしなければ、債務者その他の第三者に対抗することができない。
2  前項の通知又は承諾は、確定日付のある証書によってしなければ、債務者以外の第三者に対抗することができない。

①BがAとの間でその貸金債権の売買契約を締結したこと
②(A)AからBへの債権譲渡につき、それ以後AがYに対し譲渡の通知をしたこと
又は
(B)AからBへの債権譲渡につき、YがA又はBに対し承諾したこと
③AからXへの債権譲渡につき、Aが確定日付のある証書による譲渡の通知をし又はYが確定日付のある証書による承諾をしない限りXを債権者と認めない
との権利主張

(2)第三者対抗要件具備の再抗弁

5.第三者対抗要件具備による債権喪失
(1)債権喪失の抗弁
①BがAとの間でその貸金債権の売買契約を締結したこと
②(A)AからBへの債権譲渡につき、それ以後AがYに対し確定日付のある証書による譲渡の通知をしたこと
又は
(B)AからBへの債権譲渡につき、YがA又はBに対し確定日付のある証書による承諾をしたこと

(2)第三者対抗要件具備の再抗弁
(A)AからXへの債権譲渡につき、それ以後AがYに対し確定日付のある証書による譲渡の通知をしたこと
又は
(B)AからXへの債権譲渡につき、YがA又はXに対し確定日付のある証書による承諾をしたこと

(3)先立つ第三者対抗要件具備の再々抗弁
AからBへの債権譲渡についての第三者に対する対抗要件の具備が、AからXへの債権譲渡についての第三者に対する対抗要件の具備に先立つこと

(4)時的因子との関係

(5)抗弁相互の関係

6.債権の二重譲受人に対する弁済の抗弁
(1)債権の二重譲受人に対する弁済の抗弁
①BのAからの債権の取得原因事実
②YがBに対し、債権につき、債務の本旨に従った給付をしたこと

(2)弁済に先立つ第三者対抗要件具備の再抗弁
(A)弁済に先立ち、AからXへの債権譲渡につき、それ以後AがYに対し確定日付のある証書による譲渡の通知をしたこと
又は
(B)弁済に先立ち、AからXへの債権譲渡につき、YがA又はXに対し確定日付のある証書による承諾をしたこと

(3)弁済に先立つ第三者対抗要件具備の再々抗弁
(A)弁済に先立ち、AからBへの債権譲渡につき、それ以後AがYに対し確定日付のある証書による譲渡の通知をしたこと
又は
(B)弁済に先立ち、AからBへの債権譲渡につき、YがA又はBに対し確定日付のある証書による承諾をしたこと

(4)債権の準占有者に対する弁済
①YのBに対する弁済
②Bが債権の準占有者であることを基礎付ける事実
③YがBに対する支払いの際、Bを権利者と信じたこと
④Yがこのように信ずるにつき過失がなかったことの評価根拠事実


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小倉昌男 経営学 4 個人宅配市場へのアプローチ




 

個人宅配市場へのアプローチ

全国規模の集配ネットワークを築く

 

1.デメリットへの対策

偶然的だし非定型

個人の宅配の需要

取次店の設置(酒屋・米屋)

 

 

2.カギは集配ネットワーク

ハブアンドスポークシステム。

 

3.ネットワーク事業の特徴

クロス・サブシダイアリー

ネットワーク事業は企業体の中で内部補助が行われ、赤字の部分を黒字の部分が埋め、トータルで利益が出ればよい。

 

 

4.マンハッタンでの確信

集配車両単位の損益分岐点

 

ドライバーはセールスマンであるべき

集配の下請けの禁止

 


小倉昌男 経営学 3 市場の転換~商業貨物から個人宅配へ




 

市場の転換~商業貨物から個人宅配へ~

 

1.通運、百貨店配送~多角化への道~

 

2.業績の悪化

基幹部門であるトラック運送の業績の悪化

国鉄の斜陽化

百貨店配送についても、配送個数の増加により営業利益が減るという結果に。煩雑期への対応のためのコスト増

 

 

3.二つの市場

ひとつは、商業貨物の輸送市場

もう一つは、個人の生活の中で偶然に起こる輸送需要(偶発的、非定型的)

 

 

4.個人宅配市場への関心

 

