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第1 はじめに
第2 訴訟物
AY間の消費貸借契約に基づく貸金返還請求権
第3 請求原因
1.要件事実
①譲受債権の発生原因事実
②①の債権の取得原因事実
例
①AがYとの間で金銭返還の合意をしたこと
②AがYに対し金銭を交付したこと
③AがYとの間で弁済期の合意をしたこと
④弁済期が到来したこと
⑤XがAとの間でその貸金債権の売買契約を締結したこと
2.譲受債権の発生原因事実
3.債権譲渡と原因行為
第4 抗弁以下の攻撃防御方法
1.譲渡禁止特約
(1)譲渡禁止特約の抗弁
①AY間で譲渡禁止特約が締結されたこと
②(A)Xが債権を譲り受けた際、①を知っていたこと
(B)Xが債権を譲り受けた際、①を知らなかったことにつき重大な過失があったことの評価根拠事実
(2)承諾の再抗弁
Yが債権譲渡につきA又はXに対し承諾の意思表示をしたこと
承諾の時期は債権譲渡の前後を問わない。
2.債務者対抗要件
(1)債務者対抗要件の抗弁
債権譲渡につき、Aが譲渡の通知をし又はYが承諾しない限りXを債権者と認めない
(2)債権者対抗要件具備の再抗弁
対抗要件具備
(A)債権譲渡につき、それ以後AがYに対し譲渡の通知をしたこと
又は
(B)債権譲渡につき、YがA又はXに対し承諾したこと
・通知は債権譲渡以後にされたものでなければならない
・承諾は債権譲渡の前後のいずれにされたものであるかは問わない!!!
・承諾は債権の譲渡人又は譲受人のいずれかに対してすれば足りる
3.譲渡人について生じた事由
(1)譲渡人について生じた事由についての抗弁
YがAに対し、債権につき、債務の本旨に従った給付をしたこと
(2)先立つ債務者対抗要件の再抗弁
(A)弁済に先立ち、債権譲渡につき、それ以後AがYに対し譲渡の通知をしたこと
又は
(B)弁済に先立ち、債権譲渡につき、YがA又はXに対し承諾したこと
(3)異議をとどめない承諾の再抗弁
弁済後に、債権譲渡につき、Yが異議をとどめないで承諾したこと
(4)悪意・過失
再々抗弁
・X悪意
(・X過失の評価根拠事実)
4.第三者対抗要件
(1)第三者対抗要件の抗弁
+(指名債権の譲渡の対抗要件)
第四百六十七条 指名債権の譲渡は、譲渡人が債務者に通知をし、又は債務者が承諾をしなければ、債務者その他の第三者に対抗することができない。
2 前項の通知又は承諾は、確定日付のある証書によってしなければ、債務者以外の第三者に対抗することができない。
①BがAとの間でその貸金債権の売買契約を締結したこと
②(A)AからBへの債権譲渡につき、それ以後AがYに対し譲渡の通知をしたこと
又は
(B)AからBへの債権譲渡につき、YがA又はBに対し承諾したこと
③AからXへの債権譲渡につき、Aが確定日付のある証書による譲渡の通知をし又はYが確定日付のある証書による承諾をしない限りXを債権者と認めない
との権利主張
(2)第三者対抗要件具備の再抗弁
5.第三者対抗要件具備による債権喪失
(1)債権喪失の抗弁
①BがAとの間でその貸金債権の売買契約を締結したこと
②(A)AからBへの債権譲渡につき、それ以後AがYに対し確定日付のある証書による譲渡の通知をしたこと
又は
(B)AからBへの債権譲渡につき、YがA又はBに対し確定日付のある証書による承諾をしたこと
(2)第三者対抗要件具備の再抗弁
(A)AからXへの債権譲渡につき、それ以後AがYに対し確定日付のある証書による譲渡の通知をしたこと
又は
(B)AからXへの債権譲渡につき、YがA又はXに対し確定日付のある証書による承諾をしたこと
(3)先立つ第三者対抗要件具備の再々抗弁
AからBへの債権譲渡についての第三者に対する対抗要件の具備が、AからXへの債権譲渡についての第三者に対する対抗要件の具備に先立つこと
(4)時的因子との関係
(5)抗弁相互の関係
6.債権の二重譲受人に対する弁済の抗弁
(1)債権の二重譲受人に対する弁済の抗弁
①BのAからの債権の取得原因事実
②YがBに対し、債権につき、債務の本旨に従った給付をしたこと
(2)弁済に先立つ第三者対抗要件具備の再抗弁
(A)弁済に先立ち、AからXへの債権譲渡につき、それ以後AがYに対し確定日付のある証書による譲渡の通知をしたこと
又は
(B)弁済に先立ち、AからXへの債権譲渡につき、YがA又はXに対し確定日付のある証書による承諾をしたこと
(3)弁済に先立つ第三者対抗要件具備の再々抗弁
(A)弁済に先立ち、AからBへの債権譲渡につき、それ以後AがYに対し確定日付のある証書による譲渡の通知をしたこと
又は
(B)弁済に先立ち、AからBへの債権譲渡につき、YがA又はBに対し確定日付のある証書による承諾をしたこと
(4)債権の準占有者に対する弁済
①YのBに対する弁済
②Bが債権の準占有者であることを基礎付ける事実
③YがBに対する支払いの際、Bを権利者と信じたこと
④Yがこのように信ずるにつき過失がなかったことの評価根拠事実
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