5.吉野家に学んだメニューの絞り込み

広く何でもやれる会社と、狭く一つのことしかやれない会社のどちらが可能性があるだろうか。

 

 


小倉昌男 経営学 2 私の学習時代




 

私の学習時代

労働生産性の向上が経営改革に必要

経営とは自分の頭で考えること。

 

1.生産性向上

・アメリカの産業界の視察

・生産性向上の原理=労働者一人当たりの設備投資を大きくする、稼働率を高める

・トラックではなくトレーラー化(稼働率を上げるために)

・乗り継ぎ制

・運転業務と荷役業務の分離

・荷役業務の効率化

ユニット・ロード・システム、特にロールボックス=パレットシステムを採用

 

 

2.二次産業と三次産業の経営の違い

・三次産業が零細で労働時間が長いのは産業の特質によるもの。

・流通チャンネルを太く、短く、多くする

・小規模店舗の増加

→少量多頻度の商品補給のニーズ

 

 

3.物流革命の進展

物流とは=輸送、保管、荷役、包装、加工、情報

システムによる合理化

流通革命より遅れていた。

 

 

4.講演で学んだマーケティング、業態、全員経営

・流通業界では市場を基盤にして営業活動が行われる

トラック運送業においてもマーケティングを。

・業態化

コンビニエンスストアという新しい業態

業態が違えば経営の論理が違ってくる。

 

・全員経営

共同体経営=パートナーシップ経営

経営者と労働者が対等に力を出し合って企業活動をやり、その成果を両者で分配する。

従業員が自発性を高め、自己管理をしていく。

 

 

 


小倉昌男 経営学 1 宅急便前史




 

宅急便前史

経営者は過去に成功体験があるとそれにこだわり、往々にして経営の路線を誤ることがある。

←その後の環境の変化を見誤るから。

長距離輸送への参入の遅れ。

 

1.戦前は日本一のトラック会社

株式会社

スマートな制服の採用→会社の信用を高めた

関東大震災後の輸送需要の高まり

カーターパターソン社の、集荷ー輸送ー配送方式の導入

 

 

2.過去の成功が災い~長距離輸送に出遅れる~

長距離輸送にトラックが進出

←道路の改良、トラックの質の向上、鉄道輸送の不便さ

 

 

3.儲かる会社、儲からない会社

顧客集め

トラック運賃の仕組みは、原則的に長距離逓減と重量逓減

小口の荷物の方が運賃を稼げる。

小口貨物への転換

 

 

4.善い循環と悪い循環

シェアの大きい会社はますます伸びるのに対し、競争会社は同じことをやっている限り追いつくのは難しい。

・善い循環を起こす出発点

=よく働くこと。巧みな宣伝。商品の品質。

労働生産性を高めよう。

 


小倉昌男 経営学 0 プロローグ 三越との決別、そして宅急便へ




 

プロローグ

三越との決別、そして宅急便へ

・1979年3月1日

特別な顧客である三越の配送業務から撤退

三越の岡田氏の経営方針は売り上げ至上主義、出入り業者であるヤマトも押し売りをされた。

配送契約を解除

宅急便業務が育ちつつあった。

労働組合からの了解

新しいヤマトの出発。

 

トマ・ピケティ 21世紀の資本 15 世界的な資本税

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世界的な資本税

社会国家
累進所得税
資本に対する世界的な累進課税
国際金融の透明性

1.世界的な資本税~便利な空想~
保護主義と資本統制では、資本税の代替にはならない。

世界的な資本税には、経済の開放性を維持しつつ、世界経済を有効な形で規制し、その便益を各国同士や各国の中で公正に分配できるという長所がある。

金融の透明性と情報共有は資本税と密接に関係する。

多くの資産クラスは課税の適用対象外で、一部は市場価値と全く無関係な恣意的な価値で評価されている。

2.民主的、金融的透明性
資本税の主要な目的は、社会国家の財源をまかなうことではない。
資本主義を規制することにある。
富の果てしない拡大を止め、危機の発生を防止。

課税により、富の分配についてのデータの作成ができるようになる。
民主的な論争には信頼できる統計が必要

税金は、規範や分類を定めて、経済活動に対する法的枠組みを課す手段でもある。

資本課税は政府に対し、銀行データの自動共有をめぐる国際合意の明確化と拡大を強制する。

3.簡単な解決策~銀行情報の自動送信~
自由貿易と経済統合でお金持ちになった個人が、隣人たちを犠牲にして利潤をかき集めることは許されない。
タックスヘイブン

国際的な財政透明性

4.資本税の狙いとは?
富のトップ層では実効税率が低い。

資本は極めて裕福な個人の貢献能力の指標として、所得より優れている。

5.貢献の論理、インセンティブの理論
資本税は資本ストックにできる限り最高の収益を求めるインセンティブになる。

6.ヨーロッパ富裕税の設計図
銀行情報の自動共有がなければ、税回避の危険性が高まる。

7.歴史的に見た資本課税
・私有財産と市場経済は、
自分の労働力しか売るものがない人々に対する資本の支配を確実にするだけが役割ではなかった。
それは、何百万もの個人の行動を調整するのに便利だった。

8.別の形態の規制~保護主義と資本統制~
保護主義には、富がますます少数者の手に蓄積する傾向を止める働きがない。

9.中国での資本統制の謎

10.石油レントの再分配
天然資源再分配はしばしば、平和的でない方法で決まってしまう。

中等の富の分布の不均衡は空前の不公平をもたらしている。
これは外国の軍事的保護がなければ消え去っていただろう。

11.移民による再分配
移民による再分配は問題を先送りにはするが、新しい規制をなくすわけではない。

社会国家と累進課税を破壊してしまうと、
防御的なナショナリズムやアイデンティティ政治の誘惑が高まってしまう。

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トマ・ピケティ 21世紀の資本 14 累進所得税再考

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累進所得税再考

累進所得税
累進相続税

1.累進課税の問題
政治哲学的な問題

2.累進課税~限定的だが本質的な役割~
近年の自由な資本フロー世界における税制競争の台頭により、多くの政府は資本所得を累進所得税から除外した。
税制協調を実現できていない。
→多くの国で税金は所得階層トップで逆進的になってしまっている。

資本所得は累進課税からほとんど除外されている。

累進課税は万人がグローバル化の恩恵を受けるようにするためには欠かせない。

3.20世紀における累進税制~捉えどころのない混沌の産物~

4.フランス第三共和国における累進課税
累進相続税
税率が低くても、税金は知識の源になるし、民主的透明性の力になる

5.過剰な所得に対する没収的な課税~米国の発明~
格差削減のリベラルな方法
社会正義と個人の自由との妥協
稼いでいない所得を稼いだ所得よりも重く課税したいという衝動

経済システムを民主化しない政治民主主義は本質的に不安定である

6.重役給与の爆発~課税の役割~
お手盛り
最高限界所得税率の引き下げと、トップ所得の上昇とは、生産性を刺激しなかった。

7.最高限界税率の問題再考


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トマ・ピケティ 21世紀の資本 13 21世紀の社会国家

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21世紀の社会国家

グローバル世襲資本主義を規制する必要
資本に対する世界的累進課税
富を民主的な検分にさらす

1.2008年金融危機と国家の復活
大恐慌ほどの深刻な危機にはならなかった
←危機に対する富裕国の政府や中央銀行の現実的な対応
清算主義を採らなかった

最悪の事態は避けられたが、危機を招いた構造問題は解決されていない
←金融の不透明性
格差の上昇

重税を復活させるべき
累進所得税よりも累進資本課税の必要性

2.20世紀における社会国家の成長

3.社会国家の形
税収は「社会国家」の構築に使用された
保健医療
教育
代替所得と移転支払=年金等
公的扶助

4.現代の所得再分配~権利の論理~
社会的差別は「共同の利益」に基づくものでなければ設けられない。
社会的不平等が容認できるのはそれが万人の利益になるときのみと考える。

5.社会国家を解体するよりは現代化する
現代の所得再分配
=基本的な社会権に基づいている

税金が透明性の高い効率的な形で徴収され、皆が重要だと合意する目的に使われるのであれば課税を大きくできる。
しかし、当面不可能な理由もある。
←1人当たりの所得の成長率が低いので大規模で持続的な増税が難しい。所得の伸びがマイナスになってしまう。
民間部門が生産した財を買えるだけの所得を正当に必要している
公共部門の拡大と組織上の問題

6.教育制度は社会的モビリティを促進するだろうか?
世代をまたがる階層の再生産
高等教育への不平等アクセス
分権化の長所と平等アクセスの長所を組み合わせる必要性
上流階級は既存の格差を正当化するために能力主義を発明した。

7.年金の生来~ペイゴー方式と低成長~
資本収益率が経済の成長率よりも高い場合
積み立て方式の方がよいが、移行に問題がある。

8.貧困国と新興国における社会国家
財政のしっかりした社会国家を構築するのが現代化と経済発展の重要な一部であった
途上国にはどのような税制社会国家が登場するか


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読書 渋谷秀樹 憲法への招待 2 憲法とは何か 権利の規定に比べて義務の規定が少ないのはなぜか

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憲法とは何か
2.権利の規定に比べて義務の規定が少ないのはなぜか

(1)憲法にある義務
・+第十二条  この憲法が国民に保障する自由及び権利は、国民の不断の努力によつて、これを保持しなければならない。又、国民は、これを濫用してはならないのであつて、常に公共の福祉のためにこれを利用する責任を負ふ。

自由権利の保持義務
自由権利を濫用しない義務
自由権利を公共の福祉のために利用する義務

・+第二十六条  すべて国民は、法律の定めるところにより、その能力に応じて、ひとしく教育を受ける権利を有する。
○2  すべて国民は、法律の定めるところにより、その保護する子女に普通教育を受けさせる義務を負ふ。義務教育は、これを無償とする。

教育の義務

・+第二十七条  すべて国民は、勤労の権利を有し、義務を負ふ。
○2  賃金、就業時間、休息その他の勤労条件に関する基準は、法律でこれを定める。
○3  児童は、これを酷使してはならない。

勤労の義務

・+第二十八条  勤労者の団結する権利及び団体交渉その他の団体行動をする権利は、これを保障する。

納税の義務

・+第九十九条  天皇又は摂政及び国務大臣、国会議員、裁判官その他の公務員は、この憲法を尊重し擁護する義務を負ふ。

憲法尊重擁護義務
(公務員に課せられた憲法遵守義務)

(2)法的義務か?
・12条の一般的義務と27条の勤労の義務はモラルを規定したもの。

・教育の義務
=子女が持つ「教育を受ける権利」に対応して、保護者が子女に対して負う義務。
×保護者が政府に対して負う
×子女が負う

政府は、保護者が義務を履行しない場合に、子女のいわば後見人として保護者に義務を実行させ、あるいは代わって義務を履行するために登場。

・納税の義務
「法律の定めるところにより」に重点がある
=政府が課税するには必ず法律を作り内容や取り立て方法を定める必要がある。
84条の代表なければ課税なしという原則を、30条は権利自由を守る観点から重ねて規定している

+第八十四条  あらたに租税を課し、又は現行の租税を変更するには、法律又は法律の定める条件によることを必要とする。

・国民の義務は、すべて国民の自由権利の実現や保護に直接還元されるものであり、国民に本当の意味での法的義務を課している規定ではない。

(3)授権規範と制限規範
・王権神授説
神的権威に統治権の正当性を求める
→政府はあらゆる義務を国民に課せる。

・社会契約説
主体的な個人が統治権を契約によって政府に委ねた
憲法は支配権を委ねる授権規範としての特質をもつ。授権規範性。

そのうえで、
自然状態を闘争と考え、無秩序を克服するために絶対無制限の権力が必要と考える(リヴァイアサン)
→授権を根拠に義務を課せる可能性

一方、
個人の自律こそが重要
社会契約である憲法には、政府の活動は授権された範囲内にとどまらねばならない
=制限規範としての特質。制限規範性。
政府が違反すると、国民に抵抗権・革命権

・立憲主義的憲法は、政府に「法的な制約」を課す(義務を課す)制限規範としての特質。
→個々人に対して直接的に課される法的義務を憲法に盛り込むことはできない。

(4)政府に義務を課すこと
・権利と義務は表裏一体
個人の権利にはそれに対応する政府の義務がある

×権利の行使には行使する者に同時に義務が課されている
←これは行使しようとする権利の限界の問題

+第二十一条  集会、結社及び言論、出版その他一切の表現の自由は、これを保障する。
○2  検閲は、これをしてはならない。通信の秘密は、これを侵してはならない。

2項のように直接政府に義務を課しているものもある。

・人権規定、すべての規定は政府に対して義務を課すルールとして定められている。
→政府の立法活動を制限

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